
先般、非訟事件手続法及び家事審判法の改正手続が行われ、平成25年1月に施行される予定であるということです。
そこで、今回の研修は、法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会の幹事として、改正手続に携われた増田勝久先生(38期)をお招きして、今回の改正のポイントについて、ご講義頂きました。
増田先生より、今回の改正の主なポイントは、最決平成20年5月8日の影響による当事者・利害関係人
の地位の強化・手続保障の強化と、手続の簡易・迅速化であるとのお話があり、それぞれについての
具体的な改正点について、ご教授頂きました。

当事者・利害関係人の地位の強化・手続保障の強化という点では、当事者・利害関係人の手続参加の強化、記録の閲覧・謄写等の手続、申立書や抗告状の写しの相手方送付の手続等について、ご説明頂きました。また、家事審判法の改正に関しては、特に、子供の手続保障として、一部の審判事件や調停事件において、一定の年齢に達した子供の手続行為能力が認められ、子供の手続代理人の選任が可能となったことから、今後子供の手続参加の充実が期待される点についてご説明があり、この点については、参加者からも、活発な議論がなされました。
さらに、手続の簡易化・迅速化という点では、電話会議システムの利用が可能となったこと等について、ご説明頂きました。
これらの改正は、いずれも、今後の弁護士業務に関わる重要な点が多く、とても有意義な研修となりました。また、増田先生より、改正作業でご苦労されたお話等、興味深い体験談もお話頂き、大変充実した研修となりました。
増田先生、お忙しい中、ありがとうございました。


