
現行の規約集 – 委員会細則 –
(目的)
第1条
本細則は、会則第9条第3項に定める委員会の組織・構成・運営方法について、基本的な事項を定める。
(組織)
第2条 各種委員会に、それぞれ委員長を置く。
2 委員長は、委員会の会務を統括する。
3 各種委員会に、若干名の副委員長を置くことができる。
4 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長が欠けたとき又は委員長に差し支えがあるときは、その事務を代行する。
<削除>
5 各種委員会は、アンケートその他適当な方法で委員を募集する。
(選任)
第3条 各種委員会の委員長は、幹事長が選任する。
<削除>
2 各種委員会の委員は、委員長が選任する。
3 各種委員会の副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
<削除>
4 委員長、副委員長の任期は、毎年4月1日から翌3月末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(招集)
第4条 委員長は、原則として毎月1回委員会を招集するものとする。
2 委員長は、前項のほか、必要に応じて随時委員会を招集することができる。
3 幹事長は、必要があると認めるときは、委員長に委員会の招集を求めることができる。
(決議)
第5条 委員会の決議は出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報告)
第6条 委員長は、幹事会及び総会で活動報告をしなければならない。ただし、やむを得ない事情により委員長が活動報告を行えない場合、委員長は、代わって活動報告を行う者を指名することができる。
(記録)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、記録を作り、これを保存しなければならない。
(費用)
第8条 委員会の運営に必要な実費その他幹事長が必要と認めた費用は、当会がこれを負担する。
(附 則)
第1条 この規定は、2016(平成28)年5月1日から施行する。
2020年3月17日改正
