
現行の規約集 – 春秋会綱領 –
【春秋会綱領】(1998年(平成8年)9月2日改正)
春秋会は、1958年に弁護士会の弊風の刷新とりわけ公正明朗な役員選挙の実施をめざして結成され、以後弁護士会の活動について積極的に提言し、その実行に努めてきた。
この間、司法の果たすべき役割は益々増大しており、弁護士と弁護士会の責任は重い。
私たちは、こうした状況に鑑みて結成時の精神を継承しつつ一、新しい活動目標を次のように定める。
(一) 弁護士の基本的使命を自覚し、すべての人々の人権の救済・伸長・確保に努める。
(二) すべての人々に開かれた司法を実現するために、弁護士会を含む司法制度の改 革と司法機能の充実を積極的に推進する。
(三) 司法と人権の諸課題について、協同して研鍍を積み、政策を提言し、その実現に努める。
(四) 会の運営は、会員の自由と平等、全員参加を本旨とする。
(五) 会員相互の信頼を友情を育むよう親睦を図る。
