現行の規約集 – 各期幹事選任細則 –

春秋会 各期幹事 選任細則

(目的)
第1条 本細則は、会則第5条第5項に基づき、各期幹事として推薦する者を選出する手続を定めることを目的とする。

(所属期)

第2条 各期幹事は、次の基準による所属期ごとに推薦する。

① 修習生の過程を経た会員は、自己の修習期をその所属とする。ただし、次のアないしカに属する期の会員は、アないしカのとおりそれぞれ1つの期とみなす。

ア 20期以前の期

イ 21期ないし23期

ウ 24期ないし26期

エ 27期ないし29期

オ 30期ないし32期

カ 35期及び36期

② 60期以降の期については、新旧試験を区別せずに、合わせて1つの期とする。

③ 修習生の過程を経ずに弁護士会へ登録した会員は、幹事会による承認の下で、自己の希望により、①のいずれかに加入するか、あるいは特別期を構成するのかの選択をする。

(推薦の方法)

第3条 各期幹事は、毎年1月末日までに、同じ所属期に属する会員のうち、次の年度に各期幹事となるべき候補者を 推薦して、幹事長に届け出なければならない。ただし、前記期日までに候補者の推薦届出がされない場合、幹事長に候補者の推薦を一任したものとみなす。

2 前項により推薦する人数は、所属期の会員が13名以下のときは1名、14名以上27名以下のときは2名、28名以上のときは3名とする。ただし、前条第1号ただし書の場合は、1名の推薦をもって足りるものとする。

3 前2項の推薦をするについては、所属期の会員が順次候補者に推薦されるよう配慮しなければならない。

附則

2条1項の改正規定は、2022年12月20日から施行する。

2020年3月17日改正

2021年11月26日改正

2022年12月20日改正