現行の規約集 – 慶弔規則 –

【慶弔規則】

(結婚)
第1条 会員が結婚(事実上の婚姻関係及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍その他の公的記録上の性別が同一である二者間の社会生活関係(以下「パートナーシップ関係」という。)を含む。)を幹事長に届け出たときは、祝電その他の方法で祝意を表す。

(独立等)
第2条 会員が事務所を独立し、又は共同事務所のパートナーに就任し(入会と同時のときを含む。)、その旨を独立又は就任した日から6か月以内に幹事長に届け出たときは、祝い金として金1万円を贈呈する。ただし、同一会員については1回限りとする。

(在職40年)
第3条 会員が法曹在職通算40年に達したときは、記念品を贈呈して、祝意を表す。

(会員の死亡)
第4条 会員が死亡したときは、弔問、弔電、弔辞、献花その他しかるべき方法により弔意を表するとともに、香典金3万円を献ずる。ただし、弔意を表するにあたっては、できる限り幹事長又は副幹事長が弔問することとする。

(親族の死亡)
第5条 会員の配偶者(事実上の婚姻関係及びパートナーシップ関係における相手方を含む。)又は1親等の血族が死亡したときは、弔問、弔電、献花その他しかるべき方法により弔意を表すとともに、香典金1万円を献ずる。

(適用条件)
第6条 前条の規定は、会員又はその親族が死亡の事実を大阪弁護士会に届け出たときに適用する。

(死亡の通知)
第7条 幹事長は、会員又は会員の親族から申し出があったときは、会員又は前条の親族の死亡を全会員に通知する。ただし、相当な理由がある場合には通知を行わないことができる。

(会員への告知)
第8条 本規則に規定する慶弔事については、春秋会の広報誌又はホームページに掲載することができる。

2020年3月27日改正
2023年9月28日改正