若手春秋会員事件活動報告   ~ GPS捜査事件最高裁判決後レポ

3月15日,GPS捜査の違法性に関する初の最高裁判断がでました。

この点に関する最高裁の判断(全員一致)は素晴らしいものでした。

弁護団の舘さんと小野俊介さん,他の弁護団のみなさん,

改めて,ありがとう&おめでとう,うれしいです!

それで以前より弁護団にお願いしていた判決骨子(当日法廷で読みあげられたもの)と弁護団声明を頂きましたので,それをお送りします。判決骨子読みあげ時間は約5分ほどだったそうです。弁護団の方でその間メモを「憲35」としか記載できなかったそうです。あまりにも内容が素晴らしく体が硬直したのではないか,と私はそのお話しを聞いて感じました。

弁護団から入手ホヤホヤの声明文は下記のとおり

GPS捜査事件弁護団声明

今回、最高裁大法廷は、GPS捜査は強制処分に当たる、GPS捜査は「検証」で捉えられず立法措置が望ましい、と判断しました。私たち弁護団は第一審の当初から、GPS捜査は強制処分である、立法措置が必要である、と主張し、大法廷の弁論でもそのことを強調しました。
私たちが第一審でこの主張をし始めた当時、国内ではGPS捜査の違法性を正面から判断した裁判例はなく、そのため、私たちの弁護活動は文字どおり手探りの状態でした。それでも、この事件が先ほど述べたような大法廷判決に至ったのは、弁護団6人全員が結束して、議論し、取り組んだ結果だと自負しています。GPS捜査の実態を明らかにするため、証拠開示請求と求釈明を繰り返し、23条照会により位置情報取得履歴を入手、実際に警察官が侵入した私有地へ行き、GPS端末をレンタルして精度実験や追跡も行いました。全員でアイディアを出し合い、議論し、行動して、積極的な主張立証を心掛けました。
今後、科学技術の進展に伴い、それを駆使した新たな捜査手法が採られることになるでしょう。捜査機関は、その有用性ばかりに捉われて被疑者の人権を侵害することのないよう、肝に銘じるべきです。今回の最高裁判決の意義が、後世に受け継がれていくことを願います。
最後に,今回の件に関して,ご多忙にもかかわらず,何かと至らない私たちに,色々とご教授していただいた先生方,また,激励のお言葉をかけていただいた先生方に,この場を借りて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

弁護団一同

判決骨子はPDF

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