
現行の規約集 – 嘱託弁護士規則 –
(目的)
第1条
嘱託弁護士は、当会の円滑な業務を行うため、幹事長及び副幹事長を補佐する。
(選任)
第2条
嘱託弁護士の人数は、1名とする。
(任期)
第3条
嘱託弁護士の任期は2年とし、再任を妨げない。
(職務)
第4条
嘱託弁護士は、幹事長の指示により、以下の職務を行う。
1 当会の総会、幹事会、選考委員会及び正副幹事長会への出席及び議事録の作成
2 当会の文書、データの管理
3 当会メーリングリスト(sj-net、幹事会メーリングリスト、執行部メーリングリスト、各種委員会のメーリングリストなど)の管理
4 各種会議の招集及び運営に関する事務
5 当会の会員名簿の管理
6 その他上記に準ずる事務
(報酬)
第5条
嘱託弁護士の報酬は、月額10万円(消費税別)とする。
2020年3月27日改正
