若手会 税務研修報告   「賢い『節税』!そして『節税』の落とし穴…」  ~ 弁護士にとっての節税対策と弁護士が業務でぶち当たる税金諸問題 ~

日時: 平成23年11月8日 (火) 午後6時半~8時半
場所: 大阪弁護士会館5階 510号室
1 今年も生命保険料控除証明書が届く時期となり、確定申告のことを意識されている方も多いのではないかと思います。
納税は国民の義務です。われわれ弁護士も当然納税しなければなりませんが、その際、ほとんどの方が、できる限り税金を安くしたいと考えておられるのではないでしょうか。
しかし、実際のところ、弁護士とはいえ、税金に関する知識が十分ではない場合も多く、それ故、上手に節税出来ていないことも多いのではないかと思われます。
本研修では、個人事業主である弁護士として、最低限知っておきたい税金の基礎、及び、有効な節税対策・方法や注意すべき落とし穴などについて、経験豊富な税理士の先生方から、実務を踏まえて分かりやすく説明していただきました。


2 研修当日は、30名近い春秋会会員が参加して大変盛況の企画となり、この分野に関する弁護士の関心の高さがうかがえました。

3 研修講師は、税理士の植木心一先生と福井規之先生がご担当くださいました。両先生とも税理士業のみならず、税金オンブズマンや講師業などでも幅広く活躍されている方です。
福井先生は、以前は営業マンをされていた経験もおありだということで、そのときに培われた聴く人を惹きつける話し方で、税金に関する基礎知識を教えてくださいました。また、植木先生は、弁護士の確定申告にも携わっているということで、確定申告するにあたって弁護士ならではの問題点についてもご説明下さいました。

 研修前半は、確定申告をしなければならない人は誰なのかについてや、非課税所得にはどのようなものがあるか、青色申告の特典は何か、青色申告のための手続きはどうすれば良いか、税額控除項目の種類にはどのようなものがありその具体的内容はどのようなものかといった一般的基礎的な知識を分かりやすく教えていただき、新たな発見がありました。

研修後半は、まず、給与収入500万円と青色前事業所得500万円の税負担比較をしていただきました。必要経費等を適切に計上しなければ、事業所得者は給与所得者に比べて大きな税負担がかかってしまうことが分かり、節税の大切さを実感しました。その後、開業弁護士、勤務弁護士それぞれの確定申告の方法と注意点について教えていただきました。最後に、経費について、「『これは経費にすることができるのか?』が分からないときは、『収入を得るために直接・間接必要となる支出かどうか?』で判断してください。」という、とってもシンプルで分かり易い基準を示していただきつつ、交際費として認められるものは何か、自宅で業務を行っている場合の自宅の水道光熱費・地代家賃の経費計上について、弁護団への寄付金や同窓会費、弁護士会会費、委員会等で視察旅行に行った場合の旅費を必要経費に算入できるのか、など、個別具体的にお話しいただきました。

4 研修のあとの懇親会では、おいしい食事を食べながら、研修で聞き足りなかった疑問点から、弁護士業務を遂行するにあたって気になっていた税務上の問題まで、ざっくばらんにお答えいただきました。

5 私も、自分の税金について一度しっかり勉強したいとは思いつつ、これまで日常業務に追われて深く考える余裕がありませんでした。今回は、短い時間ではありましたが、一番知りたいところをぎゅっと凝縮して教えていただくことができ、とても勉強になりました。今回の研修を生かして、今後の確定申告に臨みたいと思います。
最後になりましたが、お忙しい中、快く講師を引き受けてくださった植木心一先生、福井規之先生、そしてこのような研修の場を設けてくださった若手会世話人代表の原正和先生、若手会世話人及び当日司会の佐々木章先生をはじめ、尽力いただいた春秋会の先生方に感謝とお礼を申し上げます。ありがとうございました。