
現行の規約集 – 直接選挙規則 –
第1条
選考委員会が選考委員会規則第12条により、推薦候補者の決定方法について直接選挙を行うことを決議した場合は、次条以下の方法による。
第2条
幹事長は、前条の決議後速やかに投票締切日並びに開票の日時、場所を決定し、会員に通知する。但し、開票の日は投票締切日の翌日とする。
第3条
直接選挙による投票の対象者(以下「直接選挙対象者」という)は、選考委員会規則第7条による届出をした者とする。
第4条
幹事長は直接選挙対象者に対し、幹事会の定めた形式に従って、自己の経歴、意見、抱負などを記載した書面を幹事会の定めた期間内に提出するよう求めなければならない。
第5条
幹事長は会員に対して投票締切日より、少なくとも10日前に直接選挙対象者の氏名を通知するとともに、投票用紙を送付しなければならない。また、前条に定める書面の提出があった場合は速やかにその内容を転載した印刷物を全員に配布しなければならない。
第6条
幹事長は、幹事会が定めた方法により直接選挙対象者が会員に対し意見を陳述する機会を与えなければならない。
第7条
会員は送付を受けた投票用紙に推薦候補者の数に満つるまで支持する直接選挙対象者の氏名のみを記載した上、無記名封筒に封欠して投票締切日までに到達するよう幹事長に郵送する。但し、持参による投票も有効とする。
第8条
幹事長は、第2条により決定した日時、場所において幹事3名以上の立会いのもとに公開して開票し、その結果を会員に報告しなければならない。
2 推薦候補者の数が1名の場合は、投票総数の過半数を得票した者を当選者とする。過半数の得票者がない場合は、上位2名を対象として再度投票し、得票数の多い者を当選者とする。但し、再度の投票については、投票用紙の送付を除いて第4条乃至第6条の手続きを省略することができる。
3 推薦候補者の数が2名以上の場合、得票数の多い順にその数に至るまで当選者とする。同一得票者があり、当選者がその数を超える場合は、幹事長の定める方法による抽選により決する。
第9条
本規則に定める文書による意見発表および意見陳述の機会の意見陳述以外には全ての会員は推薦候補者に選出されることを求める運動をしてはならない。但し、幹事会が大阪弁護士会選挙規程に違反しない限度で決議した場合は、この限りでない。
2020年3月27日改正
