第9回 常議員会報告

日 時8月6日(火) 開催

【審議事項】 ※人事案件は省略

102号議案日弁連からの「法律援助事業の財源の在り方について(意見照会)」に対する回答書提出の件
提案::(質疑及び討論は第8回常議員会でも実施)刑事被疑者弁護・少年保護事件付添援助事業、その他の法律援助事業、それぞれに関する回答書について、引き続き特別会費徴収により対応する旨、徴収額の設定については日弁連「法律援助事業の財源の在り方に関する検討ワーキンググループ」の意見(減額方向)に賛成する旨、財源不足分については一般会計からの繰入れによって対応する方針に賛成する旨回答する。
→ 一部削除の上回答書を承認。
なお、本件については以下のような質疑応答・意見がありました。
意見:趣旨には賛成するが、弁護士全体が経済的に困窮している前提では賛成できない。弁護士の困窮が急速に進行している。この現状でさらにこの負担を続けるというのは正しいのかが疑問。弁護士が食えないのにさらに自腹を切れというのはどうか、と思う。
質問:刑事被疑者弁護・少年保護事件付添援助を除くその他の法律援助事業に関する回答書について、当会の「受任弁護士の辞任、取下げ等の場合における援助費用の基準案(返金基準)」の内容が知りたい。日弁連はどのように扱っているのか。また、結果報告書未提出の案件が多数存在している、というのはどれくらいの数があって、事件管理にどの程度の手間暇がかかっているのか。結果報告書を提出しない人に対してはどのような不利益処分を講じるのか。
説明:結果報告書未提出については全国で1300件あるという報告がある。提出義務があるという形になっているわけでもないので、督促もやりにくい。当会では法テラス地方事務所が中心となって未提出者に督促するなどしている。不利益処分を制度として設けるとしても、出さない人は登録しない期間を設けるなどということになるが、規則改正が必要になる。
報告書が出ていない理由の報告を求めたり、督促したりすると、依頼者と連絡がつかなくなったという回答が多い。また、どういう報告をするか、という日弁連での制度がない状況。送金したものがそのままになっているケースも多い。当会では事案処理の進行状況によって返金を求めている。
質問:なぜ日弁連でそのような制度作りが進んでいないのか?
説明:当会からは日弁連に対して当会の返金基準を提出しているが、なかなか決まらないという状況。
質問:刑事被疑者弁護・少年保護事件付添援助を除くその他の法律援助事業に関する回答書について、「一般会計からの繰入れをするとすれば、刑事・少年の援助事業をより優先すべきである。」との記載があるが、刑事や少年事件については一般会計からの繰り入れを行うが、その他法律援助事情では繰り入れをしない、という趣旨なのか。
説明:この部分は削除として再提案する。
意見:特別会費は高いのではあるが、法律援助事業については公的援助が得られるまで、なんとか頑張って援助していきたいと考える。返金基準についてはきちっと日弁連で詰めて欲しい。
意見:各会員の負担なのに、法テラスが払っているような印象を与えないよう、日弁連でもう少しアピールしてほしい。
意見:法律援助事業で経済的に財の再配分をしているという側面もある。
103号議案平成25年度各種委員会委員追加選任の件
→ いずれも理事者推薦のとおり承認
104号議案大阪弁護士会新規登録弁護士研修規程(会規第33号)中一部改正の件
105号議案新規登録弁護士研修実施規則(規則第120号)中一部改正の件
106号議案大阪弁護士会弁護士継続研修規程(会規第53号)中一部改正の件
107号議案大阪弁護士会弁護士継続研修実施規則(規則第82号)中一部改正の件
提案:新規登録弁護士の研修の集合研修のうち、選択必修項目及び選択項目を廃止する。継続研修の必要単位に、入会から1年以内に限り、新規登録弁護士研修として履修した研修の単位を算入できるようにする。(短時間で必修科目を受講することが困難な場合もあるし、継続研修の内容も充実してきているため。)
→ 字句修正は理事者一任、規程については総会に上程すること、規則については提案どおり改正することを承認。
108号議案会員の業務上預り金の保管方法等に関する規定(会規第31号)全部改正の件
理事者説明:日弁連規程の変更に伴い、当会の規程も変更しようとするもの。検討ポイントとしては、①従来の規程の改正というスタイルか、又は廃止の上新規規程制定とするのか、②中身は日弁連規程に合わせた内容にしていくのか、という2点である。倫理委員会からは日弁連規程と同じような内容に一本化すべきであり、当会旧規程は廃止してはどうか、との意見が出ている。法規室での改正案の検討が済んでいないので、本日は頭出しのみ。
なお、本件については以下のような質疑応答・意見がありました。
質問:新規程を作るというのはなぜか。日弁連の規程は、「弁護士会」が主語になっていたり、当会に合わせて規定ぶりを考えたりする必要がある。当会として独自性を持たせるべきところもあるので、廃止ではなく改正が良いと考えるが。
質問:日弁連の規程から規制範囲を広げるなら独自の規程の意味があると思うが、狭めるとすると当会独自規程を設けることに意味はあるのか?
説明:基本的には日弁連の規程にのっとろうと考えている。そうすると今の規程からすると緩む部分はある。それはそれでよいのかという疑問は生じうるが、他方で規程が二種類あると会員にとって混乱を招く可能性があるので、内容は統一しようという考え方である。
質問:当会では平成11年から規程が策定されているが、執行状況はどうか。預り金の分離保管、説明義務が会員の中でどの程度履行されているのか調査したりはしているのか。会長による照会等の例があるのかどうか知りたい。
説明:執行状況については全会員に網羅的探索的調査はしていない。全体は見えていないが、問題があるなという事案を見ると、分別管理していない等の状況が不祥事につながっていることが良く見られる。したがって、規程を作ること、それを会員に説明して浸透させていくことが必要だと考えている。
質問:ひな形等の提示はしないのか。周知徹底の方策としてどうか。会長からの照会などの例はあるのか。
回答:ひな形の提示については良いアイデアだと思うので検討したい。

【会務報告】

福原会長
<日弁連主要会務>
1 法曹養成制度・給費制
① 法曹養成制度関係閣僚会議決定(7月16日)
法曹養成制度検討会議取りまとめの内容を是認し、法科大学院を中核とする「プロセス」としての法曹養成制度を維持しつつ、質・量ともに豊かな法曹を養成していくために、政府として講ずべき措置の内容及び時期を示す。
② 今後の法曹養成制度の検討体制と主な論点
内閣官房の下に検討組織を設置、後の検討体制については8月下旬に決定されるのではないかと思われる。
主な論点は、法曹有資格者の活動領域の在り方、今後の法曹人口の在り方、法曹養成制度の在り方(法曹養成課程における経済的支援、法科大学院、司法試験、司法修習)
③ 司法修習についてのアンケート調査実施
日弁連としては司法修習の弁護実務修習及び選択型実務修習の実態についてはアンケートを実施して実態把握等に努める方向。各単位会、指導担当弁護士等に対して既に調査依頼をしている。9月中に取りまとめをする予定。
④ 中央教育審議会の動きについて

2 日弁連中小企業法律支援センター
① 中小企業・小規模事業者に対する事業再生・経営改善支援
金融円滑化法終了への対応策として、中小企業等に対する支援として、特定調停の活用をお願いしたいとのこと。信用保証協会による債務免除、債務免除益の扱いにメリットあり。
② 「ひまわりほっとダイヤル」と政府の専門家派遣事業(中小企業庁によるビジネス創造等支援事業の一環として行っていく、始動が9月頃)との連携
予めデータベースに登録された専門家を、地域ごとにおかれる地域プラットホームに派遣する等のシステムをこれから行っていこうというもの。弁護士会としても登録を進めていきたい。ただし、派遣専門家に対する評価制度(5段階評価)があり、これを受け入れることが可能かという問題はある。

3 日弁連からの秘密保全法制に関する地元選出内閣委員会委員への要請活動の依頼
4 ハーグ条約の実施に伴う弁護士の紹介に関する規則(モデル案)
5 総合的な弁護士不祥事対策の取組み
預り金等の取扱いに関する規程(8月1日施行)
6 日弁連事務次長として9月1日から谷英樹弁護士が理事会で正式に承認された。

矢倉副会長
1 日弁連理事会報告
2 シンポ案内
8月31日開催予定 「知る権利が危ない! Part2」
9月14日開催予定 「奨学金の仕組みってどうなってるの?」説明会&相談会
3 その他
10月3日、4日 人権大会@広島 是非出席を。
9月20日 近弁連大会 是非出席を。

鳥山副会長
1 各種委員会特別委嘱委員選任報告
2 弁護士会関連報道トピックス報告
3 セミナー案内
8月27日開催予定 模倣品対策セミナー

吉田副会長
開示証拠の使用制限条項に関する会長談話(7月16日)について

針原副会長
シンポ案内
8月9日開催予定 「平和を人権として考えなおす」
8月31日開催予定 「区域外避難者は今」

中川副会長
日弁連からの日本司法支援センタースタッフ弁護士配置案についての依頼の対応の件
→ 法テラス大阪法律事務所の秋ごろの開設及び平成25年度中のスタッフ弁護士3,4名の配置案については、所長を除き、あくまで年度途中に各地の法テラス事務所に赴任予定の「待機期間中」のスタッフ弁護士が配置されるものであることを前提として異議なし、として回答。

中村副会長
懲戒処分の報告
相手方に出した通知の内容が事実と異なり、かつ記載内容が不穏当だった事案について、品位を失う行為として戒告処分とした。

以上