| 日 時 | 11月5日(火) 午後3時~ |
| 場 所 | 大阪弁護士会12階1203会議室 |
第1 【審議事項】※人事案件は省略
| 1 第159号議案 | 大阪弁護士会会則中一部改正の件(成年後見人等推薦関係) |
| 第160号議案 | 大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター規程(会規第30号)中一部改正の件(成年後見人等推薦関係) |
| 第161号議案 | 大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター業務実施規則(規則第109号)中一部改正の件(成年後見人等推薦関係) → 前回の常議員会での議論を踏まえて,会則等改正案の修正を行った。 |
字句修正については理事者一任することも含めて全員一致で可決承認されました。 なお、本件については以下のような質問・意見がありました。
| 質問・意見 : | 具体的な助言の内容,勧告はどういうケースを想定して規定が設けられたのか。 |
| 中川副会長 : | 助言は,日弁連の新しい規定と同義という意味合いで規定した。成年後見人の監督は本来裁判所が行うもの。弁護士会としては,あくまで,会員の業務を支援するという立場から,その延長線上でおこなうもの。 |
| 説明委員 : | 実際問題としては,裁判所から,報告書の提出を何度促しても提出がないとして弁護士会に相談がある。その場合に,担当副会長を通じて事情を確認し,アドバイスをするということをこれまでやってきた。これらの従来の対応が今回の助言の範囲に入ってくると考えている。 今回新たに助言として考えているのは,裁判所から報告書が提出されていない案件について,まとめて報告を頂き,報告を受けた会員に対し報告を促すような文書を送ることを考えている。 |
| 質問・意見 : | 前回の議論では,弁護士法31条は個別の事件についての指導監督はできないという通説的な理解を前提にした議論であった。今回の修正について,助言は指導・監督に当たらないという考えでの提案という理解でよいか。 また,今回の修正について,法規室との協議はおこなっているのか。 |
| 中川副会長 : | 弁護士法31条の指導監督とは別の趣旨で設けた。あくまで成年後見に関する業務は,裁判所との関係でおこなうもの。 法規室との間で検討の場を設けてはいないが,個別意見は頂いている。 |
| 説明委員 : | 現在の後見人を巡る状況の特殊性。他の専門職団体が横並びで行っている業務。他の専門職とどうしても比較される。また,被後見人等が直接クレームや改善を求めることができない。裁判所の監督だけにゆだねるのでは不十分。裁判所としても安心できる専門職団体に依頼したいと考えている。後見業務の安定的な供給を受けるためには弁護士会によるある程度の監督は必要。 |
| 質問・意見 : | 規定を設ける結論としては反対ではないが,規定の表現としては弁護士会の作為義務の根拠となるような書きぶりは避けた方がよいのではないか。 |
| 議 長 : | 財産管理に限定して助言,勧告をおこなうような規定にすることはできないか。 |
| 中川副会長 : | 後見業務には,身上監護もあり,財産管理の場面だけに限定しにくい。 |
| 質問・意見 : | : たとえば市民窓口に苦情があったような場合には,この規定に基づいて動いていくのか。 |
| 中川副会長 : | とくにそのような場合をフォローするために設けたつもりはない。従前からやっている運用がかわるものではない。 |
| 鳥山副会長 : | 預かり金に問題がある場合には,従前通り,理事者サイドで対応するものであり,ひまわりに対応を求めるものではない。 |
| 質問・意見 : | 問題が大きいものではなく,そこそこの問題があるケースについてどのような対応になるのか,弁護士会に対応する体制と能力があるのかというのが心配である。 |
| 会 長 : | 不祥事案件については現状適宜正副会長会議に上げてもらうようにしている。そういうことをやった上での対応であるということをご理解いただきたい。 |
| 質問・意見 : | 不祥事情報については,いままで制定されているルートで対応されているとのことであるが,今回の提案は,後見に関しては,従来のルートに加えて,新しいルートを作るということになるのか。 仮にそうであれば,事務負担が大変だと思うが,一部の会員の負担にならないような体制はとれるのか心配である。 |
| 説明委員 : | グレーの部分については従来通り。しかし,それだけでは不祥事は防ぎきれない。早期発見が重要。定期報告の遅れに着目し広く網を掛けることで,早期発見が可能となる。 |
| 質問・意見 : | 定期報告の遅れを端緒に不祥事を発見していくということは,弁護士の後見業務について,国民に理解を得るためには,現時点においては重要なことだと考えている。 |
| 質問・意見 : | 4年報告しなかったらということだが,4年は長すぎるのではないか。2~3年で区切るべきでは。 |
| 中川副会長 : | 4年というのは裁判所と協議する中で出てきた数字。必ずしも4年遅れると,不祥事につながるわけではない。 |
| 説明委員 : | 4年に限定する趣旨ではないが,今回,とりあえず4年で試行してみようということである。 |
| 2 第178号議案 | 大阪弁護士会継続研修規程(会規第53号)中一部改正の件 → 履修義務の免除の条項を改正(現行規程上「病気,高齢その他やむを得ない事由」となっているものを「傷病,高齢,出産,育児,介護その他やむを得ない事由」と改める。)することにつき,次回総会に議案上程することの承認を求めたい。公益活動に関する規定とのバランスを図ること,男女共同参画推進基本計画にも謳われていることが理由。 |
字句の修正は理事者に一任することも含めて全員一致で可決承認されました。
| 3 第179号議案 | 文化審議会著作権分科会出版関連小委員会「中間まとめ」に関する意見募集(パブリックコメント)に対する意見書提出の件 → 上記について,意見書を提出したい。意見書の提出は,会として承認が必要な事項ではないが,念のため承認を求めるもの。 |
字句の修正は理事者に一任することも含めて全員一致で可決承認されました。
| 4 第180号議案 | 特定商取引に関する法律の指定権利制度の廃止等を求める意見書提出の件 → 2008年法改正がなされたが,指定権利以外の権利の販売等による被害は依然として深刻な状況にある。当会では,2011年にも訪問購入規制の創設と指定権利制度の廃止等を求める意見書を提出しているところ,このうち訪問購入規制は創設されたものの,指定権利制度の廃止等は実現されていない。そこで,今回改めて,指定権利制度の廃止等を求める意見書を提出することの承認を求めたい。 |
字句の修正は理事者に一任することも含めて全員一致で可決承認されました。
なお、本件については以下のような質問・意見がありました。
| 質問・意見 : | 今回消費者庁が無理だと言っている根拠はどこにあるのか。 |
| 説明委員 : | そもそも,詐欺的取引は法律上許されていないものであるにもかかわらず,そのような取引について規制を設けると逆にそのような取引自体は許されているという誤解を生じかねないというもの。 |
| 質問・意見 : | 意見の趣旨で,結局どのように規定したら全てカバーすることになるのか。どのような条文になればよいのか。 |
| 説明委員 : | 有償取引という形で規定するのがよいと考えている。 |
| 質問・意見 : | 有償取引一般という表現にすればよいということになるのか。 |
| 説明委員 : | 最終的にはそうである。 |
第2 【会務報告】
福原会長
・法曹養成制度改革に関する報告
・刑事司法改革「新時代の刑事司法制度特別部会」に関する報告
→ 山口委員より現状についての補足報告
・可視化について,裁判員裁判に限る,さらに多くの例外事由を設けるという話が出てきている。
・可視化を認めるかわりに,一定の通信傍受,会話傍受を認めるような議論が出てきている。
・被疑者・被告人の身柄拘束のあり方について仮保釈のような中間処分を設けようとの議論がなされている。
・被疑者国選弁護制度の拡充に関する議論
・証拠開示制度に関する議論
・民事司法改革に関する報告
・集団的消費者被害回復のための訴訟制度に関する報告
・特定秘密保護法廃案に向けての取り組みに関する報告
矢倉副会長
・11月12日12時~13時まで大阪弁護士会が中心となって秘密保護法案反対のデモ行進をする。
少しの時間でも良いので参加いただきたい。
鳥山副会長
・特別委嘱委員の選任について
吉田副会長
・取り調べの可視化についてのシンポジウムを開催した。
中川副会長
・12月6,7日にレターケースを整理する
以上


