
現行の規約集 – 春秋会会則 –
【春秋会会則】
(名称)
第1条
当会は、春秋会と称する。
(目的)
第2条
当会は、弁護士及び弁護士会の社会的使命を深く自覚しつつ、会員相互の親睦と研鑽をはかるとともに、大阪弁護士会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条
当会の会員は、大阪弁護士会の会員に限る。
(総会)
第4条
当会は、毎年9月、12月及び3月に定時総会を開催する。
2 当会は、必要の都度、臨時総会を開催する。
3 総会は、幹事会の決議を経て幹事長が招集する。
4 総会を招集するには、総会の日より5日前までに、会員に対し、会議の目的たる事項を記載した通知を発しなければならない。ただし、総会で会議の延期続行の決議をしたときは、あらためて通知を発することを要しない。
5 会員は、総会の議事と映像と音声の送受信により相手方の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「通信システム」という。)により、総会の審議、討論及び採決に加わること(以下「出席」という。)ができる。ただし、幹事会が別途決議した場合、この限りでない。
6 総会の議長は、幹事長又は幹事長が指名した者があたる。
7 会員は、他の会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員は、代理権を証明する書面を提出しなければならない。ただし、幹事会は、決議により、本項により代理人となりうる会員から、第4条5項により出席する会員を除くことができる。
8 会員は、代理権を証明する書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識できない方式で、電子計算機による情報処理の用に供される方法(以下「電磁的方法」という。)、またはファックスにより提出することができる。ただし、幹事会が別途決議した場合、この限りでない。
9 総会の決議は、会員の5分の1以上が出席し(前項の代理出席を含む)、その過半数をもってする。
10 総会は、次に掲げる事項について決議する。
1) 会則の変更
2) 会員の除名
3) 解散
4) 規則の制定及びその変更
5) 幹事の選任
6) 会費の額の変更
7) 決算の承認
8) 大阪弁護士会の会長及び副会長の候補者の推薦
9) その他幹事会が総会で決議することを適当とした事項
11 総会の議事は議事録を作成し、ウェブサイトへの掲載等適宜の方法を用いて会員に公開する。
(幹事)
第5条
幹事は、幹事長、副幹事長、全期幹事及び各期幹事からなる。
2 幹事長は前年度の12月総会での決議によって選任し、その余の幹事は前年度の3月総会での決議によって選任する。ただし、やむを得ない場合は、幹事会において幹事を選任することができる。この場合、その後に開催する総会で承認の決議を経なければならない。
3 幹事長は幹事会が推薦した者から選任する。
4 副幹事長は6名とし、全期幹事は10名以内とし、いずれも、次年度幹事長に選任された者が推薦した者から選任する。
5 各期幹事は、各期幹事として推薦された者から選任する。推薦の方法は細則で定める。
6 幹事の任期は毎年4月1日より翌年3月31日までの1年とする。ただし、新たな幹事が選任されるまでは、なおその権利義務を有する。
7 各期幹事は、会員の春秋会運営に関する意見、大阪弁護士会の役員推薦に関する意見等を把握するため、毎年1回各期会を開催するよう努めなければならない。
(幹事会)
第6条 幹事会は幹事で組織する。
2 定時幹事会は、毎月1回開催する。
3 臨時幹事会は、必要の都度、随時開催する。
4 幹事会は幹事長が招集し、その議長は幹事長又は幹事長が指名した者があたる。
5 幹事長が認めた場合、幹事は、通信システムにより、幹事会に出席することができる。
6 幹事は、他の会員を代理人として、議決権を行使することができる。この場合において、当該幹事は、代理権を証明する書面を提出しなければならない。ただし、幹事長は、本項により代理人となりうる会員から、第5条5項により出席する会員を除くことができる。
7 幹事長が認めた場合、幹事は、代理権を証明する書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を、電磁的方法、またはファックスにより提供することができる。
8 幹事会の決議は、幹事の3分の1以上が出席し(前項の代理出席を含む。)、その過半数をもってする。
9 幹事会は、次に掲げる事項について決議する。但し、第4条8項(総会決議事項)及び第8条3項(選考委員会決議事項)の各事項を除く。
1)総会の開催
2)次年度幹事長の推薦
3)細則の制定及び変更
4)予算の承認
5)特別委員会の設置
6)新入会員入会の承認
7)会費の免除
8)大阪弁護士会の役職のうち、会長・副会長以外の役職についての、選考委員会に対する候補者推薦の付託
9) 総会の決議又は規則により幹事会が決定すべきこととされた事項
10)総会決議の付託
11)その他の重要な会務に関する事項
10 各期幹事は、幹事会が決議すべき事項のうち、幹事会が会員の意見を確認することを必要と決議した事項については、あらかじめ、その所属期の会員の意見を聞かなければならない。
11 幹事会の議事は、議事録を作成し、ウェブサイトへの掲載等適宜の方法を用いて会員に公開する。
(幹事長及び副幹事長)
第7条
幹事長は、当会を代表し、総会及び幹事会の決議に従って会務を執行する。
2 前項のほか、幹事長は、第4条10項、第6条9項及び第8条2項の各事項を除く会務を決定し、執行する。
3 幹事長は幹事会を招集する。
4 副幹事長は幹事長を補佐する。
5 幹事長が欠けたとき又は差支えがあるときは、副幹事長の協議により副幹事長のうち1名が幹事長の職務を代行する。
(選考委員会)
第8条
当会は、選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、大阪弁護士会会長及び副会長ならびに幹事会が必要と認めた役職について、当会の候補者を推薦することの可否の決定及び当会の推薦候補者の選考を行う。
3 選考委員会の組織、構成及び運営方法は、規則で定める。
(各種委員会)
第9条
当会は、常設委員会として、政策委員会、研修委員会、親睦委員会及び広報委員会を設置するほか、幹事会の決議によって特別委員会を設置することができる(以下、常設委員会と特別委員会をあわせて「各種委員会」という。)。
2 幹事長の統轄の下に、政策委員会は政策形成を、研修委員会は研修を、親睦委員会は親睦事業を、広報委員会は広報を、それぞれ行う。
3 各種委員会の組織、構成及び運営方法は、細則で定める。
(若手会)
第10条
当会に若手会を設置する。
2 若手会は、司法修習終了後10年経過後最初の3月末日を迎えるまでの会員をもって構成する。
3 若手会の組織及び運営方法は、細則で定める。
(入退会・除名)
第11条
入会を望むものは、幹事長に届け出た後、幹事会の承認決議により、入会することができる。
2 会員は、幹事長に届け出ることによって、退会することができる。
3 当会の品位を著しく傷つけた者、又は、当会の秩序を破壊することにより、当会の適正な運営を著しく困難ならしめた者は、総会の決議により除名することができる。
(会費)
第12条
会員は会費を納めなければならない。
2 会費の額、支払時期等の詳細については、規則で定める。
(慶弔)
第13条
会員の慶弔に関して当会が行う事項は、「慶弔規則」に定めるところによる。
(嘱託弁護士)
第14条
当会は、会員の中から、幹事長の選任により、嘱託弁護士を置くことができる。
2 嘱託弁護士の職務や待遇については、規則で定める。
(規則及び細則)
第15条
会則に定めのない事項及び会則の実施に関する具体的事項については、別に、規則及び細則を定めることができる。
(年度)
第16条
当会の年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(通知の方法)
第17条
本会則に基づく通知は、ファックス又はEメールによって行う。
(付則)
1 本会則は、2013年4月1日から施行する。
2 第5条所定の全期幹事は、2014年度から選任する。
2019年12月16日改正
2023年3月27日改正
2024年9月25日改正
