現行の規約集 – 会費規則 –

【会費規則】

(年会費)

第1条 年会費は次のとおりとする。

1)4月1日時点において、修習終了後10年を経過した会員 2万円

2)その他の会員 1万円

2 各年4月1日時点における会員は、年会費をその年の5月31日までに支払う。

(会費免除)

第2条 入会した年度の年会費は、免除する。

2 次の各号に掲げる会員については、当該各号に定める期間、定める金額につき、年会費を免除する。

達した年度以降の入会期間 2万円

2)4月1日の時点において、満75歳に達しその旨を幹事長に届け出た会員

届け出た日が属する年度以降の入会期間 2万円

3)産前産後休業、育児休業、介護休業、海外留学、疾病など、会費を納めさせることが適当でない事由があり、その旨を幹事長に届け出た後に、幹事会の承認決議を得た会員 届け出た日が属する年度の1年 2万円

(特別拠出金)

第3条 会員は、年会費の他に、特別拠出金として、1口1万円を、1年に5口まで支払うことができる。

附則

改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

付帯決議

本改正による2条2項3号については、修習資金貸与についての抜本的な対策や当会の財政状況等を考慮し、総会決議による改正を検討することがあるものとする。

2020年3月27日改正

2024年9月25日改正