第2回 幹事会 議事録
2021年5月25日
幹事長 濵 田 雄 久
1.日 時 2021年5月25日(火)午前12時00分~午後1時00分
1.場 所 大阪弁護士会館1205号会議室及びZoomミーティング
1.出席幹事 <五十音順・敬称略>
(1)会議室での出席
稲生 貴子 今井 力 岩田 研二郎 岩本 朗 大川 真郎
奥野 祐希 黒田 愛 白倉 典武 高江 俊名 寺川 拓
中村 和洋 濵田 雄久 広瀬 元太郎 柳 勝久 山口 健一
(村瀬 謙一(大阪弁護士会副会長),小野 宙(議事録作成))
(2)Zoomミーティングによる出席
青木 克也 飯島 奈絵 石田 法子 国府 泰道 小林 徹也
坂本 団 佐野 翔平 青海 利之 滝井 朋子 竹中 宏一
中島 宏治 根本 俊太郎 林 邦彦 原 正和 平山 敏也
山田 庸男 由良 尚文 吉岡 良治
幹事総数 92名
出席幹事の数 32名
委任状による出席幹事の数 30名
合計 61名
上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので,本幹事会は適法に成立し,幹事長濵田雄久は議長となり,開会を宣し,直ちに議案の審議に入った。
【議事の内容】
1 オブザーバー出席者を認めることの承認【決議】
本幹事会に,会員(広報委員会)から3名のオブザーバーの出席を認めることについて,別段の異議なく,満場一致でこれを可決した。
2 会費免除申請承認の件【決議】
会費免除申請届出書を本日までに提出し,その理由について届出をした会員について,当該各会員の会費を免除することを承認することについて,別段の異議なく,満場一致でこれを可決した。
3 会友承認の件【決議】
元会員からなされた会友届出の件に関し,当該元会員を当会会友として承認することについて,別段の異議なく,満場一致でこれを可決した。
4 会計担当副幹事長及び会計監事指名の報告
幹事長より,本年度会計担当副幹事長として奥野祐希会員を,本年度会計幹事として岩田和久会員を,それぞれ指名することについて,ご報告があった。
5 5月26日(水)付大阪弁護士会執行部との懇談会協議事項
幹事長より,春秋ネットにおける提案内容なども踏まえて懇談会に臨む旨,ご説明があった。
協議事項の例として:
・弁護士会各種窓口の開館時間変更取扱いについて
・23条照会手続-来館提出方式から郵送方式への変更取扱いについて
・大阪弁護士会会員向け新サイトについて 等,多数お寄せいただいている。
6 広報委員会からの意見書-会報電子化
(1)広瀬委員長より,以下のとおりご説明があった。
広報委員会の意見は,「春秋会から次年度会長候補を選出する場合であっても,春号は従来どおり,電子版を発行し,裁判所・検察庁,希望者に対して印刷版を発行するという選択制とする。」というものである。ポイントは,紙版の全面廃止を提唱しているものではないということである。
ア 前提:現行の会報発行システム
大阪弁護士会会員全員のレターケース宛てに,会報電子版を発行した旨を記載した1枚もののカラーチラシを投函する。
加えて,春秋会員に対しては,春秋ネット上にて会報電子版を発行した旨を通知する。他会派に所属する弁護士に対しては,各会派幹事長を通じて,各会派のML上にて告知していただく。
つまり,大阪弁護士会全会員のうち,何らかの会派に所属している弁護士に対しては,チラシ+メールによって告知し,会派無所属の弁護士に対しては,チラシによって告知している。
このうち,チラシの記載面上にはQRコードがあり,スマホ等によってコードを読み取ると,電子版Webページに飛ぶ仕組み。
印刷版については,配布希望者が広報委員長宛に連絡していただくことで,都度配布している。例年6名程度から配布希望が寄せられるが,直近号は9名から配布希望があった。
裁判所,検察庁に対しては,チラシ・メールといった告知をせず,印刷版を配布している。
イ 印刷版回帰に対して反対する理由
(ア)閲覧回数について
印刷版に回帰すべき論は,電子版が閲覧される回数等が少ないのではないか,という疑問に端を発していた。
しかしながら,印刷版については,まず閲覧回数や頻度を検証すること自体ができない。
昨年春号についてみると,春秋会報発刊間もない時点で,実に211冊がレターケース室内のゴミ箱に捨てられていた。推測すると,大規模事務所では,事務員が所属弁護士の人数分の各会派の会報をレターケースから事務所へ持って帰るだけでも大変だから,回覧用に各会派1冊分だけ持ち帰り,残りは廃棄するよう指示が出ている可能性がある。つまり,そもそもレターケース室内から出られない冊子が大量にある。
また,他会派所属の弁護士についても,春秋会報はほとんど目を通さずに廃棄してしまう方も数多くいると思われる。
いずれにしろ,印刷版では,閲覧回数等の検証自体ができない。
これに対して電子版は,アクセス数(ページビュー)をカウントすることによって,のべ閲覧回数が分かり,検証が可能となる。
例:秋号:1789回。春号:1365回。
(イ)閲覧期間について
印刷版については,これも検証ができないが,大多数は配布時(受領時)に目を通して終わりであり,別日に改めて読み返すということは稀だと思われる。
これに対して,電子版については検証可能であり,かつ,閲覧されている期間が長いことが判明した。秋号が,正月休みの間,のべ400回閲覧されている。
このように,電子版は,印刷版よりも長い期間,閲覧されている可能性がある。
(ウ)各種コストについて
会報の総ページ数が128ページとした場合,印刷版は春号だけで,270万円の費用を要する。
これに対して,電子化した場合,140万円で済み,コストダウンにもなる。
また,大量に印刷し廃棄物も大量に発生させる方法はもったいないし,各事務所の事務員にも負担となる。
ウ 会報電子化に向けた意気込み
他会派の会報は,いずれもすべてオール印刷版である。
そのため,会報電子化に踏み切り,維持するのは勇気が要ること。
だからこそ,春秋会が是非とも最初に実現して定着させたいという思いである。
(2)続いて,広報委員浦寛幸会員から,以下のとおりご説明があった。
印刷版が欲しい,というニーズがあることは確かである。しかし,5000部もの発行が果たして必要なのか,ということを考えていただきたい。
なお,和歌山県弁護士会では,会派の会報は会員宛に配布するのではなく,あるスペースに積まれており,欲しい人が個々に持ち帰るという取扱い。しかし実際には,ほとんど減らないと聞いている。大阪弁護士会も行く行くは,差し置き式になるのかも知れない。
ア 会長候補者のアピール面でも電子版にメリットがあること
印刷版の場合,先ほどのとおり,そもそも会館から出ることがなく破棄されたり,持ち帰られても見られることなく事務所のゴミ箱に廃棄されてしまったりすると,候補者の顔写真も見ていただけないおそれがある。
これに対して,チラシの場合,持ち帰ってもらいやすく,一読してもらえればレイアウトを工夫することによって,候補者の顔ぶれや応援メッセージの寄贈者を読み手に認識してもらうことができる。
また,印刷版の場合,忙しいので一瞥しておいて後で読み返そうとしたとき,紛失してしまっているという事態も考えられるが,電子版ではいつでも見返すことができる。出先でもスマホがあれば,気軽に読むことができる。
そして,電子版を併用するという方法自体,アピールにつながると考えられる。すなわち,現状,他会派は未だに印刷版が主流であるが,春秋会が先陣を切って電子化に本格的に取り組めば,他会派からも注目され,その会派から選出される候補者のアピールにもつながるはずである。
イ コスト削減について
コスト削減は,単にコストを下げるというだけでなく,浮いたお金をもっと有益に使えることが,さらなるメリットである。
たとえば以前,若手を集めて懇親会を開催した際,参加した若手会員から「春秋会がどんな集まりなのか知ることができた。参加して良かった。」との声も聞かれたところである。
コスト削減によって得られた余剰を有効活用して,より充実した広報活動につなげていくことができる。
資源の観点からいえば,印刷版は最終的にはどうしても捨ててしまう方が多いと思われる。他会派の弁護士や会派無所属の弁護士であれば,なおさらそうである。
ウ 会報電子化に向けた取組みについて
自身が副幹事長であった頃,会報電子化を提案したところ,当時は「時期尚早」で進展させることができなかったが,平野幹事長から,会報電子化に向けた取組みが始まっていった。
新たな取組みを進めていくことは,若手春秋会員に対するアピールにもなる。
エ 前年度幹事長・谷英樹先生が,「社会は常に変わって行っており,その流れに弁護士もついていかなければいけない。」と仰っておられた。
会報電子化も,その精神で進めていきたい。
(3)続いて,広報委員田村瞳会員から,以下のとおり補足的にご説明があった。
役員候補者を応援するための大切な会報を,紙面として弁護士会館に山積みにしておくことなく,データの形で大阪弁護士会会員の手元に広く行き渡らせることができ,しかも繰り返し閲覧していただけるというのが,会報電子化の一番のポイントであり,候補者のアピールの効果も大きいと考えられる。
(4)これらの説明を受けて,参加者から,会報電子化の持つ意義について改めて理解が深まった等,積極的な意見が提出された。
7 各種委員会の活動報告/選考,政策,広報,研修,親睦,若手会
(1)政策委員会(担当副幹事長:高江俊名,委員長:林邦彦)
添付資料に沿ってご報告いただいた。
ア 議論内容
7月の企画については,「世代間の違い,世代間をつなぐ」をモットーに,会長候補者・副会長候補者のことを若手会員にもよく知ってもらうことを目標とする。
幅広い層に参加してもらえるよう,①7/12(月)午後5時~,②7/21(水)午後0時~の2回,実施する予定。基本的にはオンライン開催。若手会にも動員のご協力をお願いしたい。
また,9/22(水)午後5時~,11/11(木)午後4時30分~にも,会員全体向けの大規模な企画を予定している。
会報の内容については,広報委員会にも協力をお願いしたい(例:役員候補者の紹介,座談会の結果など)。
(2)広報委員会(担当副幹事長:柳勝久,委員長:広瀬元太郎)
5/7 5月号ニュースレターを発刊。現段階で,643ページビュー(=のべ643回の閲覧,母数は春秋会員のみ)。会員数が700名弱であるため,単純計算で全会員が1回ずつ閲覧している,という理解も可能。
5/10 幹事会ML宛てに広報委員会の意見(上述のとおり)を提出済み。
(3)親睦委員会(担当副幹事長:寺川拓,委員長:竹中宏一)
ア 新人歓迎旅行(10/2(土)~3(日)の1泊2日)
日中はネスタリゾートで,たっぷり遊べる時間を確保する予定。
宿泊施設は:「ホテルニューアワジ別亭 淡路夢泉景」or「有馬グランドホテル」。今月中に宿泊施設を決定し、旅行プランを詰めていく。
イ 準備に向けて動いていく親睦企画
①劇団四季観劇(開催予定時期・7月~8月頃)
②スポーツカート(開催予定時期・9~11月頃、場所:ISK大阪舞洲店)
ウ 検討中の企画
少人数での京都観光+写真撮影、陶芸、吉本新喜劇劇観賞、プロレス観戦
(4)研修委員会(担当副幹事長:中村和洋,委員長:原正和)
ア 第1回研修(筋トレ・ヨガストレッチ研修):6/4(金)午後0時~午後1時
オンライン開催。ランチタイムなので,可能であれば事務員さんにもお声がけをお願いしたい。
イ 第2回研修(落語家に聞く「上手な話し方」と「オチの付け方」研修):8/4(水)午後6時30分~午後8時
講師は,人気落語家の「桂あおば」さんをお招きする予定。
ウ 第3回研修
現在検討中。基本的には,本年度の研修委員会モットーに則り,楽しくリフレッシュできる研修を目指す。
(4)若手会(担当副幹事長:稲生貴子,代表世話役:吉村歩)
6/24(木)午後3時~午後5時30分,浦寛幸会員による破産研修を予定。リアル参加(緊急事態宣言の推移鑑みて,限定する場合もあり得る。)+Zoom参加のハイブリッド開催を予定。なお,研修後の懇親会は開催しないことで決定。
それ以降の企画については,9月以降を予定しており,次回の世話役会議で検討していく。
8 大弁会務・日弁連理事会報告(大阪弁護士会副会長 村瀬謙一)
(1)常議員会
5月11日(火),同月18日(火)に開催。主な決議事項は次のとおり。
ア 地方創生SDGs官民連携プラットフォームへの加入について
日弁連が加入し、単位会へも加入の要請があった。承認されたが、いくつか意見あり。
イ 大阪弁護士会弁護士継続研修実施規則の一部改正について
完全WEB方式の研修も,継続研修に含めることが可能となった。
ウ リーガルアクセスセンター業務実施規則の一部改正
法人受任の場合、法人にも報告義務を課すこととした。
エ 公益通報者保護法11 条1 項2 項に基づき事業者がとるべき措置に関して、適切かつ有効な実施を図るために有効な指針(案)に関するパブリックコメント募集に対し、意見書提出の件
審議時間がタイトで限られた時間の中、公益通報者支援委員会を中心に作成された案を承認。
(2)報告事項
ア 会長声明
①被収容者等による刑事施設内診療施設の診療記録等の保有個人情報開示請求について原則として開示に応じるよう求める会長声明-久保井副会長と共同で担当。
②出入国管理及び難民認定法改正案に反対する会長声明-自身が主担当。
③建設アスベスト最高裁判決を踏まえ、国及び建材メーカーらによる積極的な救済措置及び被害防止対策を求める会長声明-自身が主担当。
イ 各会派からの意見を聞く会(5月26日(水)開催)
テーマ:コロナ対応、新システムなど
ウ 健康診断:今年度春は会館で実施
(3)日弁連関係
ア 日弁定期総会について
6月11日に広島開催予定だったが、緊急事態宣言が発出されている状況をふまえ、東京の日弁会館で開催することに変更。
昨年度3月総会で、行使できる代理件数が100件に増やすこと、書面議決権行使可となっている。
イ FATF報告書提出のお願い
不提出は,懲戒事由とのこと。是非ともしっかりとご対応ください!
ウ 刑事手続のIT化議論状況
①令状請求,保釈請求,準抗告等のオンライン化
弁護士にとっても有用な手続であり,法務省も前向きに検討中とのこと。
②証拠開示のデジタル化 → 情報セキュリティの強化が必要である。
課題として,
・法務省としては,弁護人以外の第三者が刑事記録を閲覧謄写することを防ぐため,誰がどんな証拠にアクセスを試みたか,法務省に記録を残す方針。しかし,そのような記録が残ってしまうと,弁護方針を捜査機関側に透かされるのではないか,という懸念がある。
・弁護士の情報管理システム上の問題-開示情報を第三者に流出・漏洩してしまうのではないかという懸念
③接見交通のオンライン化 → 遠隔地への接見が必要な地域での需要大。
逮捕段階の国選弁護を実現する上でも。
他方,不正な接見を防止する方策の検討も必要。
この点,山口健一会員から,接見についてはなりすまし防止の問題と,接見交通の秘密をどのように守るのかという問題がある旨,ご説明があった。
④ 公判前整理のオンライン化
⑤ 公判(証人尋問)のオンライン化 → 反対尋問権の保障が必須
9 各種行事の案内
以 上