| 日 時 | 9月17日(火)午後3時~ |
| 場 所 | 大阪弁護士会 12階 1203会議室 |
第1 【審議事項】 ※人事案件は省略
| 1 第132号議案 | 大阪住宅紛争審査会規定(会規第35号)中一部改正の件 |
| 第133号議案 | 大阪住宅紛争審査会専門家相談業務運営規則(規則第215号)中一部改正の件 → 大阪住宅紛争審査会は,公益財団法人住宅リフォーム紛争処理支援センター(支援センター)から業務委託を受けて3つの専門家相談業務(「評価住宅」「保険付き住宅」「住宅リフォーム」)を行っていたが,国交省および支援センターから予算削減により,リフォーム相談については,2回目以降援助できないとのこと。消費者保護の観点から,制度の後退を最小限に抑え,弁護士法72条の抵触を回避した上で相談事業を継続するスキームとして,規定及び規則の改定を求めるもの。 |
理事者提案どおり,全員一致で承認
なお、本件については以下のような質疑応答がありました
| 質問者 | 欠陥住宅の問題は大きな問題である。提案には賛成だが,背景として,国交省から委託を受けて相談業務を行っている件数等,弁護士の事件受任に至っているものはあるのかなど,背景事情について教えてほしい。 |
| 説明委員 | 年間80件程度,半分はリフォーム案件。直接受任がどの程度かは把握していない。 |
| 質問者 | 法律相談センターの建築専門相談が別にあると思うが,そちらに持っていくということでは問題があるのか。住紛のなかで位置づけなければならない理由は。 |
| 説明委員 | 住紛では,弁護士と建築専門家とがペアで相談を聞くのでワンストップのサービスができるという利点はある。 |
| 質問者 | 確認だが,利用者から一万円収受した上でセンターからは一万円引いた金額をもらうということで弁護士会としては負担は増えないという理解でよいか。 |
| 説明委員 | そのとおり。 |
| 質問者 | なぜ弁護士法72条違反の問題が生じることになるのか。 |
| 説明委員 | 支援センターが主体となって有償での法律相談を行うと弁護士法違反の問題が生じるので,住宅リフォーム相談につき規定を改正することにより,支援センターからの委託事業としてではなく,当会の内部の組織である大阪住宅紛争審査会が主体となり,支援センターからの協力を受けて実施することとしたい。 |
| 2 第134号議案 | 「特定秘密の保護に関する法律案の概要」についての意見募集(パブリックコメント)に対する意見提出の件 |
| → 法案が今秋の国会に提出予定とのことで意見募集がなされた。秘密保全法制に関しては四半世紀前にスパイ防止法案として出されたが世論の反対で成立しなかったという経緯がある。これまで大阪弁護士会としては,反対の会長声明等を出している。法案の概要は以下のとおり。 ① 特定秘密の指定 防衛,外交,外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項,テロ活動防止に関する事項の4つが特定秘密とされる。 ② 適正評価の実施 ③ 特定秘密の提供 ④ 特定秘密の漏えいに対する罰則 ⑤ その他 この法案に対してはいろいろな問題があり以下の内容の意見書を提出したい。 意見の趣旨:法案に強く反対する。 意見の理由:重罰化の必要はなく,適正評価制度を設けるべき立法事実もない。 過去の法案に比べても対象とされる範囲が広範かつ不明確である。 適正評価の対象者の範囲が広く,対象者の家族も調査対象になる。 処罰対象が広範かつ不明確である。 |
理事者提案どおり,但し内容修正字句修正について理事者に一任するとのことで全員一致で承認。
なお、本件については以下のような質疑応答がありました
| 質問者 | 今日までがパブコメの期限だが時間まで区切られてないか。 |
| 説明委員 | 今日中の日付であればよい。 |
| 質問者 | 秘密指定をした場合,国民の側から情報公開請求をするとか,インカメラの手続きをするとか,仮に法案が通ったとしても,そのあたりの手続きの点をきちんとするという意味での意見も盛り込むべきではないか。 |
| 説明委員 | 今の段階でそれを入れるのは時期尚早であると考えている。 |
| 質問者 | 立法事実のところで,国家秘密の保全については,既存の法制度で十分だということも付け加えてはどうか。 |
| 説明委員 | まさにご指摘の通りであり,加筆したい。 |
第2 【特別報告】
大阪弁護士会名刺作成及び使用方法に関する運営指針について
→ 従前,会長副会長は名刺を作成して挨拶まわりに使っている。職員も名刺を作成している。それ以外の委員会委員長等については作成していないが,挨拶まわりの際に名刺を作成してほしいとの要望もある。他会にも照会のうえ正副で議論した結果,承認申請を出してもらい,会長の承認を得たうえで名刺作成を認めることとした。
使用方法については,業務及び諸活動においてのみ使用を認める。
| 質問者 | 名刺を作成する場合,電話番号,ファックス番号はどうするのか。肩書については,年度も入れた方がよいのではないか。 |
| 中村副会長 | 連絡先は,弁護士会の担当部署としてもらう運用とさせていただく。 年度ごとの記載という点については,検討したい。 |
| 質問者 | 他会では,自分の事務所の名刺に委員会名をずらずら書いてあるものがあり違和感を覚えたことがあるが,その点については議論されたのか。 |
| 中村副会長 | それはできないという前提での議論であった。 |
| 質問者 | 根拠規定はあるのか。 |
| 鳥山副会長 | 直接の規定ではないが,法律実務研究会の規定では名称使用できないことになっている。 |
| 岩田委員 | 法律実務研究会の規定改定の際に調べたところでは,禁止規定はなかった。ホームページなどで経歴表示として掲載されている方もいる。未解決な問題として継続して検討していただく必要があるかもしれない。 |
| 議長 | 禁止規定がないところで,正副会長会決議のかたちでこういうルールを設定されると,反対解釈として,できるできないの議論が出てくるのではないかとの懸念があるが。 |
| 中村副会長 | 正副で議論したい。 |
| 会長 | 悩ましい問題だが,大阪弁護士会ではこれまで自重・自粛していただいてきたところである。ただ,これからは,積極的に外に出ていく必要もあると考えているので,試験的に運用していきたいと考えている。 |
第3 【会務報告】
福原会長 (日弁連会務報告)
・ 今年度の司法試験の結果が発表された。合格者の数が昨年と変わらない結果となった。これに対し,遺憾である旨の日弁連会長談話を発表した。
・ 未成年後見人の賠償義務を補償する保険,未成年後見人の報酬について補助する事業について周知する 依頼が来ている。
・ 子どもの手続き代理人の就任方法と報酬に関する周知依頼が来ている。
・ 日弁連として法務大臣あてに面会室内の写真撮影及び録音についての申入れを2013年9月2日付で行っているので活用してほしいとの要請がある。
矢倉副会長
・ 日弁連理事会の報告
・ 近弁連理事会の報告
鳥山副会長
・ 各委員会特別委嘱委員選任の報告
・ 大阪弁護士会関連報道記事について
針原副会長
・ 被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)に対するパブコメ募集について意見書を提出したい。
中川副会長
・ 死刑執行に抗議する会長声明を出した。
・ 会館地下1階のレターケースの整理についての取り決め。現在50音順にならなくなってきているので,11月中の土曜日一日を利用して整理を行うので,一旦内容物を回収していただきたい。
以上


