現行の規約集 – 会計規則 –

(総則)
第1条 
 当会の会計に関する事項は、会則に定めるもののほか、本規則の定めるところによる。

(会計処理の原則)
第2条
 当会の会計処理にあたっては、会則及び本規則に定めるところに従い、公正妥当に行うものとする。
2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会計担当者等の指定)
第3条
 幹事長は、副幹事長の中から会計に関する責任者(以下「会計担当副幹事長」という。)を指名する。
2 幹事長は、幹事の中から会計監事を指名する。
3 幹事長は、会計担当副幹事長及び会計監事の事務処理のために会計に関するマニュアルを作成することができる。

(予算案の編成)
第4条
 幹事長は、会計年度の予算案を作成しなければならない。

(予算案の承認)
第5条
 幹事長は、前条の予算案を幹事会に提出し、承認を得なければならない。

(暫定予算)
第6条
 幹事長は、必要に応じて、会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、幹事会に提出することができる。

2 暫定予算は、予算の承認を得たときは、失効するものとし、暫定予算により行った会計行為は予算に基づき行ったものとみなす。
3 第1項の暫定予算の期間は3か月を越えないものとする。

(補正予算)
第7条
 幹事長は、予算と実績の間に著しい乖離が生じると予想される場合は、補正予算を作成し、幹事会において承認を得なければならない。

(会計監査)
第8条 
 会計担当副幹事長は、年度決算報告書を作成し、会計監事の監査を受けなければならない。
2 会計監事は、前項のほか、必要に応じて監査を行うことができる。
3 会計幹事は、監査結果を翌年度の9月総会に報告しなければならない。

(決算の承認)
第9条
 幹事長は、前条の決算報告書を9月総会に提出し、決算の承認を得なければならない。

(財務引継)
第10条
 次年度の幹事長は、当年度の幹事長から財務を引き継ぐものとする。

(附則)
第1条
 この規定は、2016(平成28)年4月1日から施行する。

2020年3月27日 改正