第10回 常議員会報告

日 時9月3日 午後3時 開催

【審議事項】
人事案件一括上程・個別上程(登録,登録換、会費減免) 省略

58号議案:資格審査会委員及び同予備委員選任、懲戒委員会委員及び同予備委員選任並びに綱紀委員会委員及び同予備委員選任
各会派から候補者
有識者は大阪大学、大阪市立大学、関西大学より
→ 可決承認
117号議案:選挙管理委員会委員辞任に伴う後任委貞選任 → 可決承認
118号・119号議案:企画調査室嘱託弁護士選任(新任・再任) → 可決承認
108号議案会員の業務上預り金の保管方法等に関する規程(会規第31号)全部改正
資料108-10に基づき鳥山副会長から以下の検討点につき説明
・ 「会員」(第1条)を「会員等」にするか? : 外国特別会員につき特に問題となっていないこと、弁護私法人である会員も会員 → 「会員」のままとする。
・ 流用禁止(第2条): 官公署の委嘱の場合の清算義務の趣旨もここで読み込めるので導入しない
・ 第10条 「伏せて」 → 「秘匿して」 / 提出された記録写し不返還を新設
・ 預り金口座の会への届出義務: 検討したが、新設しないこととした
・ 施行時期:来年1月1日
→ 提案通り可決承認
なお、以下のような質疑がありました。
質問:第5条 「(依頼者のために相手方その他利害関係人から)預り金を受領したとき」 から 「通帳等」が抜け、預かり金だけが対象となっている。第6条(依頼者に対する預り証)等、他のところでは通帳等も含まれている。パラレルに考えれば第5条にも通帳等を含めるべきでは?
質問:第5条で通帳等を含める場合、具体的に想定されるのはどのような事例か?
意見:離婚事件で一方が片方の預金通帳を持っている場合に、相手方から預かるケース
回答(理事者):本規定は、既に存在する職務基本規程に加えて,さらに規程する必要 がある場合を定めるもの。具体的ケースが多くは想定できないような本件につい て、第5条で敢えて通帳等を追加する必要はないと思う。
意見:仮に規定する必要があるなら、証券等も含める方がいいのでは?
意見:遅滞なく通知しない場合、懲戒請求の根拠にもなりうる。日弁連の第5粂以上に 広げなくてもよいと考える。
意見:典型的な例が入っていて、少なくともそれらについてはしっかり守っていくとい うことでよいのではないか。執行部案でよいと思う。
回答(理事者):第9条で会長による照会が可能となっている。抽象的危険性だけで広げていくのはいかがなものか。
意見:第9条「所属する会員」 → 「会員」でよいのでは?
120条議案会則第161条の運営準則中一部改正
 説明(副会長): 育児休業、任期付公務員採用に伴う会費免除申請増大
出産の場合と同様、調査員の選任を行わずに審議することとしたい
付則により本日施行、本日以前に申請した場合も同様としたい
→ 提案通り可決承認
常議員会申し合わせ事項の修正について
説明(副議長): 調査賞委員会設置対象から、育児休業・任期付き公務員採用の場合を削除。運営準則改正の確認。
調査賞委員会による調査実施方法: 一斉登録に遅れたケースについては面談調査をしない(簡略化)
→ 提案通り可決承認

【会務報告】
日弁連報告(会長)
・ 10月4日 広島で人権擁護大会を開催
4つの決議案(原発・国防軍反対・貧困と格差の克服・憲法改正発議要件緩和反対)
現在1700名超、懇親会700名超出席予定
・ 法曹養成制度・給費制
新たなステージへ 正式設置は9月にずれこむ 理由不明
検討項目 資料430 「25・7・16付法曹養成制度改革の推進について<概要>」
日弁でアンケート 8月未期限
新66期修習生の実態アンケート
修習生の位置づけの明確化・経済的支援に結びつけたい
重要なアンケート 鋭意回収を目指す
国会議員に対する要請活動
・ 刑事司法改革(新時代の刑事司法制度特別部会)
通信傍受の合理化・効率化・対象犯罪拡大について
被告人質問の廃止等
公判廷顕出証拠の真正担保、
被疑者国選弁護制度の拡充
犯罪被害者等及び証人の支援・保護
・ 民事司法改革
13年6月 「民事司法を利用しやすくする懇談会中間報告書」
10月の最終報告に向けて検討
省庁横断的な検討組織ですすめることを提案
全国の単位弁護士会で意見交換会を企画中
・ 今年度の会長の方針で、広報に力を入れている
広報ビデオ制作・テーマソング「ソングリレー」

矢倉副会長
日弁連理事会報告
近弁連報告 9月20日近弁連大会 4つの決議
大阪の今後のシンポ等
くらしとこころの相談会
非正規公務員
奨学金の今と未来を考える

鳥山副会長
特別委嘱委員の選任報告
報道関係資料

針原副会長
兵庫県弁護士会から、尼崎支部の庁舎建て替えの情報提供
大阪地域司法計画PT 設置要項

中川副会長
成年後見人等の後見等事務報告書提出について
全会貞に配布、対象会員には個別に配布
(4年以上提出がない会員本庁7、堺支部2)
本年4月1日より、裁判所への報告義務が1年毎に
タニマ-たちの権利擁護を考えるシンポ

西浦副会長
日弁連からの、司法修習に関するアンケートに対応

中村副会長
懲戒処分(依頼者からの預託金等の使途等の説明不足・戒告)

以上

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