第5回 幹事会議事録
2018年8月22日
<出席者・敬称略>
滝井 朋子 山口 健一 福田 健次 木村圭二郎 筵井 順子
村上 博一 西村 勇作 末弘婦紗子 池本 順子 飯島 奈絵 村瀬 謙一 大前 治 西原 和彦 奥津 周
平野 惠稔 岩本 朗 小野 昌史 堀川 智子 田村 瞳 濵田雄久副会長 金 星姫(議事録作成)
1 各種委員会からの活動報告
(1)政策(担当副幹事長:岩本/委員長:村瀬)
・配布資料参照
・業務引受弁護士制度の検討会について
9月18日正午~午後1時 1110号室
内容 提案間近の本制度の説明と質疑応答、意見交換
説明担当 不祥事防止対策PTの部会から 平野幹事長
司会進行 村瀬 写真と報告は広報と相談
・「弁護士会活動についていろいろと考えてみよう(仮題)」シンポについて
12月4日(火)午後6時~
弁護士会活動への参加の現状
法律相談など、業務関係の活動には積極参加?
委員会活動には、業務と密接な関係の委員会への参加は盛ん?
他の委員会 やりがいをもって積極参加する人は一定数いる
他方で、一切参加しない人が若手に限らず中堅以上にもいる?
なぜ参加しない
積極参加を求める方策は?
そもそも、それが必要なのか?やりたい人だけがやればいい?
そもそも、委員会活動が他会に比べ過多?人件費も大、ゆえに会費も高い、副会長の負担も大、相談活動の手配と研修、最低限の自治のみで良いとの考えもあるのか? ←論者を見つけられるか
他方で、委員会活動等の会務負担が大きい人もいる。
現在、会務に一定の有償のものあり(対価というより、最低限のもの)
これを拡げるべきか
委員会でも賛否両論あり、伝統的に内部自治は無償と言われる理由を確認
不祥事防止対策への会費支出の是非
例えば、依頼者保護給付金、業務引受弁護士制度、新たな預かり金制度
・守秘義務の拡大に関する職務基本規程の問題について
大阪弁護士会は反対の回答を提出
その後の状況を確認し、改正の動きがあるなら、検討の場を持つか
(2)広報(担当副幹事長:広瀬/委員長:増田)
・春秋秋号は電子化試行第1号として進めている。
弁護士川柳の投稿が不調
弁護士10周年・40周年の先生方の原稿も集約している。
(3)研修(担当副幹事長:小野/委員長:大前)
・9月19日 スーツ研修
(4)親睦(担当副幹事長:中森/委員長:奥津)
・9月13日 甲子園企画18席確保している。
(5)若手会(担当副幹事長:田村/若手会代表:柴山)
・研修委員会のランチタイム研修企画を若手会と共催している。
・8月24日 若手会ビアパーティー
・9月10日 交通事故などで使える高校物理研修
(6)選考委員会(選考委員会委員長:平野)
・次年度の大阪弁護士会副会長の候補者を推薦することの可否等の手続きに関し,本年6月1日から6月11日までを推薦候補者の届出期間と定めたところ,飯島奈絵会員(46期)から,大阪弁護士会副会長の推薦候補者として選考を受けたい旨の届出があった。
そこで,7月25日から8月7日までを飯島奈絵会員の推薦の可否に関する書面投票期間とし,8月8日、書面投票の開票をした。結果,選考委員会規則第9条3項に基づき,過半数の選考委員から,飯島奈絵会員を大阪弁護士会副会長の推薦候補者として選考することを可とするとの投票結果が得られた。
2 春秋会60周年企画(山口健一会員)
・記念講演 9月18日18時~弁護士会2階
各々知り合い等を誘って盛会にする。
600人中200名は春秋会で埋めたい。しかし現在58名程度。
外部、一般参加もOKなので積極的に声かけしてほしい。
・記念レセプション 10月15日
・記念ゴルフ
・記念誌の発行
全会員の一言:まだ180名弱しか集まっていない。速やかに提出するよう。
3 大弁会務・日弁連理事会報告(濵田副会長)
・(配布資料参照)
4 意見交換
・日弁連会費減額(谷間世代)の意見照会について
このまま行くと12月総会にかけられることになる。
今のところ日弁連会計は黒字(貯まっている分)がある。
これまでは特別会費の値上げはあったが、一般会費の値上げはない。
若手の中には事務所が会費負担していることもあるがそれはどうする?
減額をしただけの「効果」があるのか?
小規模単位会なんかは、会費減額すると大変。
谷間世代にも様々パターンがある。
日弁連が給費制を復活させる場合には様々な交渉経過があった。政治的に、一度廃止したものを復活させることはできず、給費制は「復活」ではなく、「新たな給費制の創設」だとなっている。
新たな給費制を創設する際に、法務省側が、いろんな条件を突きつけてきた(修習専念義務の中身等)が、それをはねのけて獲得した。
現実的に、谷間世代の救済について、いますぐに国の施策として動く展望があるとみるのかどうか。
弁護士同士で互助をしなければ、弁護士会の意義が問われるのではないか。
以 上


