
現行の規約集 -申し合わせ-
【春秋会の会友に関する申し合わせ】(2018年度1月幹事会決議)
春秋会の会員であった者の会友としての取扱いについて次のとおり定める。
第1条
春秋会の会友は、春秋会や春秋会の会員との交流を図り、相互の親睦と研鑽を深めることができる。
第2条
次に掲げる事由により春秋会の会員でなくなった者は、申し出により、幹事会の承認を得て、会友となることができる。
(1) 請求による登録取消し
(2) 所属弁護士会の登録換え
第3条
会友は、次に掲げる事項について、会員に準じた扱いを受けることができる。
(1) 春秋会の発行する機関雑誌及び各種案内の配布を受けること
(2) 春秋会のメーリングリストに登録すること
(3) 春秋会が開催する親睦、研修その他の行事に参加すること
(4) その他幹事長において認めた事項
第4条
会友は、第3条の扱いを受けるについて、実費その他相当費用を負担するものとする。
