
現行の規約集 – 選考委員会規則 –
(任務)
第1条
選考委員会は、大阪弁護士会の会長、副会長、その他幹事会が必要と認めた役職(以下「役員」という)について、その役職に相応しい人材を送り出すために、総会へ推薦する候補者(以下、「推薦候補者」という)を公正に選考することを任務とする。
(構成・任期)
第2条
選考委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
1) 幹事長及び副幹事長
2) 前年度の3月総会で選任された委員
3) 幹事の中から幹事会の決議をもって選出された13名の委員
2 選考委員の任期は、前項1号及び2号については4月1日から、前項3号については選出された日から、いずれも翌年の3月末日までとする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、2年度以上連続して選考委員を務めた者は、その翌年度に限り、選考委員となることはできない。ただし、第1項第1号の幹事長及び副幹事長として選考委員となる場合を除く。
4 第8条により、届出のあった者は、選考委員の資格を失う。
(委員の選任方法)
第3条
前条第1項第2号の委員(以下「総会選任委員」という。)は、本条に規定する投票によって候補者を選出したうえで、3月総会で選任する。
2 幹事長は、投票に先立ち、会員(次年度幹事長を除く)を期の上から順に50名を目途として組分けし、名簿を作成する。ただし、1つの期が2組に分かれてはならない。
3 幹事長は、投票締切日を全会員に通知するとともに、前項の名簿と投票用紙を配布しなければならない。ただし、通知日と締切日の間は10日以上空けることを要する。
4 会員は、無記名投票により、自己が属する組の内から3名の不完全連記の方法で郵送により投票する。
5 開票は締切日から3日以内に幹事長が行い、各組ごとに得票の多い順に3名を、総会選任委員の候補者と定める。候補者を定めるにあたり、得票数が同一である場合は、幹事長の定める方法による抽選により決する。
6 幹事長は、3月総会において、総会選任委員の選任決議よりも前に、前5項によって定めた候補者を報告しなければならない。
(構成)
第4条
選考委員会には、委員長1名、副委員長若干名を置く。
2 委員長は、幹事長が就任する。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に支障がある場合、副委員長の協議により副委員長のうち1名が委員長の職務を代行する。
(招集・議事進行)
第5条
委員長は、必要の都度、委員会を招集する。
2 委員長は委員会を代表し、委員会の議事を執り行う。
(委員会の決議方法)
第6条
選考委員は、他の選考委員を代理人として議決権を行使することができる。
2 選考委員会の決議は、本規則に特別の定めのない限り、選考委員の3分の2以上が出席し(前項の代理出席を含む。)、出席者の過半数をもって行う。
(選考)
第7条
選考委員会は、大阪弁護士会会長及び同副会長それぞれにつき推薦するか否かを決議することができる。選考委員会が大阪弁護士会会長又は同副会長を推薦しないことを決議した場合を除き、選考委員会は、第8条乃至第15条に定める手続に基づき推薦候補者の選考を行う。
(届出の方法)
第8条
推薦候補者の選考を受けようとする会員は、希望する役職名及び自己の氏名、所属期、選考を受けたい旨を記載し、署名押印した文書により、委員長に届け出なければならない。
2 他の会員を推薦候補者として推薦する会員は、同人を含む5名の推薦者の署名押印した文書に役職名及び被推薦者の氏名、所属期、推薦をする旨を記載した文書により、被推薦者の承諾書を添えて、委員長に届け出なければならない。
3 選考委員会は、会員から照会のあった場合、届出期間中であっても、前2項による届出の有無と、届け出られた者の氏名を開示しなければならない。
(届出期間の決定)
第9条
選考委員会は、前条第1項及び第2項の届出期間を決定して、速やかに全会員に通知しなければならない。
2 前項の期間は、7日以上であることを要する。
3 届出は到達をもって発効するものとし、届出期間外の届出は選考の対象としない。
(選考の手続)
第10条
選考委員会は、第8条による届出のあった者(以下「選考対象者」という。)のみについて選考手続を開始する。
2 選考委員会は、選考対象者に対し、意見陳述の機会を与えなければならない。
3 前項の意見陳述については、会員に傍聴の機会を与えなければならない。
4 選考委員会は、意見書の提出、調査など選考のため必要があると考えられる手続を適宜とることができる。
5 総会選任委員は、大阪弁護士会会長及び同副会長の推薦候補者の選考にあたり、第3条第2項の自己が属する組の各期幹事から意見を聴取し、各期の意見をできるだけ把握するように努めなければならない。
(推薦候補者の選考人数)
第11条
選考委員会は、大阪弁護士会会長及び同副会長の推薦候補者として、選考対象者の中から各1名を選考する。ただし、幹事会の付託があった場合、同副会長について複数名の推薦候補者を選考する。
2 選考委員会は、前項の他、幹事会から付託された役職及び人数につき、選考対象者の中から推薦候補者を選考する。
(選考方法)
第12条
大阪弁護士会会長の推薦候補者の選考は、投票期間を定めた上で、単記無記名投票によって行い、有効投票数の過半数を得票した者を選考する。
2 前項において過半数の得票者のない場合には、再度前項に基づく投票を行い、有効投票数の過半数を得票した者を推薦候補者とする。ただし、3名以上の届出者があるときには、再度の投票は、上位2名についてのみ行う。
3 前項による再度の投票によって、得票数が同数となった場合には、抽選等適正な手続によって選考する。
4 第1項の選考において、選考対象者が1名の場合、出席委員の3分の2以上の賛成があれば、無記名投票以外の簡易な方法で決定することができる。
5 大阪弁護士会副会長の推薦候補者として1名を選考する場合の選考は、前4項の方法による。
6 大阪弁護士会副会長の推薦候補者を複数名選考する場合並びに同会長及び同副会長以外の役職の推薦候補者を選考する場合には、適宜、適正な選考方法をとる。
(直接選挙)
第13条
選考委員の過半数が本人出席し、その3分の2以上の多数の決議があれば、推薦候補者の選出方法を直接選挙にすることができる。
2 直接選挙は、別に定める直接選挙規則に従って行う。
(再度の選考)
第14条
選考委員会の選考によって推薦候補者となった者が、辞退又は事故等により、選考対象の役員に就任できないことが明らかになった場合は、選考委員会は、第6条ないし前条の手続により、新たな推薦候補者を選考する。この場合、第9条に規定する期間を短縮することができる。
2 選考手続の終了の如何にかかわらず、特別の事情がある場合は、選考委員会の決議により、推薦候補者の増員をすることができる。この場合の推薦候補者の選考手続は、前項の例による。
(選挙運動)
第15条
全ての会員は、推薦候補者の選考につき、以下を除き、選挙運動をすることができない。ただし、選考委員会が大阪弁護士会選挙規程に違反しない限度で決議した場合は、この限りでない。
1) 第8条2項の推薦に必要な行為
2) 第10条2項に基づく意見陳述
3) 第10条4項に基づく意見書の提出
4) 若手会による意見交換のための会合の開催及び当該会合における選考を受けようとする者が行う意見発表
5) 選考委員会の求めに基づく同期又は複数期の会員による意見交換のための会合の開催及び当該会合における選考を受けようとする者が行う意見発表
2 選考委員会は、前項各号に掲げる事項の実施に関し、選挙の公正を保つための条件を定めることができる。
(将来の役員に関する討議)
第16条 選考委員会は、将来の役員について、その役職に相応しい人材を送り出すために討議し、幹事長ないし次期選考委員会にその討議の経過を申し送ることができる。
2020年3月27日 改正
2024年3月26日 改正
2025年12月24日 改正
2026年3月26日 改正
