
現行の規約集 – 若手会細則 –
総則)
第1条 本細則は、会則第10条第3項に定める若手会の組織及び運営について、基本的な事項を定める。
(組織)
第2条 若手会は、若手会代表を置く。
2 若手会代表は、若手会の会務を統括する。
3 若手会は、複数名の若手会世話役を置く。
4 若手会世話役は、若手会世話役代表を補佐する。
(選任)
第3条 若手会は、法曹資格9年目の会員の中から、次年度の若手会代表を選任する。
2 若手会代表は、若手会世話役を選任する。
3 若手会代表及び若手会世話役の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
4 若手会代表が疾病等の理由によりその職務を遂行できない場合は、若手会世話役の過半数の決議により、当該若手会代表の解任及び新たな若手会代表の選任をすることができる。
(招集)
第4条 若手会代表は、原則として毎月1回若手会を招集するものとする。
2 若手会代表は、前項のほか、必要に応じて随時若手会を招集することができる。
3 幹事長は、必要があると認めるときは、若手会代表に若手会の招集を求めることができる。
(決議)
第5条 若手会の決議は、出席者の過半数をもって行う。可否同数のときは、若手会代表の決するところによる。
(報告)
第6条 若手会代表は、幹事会及び総会で若手会の活動報告をしなければならない。ただし、やむを得ない事情により若手会代表が活動報告を行えない場合、若手会代表は、代わって活動報告を行う者を指名することができる。
(費用)
第7条 若手会の運営に必要な実費その他幹事長が必要と認めた費用は、当会がこれを負担する。
2 若手会代表は、若手会会計担当を1名選任し、若手会名義口座により、運営費等の出入金管理を行わせる。
(附 則)
第1条 この規定は、2020(令和2)年4月1日から施行する。
