第9回 幹事会 議事録
2021年12月17日
幹事長 濵 田 雄 久
1.日 時 2021年12月17日(金)午前12時00分~午後1時00分
1.場 所 大阪弁護士会館1205号会議室及びZoomミーティング
1.出席幹事 <五十音順・敬称略>
(1)会議室での出席
大川 真郎 奥野 祐希 白倉 典武 高江 俊名 寺川 拓
濵田 雄久 広瀬 元太郎 柳 勝久
(大阪弁護士会副会長 村瀬 謙一,小野 宙(議事録作成))
(2)Zoomミーティングによる出席
飯島 奈絵 稲生 貴子 岩本 朗 黒田 愛 齋藤 ともよ
坂本 団 青海 利之 滝井 朋子 竹中 宏一 中島 宏治
中村 和洋 林 邦彦 原 正和 平野 惠稔 由良 尚文
幹事総数 92名
出席幹事の数 23名
合計 23名
上記のとおり本幹事会は適法に成立し,幹事長濵田雄久は議長となり,開会を宣し,直ちに議案の審議に入った。
【議事の内容】
1 大弁会務報告(大阪弁護士会副会長 村瀬 謙一)
(1)常議員会(12/4付開催)
〇(討議)育児期間中会費免除制度等の改正検討の件
現在は,休業要件が課されているが,改正の方向性として,これを撤廃する。これが第1のポイントである。また,免除の対象としては,一般会費・特別会費のうち,一般会費のみを対象とする。免除期間については現在,日弁連と大阪弁護士会とで不統一になっているが,これを日弁連の期間にそろえる。そして,根拠規定については現在,常議員会の運営準則において定められているが,これは会費という会員の基本的な義務に関わる条項であるため,運営準則ではなく,会則に盛り込む。そのため,最終的に,改正については総会決議を経る必要がある。
このような改正方針について,たとえば介護や病気など,育児休業以外の事由でも会費納入に支障が生じるはずであり,育児休業についてのみ簡易な手続で会費免除とする取扱いでも良いのかどうか検討するべきである,あるいは,他の単位会では休業要件が課されておらず,広く認められているのに対して,大阪弁護士会では比較的厳しい条件が付されていることについて,早期に改正を目指すべきである,といった様々な意見が提出されている。
これらのご意見を踏まえて,引き続き,審議をしていく。
飯島奈絵幹事:
この件については従前から,改正に向けて検討が進められてきたが,今年度,総会での改正決議成立に向けて進んでいくこととなった。
そもそも,育児期間中会費免除制度については,全国の各単位会に先駆けて,大阪弁護士会が最初に創設したものである。それゆえ(という面もあり),休業していることが要件となる制度設計となっていた。
その後に順次創設されていったもの,たとえば日弁連の制度では,休業は要件とされていない。また,各単位会での制度のうち39会では,休業要件が課されていない。
現状,子を持つ父母であれば,父母双方が何らかの育児を担当することが通例になりつつある。職場復帰をした後であっても保育園代,シッター代など費用負担も発生する。コロナ禍において,リモートワークの意識や取組みが浸透している中,たとえば在宅でメールチェックをしたからと言って,「休業」非該当という取扱いを維持しても良いのだろうか。このような観点から,会員が育児をしながら弁護士として働いていくということを,男性・女性問わず支援するべきである,そのような考え方に基づく改正提案となっている。
〇(討議の頭出し)新規登録弁護士研修規程の改正の件
そもそも,「新規登録弁護士研修」制度は,司法修習期間が短縮されたことに伴い導入された(58期前後であったはず)。
ところが現在,未了者がおよそ1000名にも上っており,このままで良いのかどうかが問題となっている(なお,新規登録時に,接見同行等,指導担当弁護士からOJTを受けているものの,履修報告書に指導担当弁護士から押印をもらいそびれる等の理由により,実質的には研修履修済みだが計数上,未修となっている会員も,相当数いるものと考えられる。)。
従前の議論状況としては,実務として,接見・公判弁護等の刑事弁護活動に既に従事していること等を要件として,上記研修を履修したものとみなす制度を導入するという議論が,常議員会においてなされていたことがある。
しかしながら,上記研修を履修した会員と,履修したものとみなされる会員との間に不公平が生じること,刑事弁護活動に現に従事しているからと言って,直ちにその適正さや質が担保されていることにはならないこと等から,みなし制度の導入は否決されたという経緯がある。
そのため,新規登録弁護士研修を履修していただくことによって,適正さや質を担保するという前提を維持した上で,改正案を提示することが予定されている。具体的には,新規登録弁護士研修の履修を,法律相談名簿登録要件とするという内容である。
むろん,上記内容についても賛否両論ありうるところである。まさに,現実に刑事弁護活動を行っている傍ら,並行して,指導担当弁護士の接見に同行するという研修をしなければならないのか,等。
幹事長:
研修の内容を縮小・変更するという方向性についてはどうか。
副会長:
現時点においては,既履修者との公平性の観点から,同一内容の研修とすることを想定している。
(2)その他
・各種証明書等の郵送請求対応開始(12/6~)。遠方の事務所や,事務員がいない/少ない事務所にとって,便宜に資するものと考えている。
・12/7 「新たな訴訟手続」の新設に反対する会長声明
・12/1 副会長の委員会等への出席についてのお願い:副会長の負担軽減に関する内容。今後,副会長のなり手を確保するため,各委員会の性格,その時々の議案内容等に応じて,出席について見直しをお願いしたいという内容である。
・日弁連から弁護士情報セキュリティ規程制定の意見照会が来た。常議員会にお諮りする予定。
(3)日弁連
12/3 臨時総会開催。一般会費・特別会費値下げ等,すべて可決。
(4)近弁連
12/5 常務理事会開催。近弁連大会において,WEB参加者の決議参加を認めるのかどうかについて,議論された。
他の関東弁護士会などでは,そのような取組みも始まっている。
幹事長:
春秋会総会でのWEB議決権行使を認めるのか等についても,関連してくる。
この点については別途,検討する場を設けたいと考えている。
(5)弁護士情報セキュリティ規程制定
まずは配付資料15頁・全体像をご参照いただきたい。
弁護士情報セキュリティについては現在,「ガイドライン」が定められているのみ。会員に義務を課したり,綱紀・懲戒の直接の根拠とされることは想定されていない。
これに対して,「弁護士情報セキュリティ規程」を制定する場合,会員に対する義務(努力義務もある。)を課すことになる。会員が義務に違反した場合,会則違反となって,場合によっては懲戒の対象になる可能性も生じる。
この点,情報セキュリティについてはあくまで個々の弁護士が工夫して対応すれば良いのであって,会が会員に義務を課する形で介入するべきではないとお考えの会員もおられると考えられる。
ここで,上記規程制定に向けた動きが出て来た議論の背景を,以下のとおり説明させていただきたい。
現在,民事,刑事裁判手続のIT化に向けた作業が急速に進んでいる。その中で,たとえば刑事手続IT化の具体的中身として,公判請求予定証拠をダウンロードできるようにする,WEB接見を導入する,といった,被疑者・被告人の権利擁護にも資する,弁護士にとっても便利な制度も,検討されている。
ところが,法務省・検察庁側サイドから,情報セキュリティについては果たして大丈夫なのか,第三者等への情報漏洩の危険はないのか,という懸念が示された。
弁護人側における情報・記録の取扱い,セキュリティ対策は,まさに事務所ごと(会員ごと)にまちまちに講じられている状態である。一部の事務所・会員についてはしっかりと取り組んでおられるが,他方でそれほど対策が講じられていないところもあるかも知れない。
そこで,日弁連としては,弁護士が情報セキュリティについてきちんと取り組んでいるということを対外的に示すことによって,上記のような刑事IT化,被疑者・被告人の権利擁護に資する,便利な制度の導入につなげたいと考えて,現状のガイドライン制ではなく,新たに規程を新設しようという議論につながった。
もっとも,規程を新設することになれば,当然,各会員への影響も大きい。そこで現在,大阪弁護士会の関連各委員会宛てに,意見を照会している。当初,1/7までのご回答をお願いしていたが,1/14までに若干延長させていただいた。
これらのご意見を踏まえて,1/18付の常議員会にお諮りして,2/1付大阪弁護士会総会において,日弁連への回答内容を決議する予定である。(日弁連からは,1/31付の回答を求められていた。)
なお,個々の会員において,弁護士情報セキュリティを確保するための「基本的な取扱方法」をどのように策定すれば良いのか分かりかねる会員も,多数いらっしゃると考えられるので,日弁連から後日,モデルとなる「基本的な取扱方法」案が示される予定である。各事務所の規模等に応じて,複数の案が示されることになっている。
K幹事:
自身の所属する委員会においては,1/7付の回答期限までには回答しきれない,という回答を行う予定であった。なぜ,日弁連はそれほどまでに単位会からの回答を急いでいるのか。
副会長:
日弁連が回答を急いでいるのは,刑事手続IT化の議論が急速に進んでいることが理由となっている。
先に述べた,法務省・検察庁サイドからの懸念から,公判請求予定証拠について,ダウンロードは認めず,閲覧だけ認めれば良いのではないか,という後退案まで出て来てしまった。
ところが,閲覧案の場合,刑事弁護人がどの証拠を閲覧したのかが検察官側に知られることになり,こちらがどのような防御戦略を講じようとしているのか知られるおそれがある,という意見もある。
そのため,刑事手続のIT化において,被疑者・被告人,そして弁護人の立場から十分・相当な制度を導入するため,検討を急いでいる(急がせている)とのこと。
日弁連においては,最短で来年1月に臨時総会を開くという意見も出されたようだが,さすがに性急であるという意見が多く,1/31が回答期限とされた。
とはいえ,それでも検討期間としては短いと言わざるを得ない。仮に,委員会としてのご意見のお取りまとめ・一本化が困難である場合は,各委員会において,委員から個別にこのような意見が出た,という範囲において,お出しいただきたい。
K会員:
ことの性質上,じっくりと時間をかけて議論しなければならない問題であり,日弁連の期限(1/31)はあまりにも短すぎる。
法務省・検察庁という相手のあることとは言え,弁護士自治に関わることであるから,日弁連としてもある程度,検討を重ねなければならないはずである。相手方にも,そのような真摯な姿勢で取り組んでいるということを示せば良いのではないか,とも感じる。
いずれにせよ,委員会においてできる限り,個別の委員から問題提起・意見を求めることとしたい。
S幹事:
今回の規程制定の内容は,各事務所において,情報セキュリティについての基本的な取扱いを策定してもらう,日弁連がモデル案をつくる,というものと理解している。
しかし,実効性には疑問を抱かざるを得ない。
セキュリティ意識が乏しい事務所であればあるほど,モデル案をそのまま採用して,何ら実践されず,情報セキュリティに関する取扱いは従前のままという,形骸化事例が多発するのではないか。
むしろ,先ほどの「新規登録弁護士研修」について,情報セキュリティ研修を新たに導入した方が,はるかに有益ではないか。
弁護士向けに行われている情報セキュリティ研修についても,本当に研修を受けて欲しい会員は受講せず,受講する必要がない会員ばかり参加している印象がある。
そのため,今回の規程制定については,単なる形作り・ポージングに終わってしまうのではないか,と懸念している。
副会長:
新規登録弁護士研修への組込みについては,執行部でも共有したい。
そして,モデル案を作るだけでは不十分であり,実行・実践していただきたい,そうしなければ規程違反になってしまう,その点も含めて十分に,会員向けに告知を図っていきたい。
H幹事:
配付資料のうち,物理的な安全管理措置の具体的内容に挙げられている,「執務区画と会議室を・・・遮蔽する」という措置は,たとえば執務区画と会議室を物理的に,床から天井まで区切るパーティション等を導入すると,200万円程度の規模のコストを要する。
小規模な事務所には,相当の経済的負担が生じるのではないか。
副会長:
上記の文言はあくまでも一例として挙げられているに過ぎず,すべての事務所が必ず上記のような間取りに変更しなければならない,という内容ではないと理解している。
事務所の規模等に応じて,どのような取扱方法を導入するのか判断していただくことになる。
S幹事:
基本的な取扱方法を策定し,かつ実践すると言っても,どのような取扱いであれば適合しており,どのような取扱いでは不十分(違反)となるのか,全会員が検討しなければならないことになるが,非常に大変だと思う。
副会長:
できる限り広報活動を行って,できる限り基本的な取扱方法を遵守していただくことが重要である。
本件については次年度以降にも,引き継いでいきたい。
2 12月21日(火)午後6時 大阪弁護士会館2階201・202号室 12月総会の件
副会長のご挨拶,会務報告について,決議事項より前にお願いする予定である。それ以外は,プログラムのとおりである。
3 次年度各期幹事推薦届出のお願いの件
各期において,それぞれ推薦を賜りたい。
K幹事:
35期については3名しか所属しておらず,3年に1度の頻度で各期幹事が回ってくる。
他の期との統合をお願いしたい。
S幹事:
31期についても4,5名しか所属していない。他の期との統合をお願いしたい。
幹事長:
32期から,実質的に1名しかおらず,他の期との統合をお願いしたいとの相談をいただいている。
30期以下の各期については,該当期に所属する会員からの要望があれば,適宜取りまとめに向けて検討する,という方向性であるため,次年度についてはご推薦をいただいたうえ,次年度中にグループ化に向けた取組みを進めていくものとさせていただきたい。
4 各種委員会からの活動報告/政策,広報,研修,親睦,若手会
(1)政策委員会(担当副幹事長:高江俊名,委員長:林邦彦)
実施済みのシンポジウムについて,電子書籍を作成中。コスト削減,迅速化を図っている。
1/6~1/7ころにアップ予定であり,それ以前にチラシを配布する。
チラシの原稿が上がってきているので,年末にかけて作業予定である。
(2)広報委員会(担当副幹事長:柳勝久,委員長:広瀬元太郎)
政策委員会と協力して,政策誌の電子書籍を作成中。11月にシンポジウム実施,1月上旬に発行というタイトなスケジュールでも,発行の目途が立つことが,電子版の強みと言える。
電子媒体の閲覧状況について,12月のニュースレターは月中にもかかわらず,比較的多数の閲覧数を計上している。
会報春号の発刊については,3月総会の日(3/29)を発行予定日にしている。原稿も依頼中であり,執筆担当者の先生方におかれましては,確実に締切りを守って下さい。
(3)研修委員会(担当副幹事長:中村和洋,委員長:原正和)
12/2 福田健次会員,黒田愛会員を講師にお招きして,「難しい依頼者との付合い方」研修を開催。40名を超える会員に参加いただけた。大変貴重なお話をたくさんいただき,先生方のお人柄も良く伝わった実りの多い研修となった。
年度内にもう一回,「不動産鑑定士の使い方」研修と題して,2月ころに開催を予定している。コーヒーバリスタ研修については,可能ならば実施したい。
(4)親睦委員会(担当副幹事長:寺川拓,委員長:竹中宏一)
新人歓迎旅行:現在,参加者21名。定員50名なので,是非参加の検討をお願いします。
1/25(火)午後7時~ 新年会兼会長・副会長当選祝賀会@本町mitte。おかげさまで定員に達しました。
スポーツカート企画については,若手会と調整中。
3/12(土)午後5時30分~ 劇団四季「オペラ座の怪人」観劇企画 チケット30名分受領済み。1月以降に募集予定。
(5)若手会(担当副幹事長:稲生貴子,世話役代表:吉村友香)
1月に予定されている企画として,若手同士で会員サイトの使い方,事件の受け方,事務所のことなどを意見交換する座談会を開催する。
1/13(木)午後6時30分。弁護士会館ではなく,お店で食事しながらカジュアルに実施したい。
記事化したりすることはなく,ざっくばらんな内容とする予定。今年度,懇親会企画がまったくできていなかったので,それを兼ねている。
2月には,若手とベテランの座談会を企画中。日程調整の上,事務所訪問を予定する。既に何名かの先生方にお声がけしている。
スポーツカート企画については,若手会会議で,3月は親睦企画がいくつかあるので,2月が良いのではないかという意見が出ている。
引き続き,親睦委員会と相談したい。
5 各種行事のご案内・参加の要請
以 上


