| 日 時 | 10月15日 午後3時~ |
【審議事項】
人事案件(一括上程・個別上程)省略
| 第157号議案 | 各種委員会委員追加選任の件 |
| 第158号議案 | 綱紀委員会委員辞任に伴う後任委員選任の件 原案通り承認されました。 |
| 第159号議案 | 大阪弁護士会会則中一部改正の件 (成年後見人等推薦関係) |
| 第160号議案 | 大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター規程中一部改正の件 (成年後見人等推薦関係) |
| 第161号議案 | 大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター業務実施規則中一部改正の件(成年後見人等推薦関係) |
| 説明 (副会長) : | センターの業務に関する不祥事防止スキーム(報告書提出等)実施のための改正。 大阪家裁から弁護士会への成年後見人推薦依頼は、推薦委員会を経て、ひまわり運営委員会が作成した名簿から同委員会が推薦を担当。 昨年478件。毎週10件ペース。今年度は年間650件ペース。増大中。 昨年度、当会会員の横領事件2件。他単位会でも大きい事件発生。大阪家裁は専門職後見人の監督強化の方向で、報告書提出を2年に1回→1年に1回。 報告書提出が遅れている会員のリストが大阪家裁から当会に届き、当会から当該会員に電話・FAXで報告書提出を求めている。 大阪家裁から当会に推薦依頼があった際、推薦委員会が受け、実際はひまわり運営委員会が推薦を担当しているという実態(障害者刑事弁護も同じスキーム)や、成年後見人等候補者名簿の登録要件、推薦要件等を、実態に即して会則で規定する。 事業の中に「後見支援業務」「障害者刑事弁護支援業務」を加える。 障害者刑事弁護担当者名簿を、総合法律相談センター刑事当番名簿へ提供する。 |
| 説明 (説明員) : | 更新制に関しては、実施細則では登録期間3年で更新とする予定だが、現在は更新制は取っていない。今回新設。 |
| 説明 (説明員) : | 不祥事対策の基本的な考え方は以下の3つ。 ① 質を確保した名辞の作成 ② 推薦体制を整備し、事案に応じた弁護士を推薦 ③ 裁判所と連絡を密にとり、被害を最小限にくい止める。その為、報告がないことを端緒とできるようにシステム化。自薦案件(約3割)についても、ご本人(成年被後見人)がクレームを言い出せないという特殊性等に鑑み、チェックが必要と考えている。 |
| 質問・意見 : | 不祥事対策は必要だが、ただ、指導というの観点から見たとき、規程ぶりにいくつか疑問がある。具体的には、 ① 個別事件についての指導を明確に規程しているが、一般的にはそれはしないという考え方のはずである。奈良事件判決との整合性をどう考えているか。 ② 勧告・助言に加えて、指導・監督と規程すると、質的に異なってくる。他単位会でも定めはないと思われ、他会にも影響があると思うが、その点をどう考えるか。 ③ 指導監督するのはセンターとなっている。責任の所在も含め、明確でないのでは?責任がとれる方(例えば会長等)がすべきではないか。 ④ 規程では、指導対象は、報告書不提出に限定されず包括的な指導と読める。しかも主体はセンター。これをどう考えるか。 ⑤ 会規14条(6/7) 「適宜」をいれたままで指導を加えている。 ⑥ 裁判所から情報をもらってこちらからも提供、というのは、一見いいことのようだが、例えば綱紀懲戒についても情報提供は非常に厳しく考えている。裁判所への提供は安易になされるべきではないのではないか。 |
| 回答 (副会長) : | もっともな疑念。 弁護士法31条に照らすと個別事件への指導は困難。しかし、成年後見人推薦案件については、被後見人の財産管理に積極的に関与していかざるを得ない状況。奈良事件に照らしても、今回の規程は、弁護士会として責任を負う方向に明らかに一歩踏み出すもの。賠償保険等 も整備する必要あり。 「指導」について。例えば東京家裁や東弁はもっと厳しい。一弁や二弁は保険未整備のため東京家裁からの推薦が停止されている。他会も東京方式に従って動き出している。 センターか会長かは規程整備の必要あろうが、最終的には会長の責任と考えている。 「必要あるときに指導」については、単に報告書提出の有無以外の情報入手も想定している。 「適宜」(14条)は今指摘を受けて認識したが、適切に、という意味合いで考えている。 裁判所からの介入をうけかねない規程との意見は傾聴に値する意見。 裁判所とのやりとりは慎重に考えたい。 |
| 回答 (説明員) : | センターが想定する指導助言とは、最終的な責任は家裁にあることから、そこにつながる情報提供について協力するというもの。後見業務の中身についてセンターが関与するつもりはないし、これまでもしていない。提供する情報は、当該会員のその他の業務に支障が生じない範囲でと考えている。ただ、規程上はそのような歯止めはないので、規程上明確にする必要があるかもしれない。 14条については、勧告に至らない指導助言にとどめたつもり。 東弁のように報告書を全て弁護士会に提出させてチェックすることまでは考えていない。 |
| 意見・質問 : | 一次的な監督者が裁判所なのはその通りだろうし、説明はよくわかるが、規程上それがはっきりわかる規程にする方がよいのではないか。 |
| 意見・質問 : | 規程の趣旨はよくわかるが、本来、監督は裁判所、懲戒等は弁護士会。そこの交通整理をきちっとしてほしい。 |
| 回答 (副会長) : | 会員に対する指導がどの程度できるかについては前年度報告書あり。 ただ、支援業務を一歩踏み出さねばならない状況になっている。各種規程をにらみながら再度確認したい。 |
| 説明 (会長) : | : 頂いたご意見をふまえて検討したい。センターを通じて推薦しているが、根拠規程がないので、まず推薦の規程を設けた上で、監督権限も付与すべきと考えて今回規程化を考えた。不祥事が起きているのに規程すら整備しないと監督権不行使が問題となりうる。このような状況もご理解頂きたい。自薦案件にどこまで踏み込むかについては私も躊躇があった。しかし、弁護士会への監督権行使が期待されており、ある程度進める必要もある。 |
| 意見 : | 障害者刑事弁護名簿の運用の仕方について。今の当番弁護士名簿には、少年、高齢者、障害者等の区別がない。これが当会での付添人選任率の低さにもつながっている。名簿の精査が必要。また、警察からの情報に障害者との情報があるかも問題。もう1点は、監督権限について。二弁は控訴趣意書を全て弁護士会に提出させてチェックし、ときには書き直しも求めるらしい。刑事弁護に対する介入との意見もあるが、二弁は気にせずやっているよう。 |
| 質問 : | 奈良事件は、指導権限がないから弁護士会の責任なしとの判決。踏み込むということは責任も引き受けるということ。責任保険の状況を具体的に教えてはしい。もう1点は、重い責任を引き受ける場合、委員会の委員長・副委員長がボランティアであるという現状のままでよいのか。業務支援室等、有償で継続的に管理できる体制を作らないと、そのような重い責任は引き受けられないのではないか。 |
| 回答 (副会長) : | 2点目は検討する。 |
| 回答 (副会長) : | 損害保険は全ての単位会で検討している。例えば、会員が故意に犯罪を犯した場合の損害賠償請求について付保できないかについては、年間24万円の保険料で付保可能との回答を得ている(大弁の場合)。預り金規程が既にあり、しかも今回の規程を作るとさらに責任は重くなる。正副で検討中である。 |
| 意見 : | 平成13年に会員の指導監督に関する協議会が意見書を出し、昨年も報告書を出している。非常に重要な問題。今は後見業務のみだが、いずれ一般事件でも問題となりうる。慎重に議論すべき。 |
| 意見 : | 会長の言う「一歩踏み出さぬばならない時期」というのは理解できるが、できないことを引き受けることにならないよう気を付けるべき。会としてできることに限定しないと怖い。他会の訴訟では、負けると会が破産すると言われている(億単位の為)。付保については事案が発生していなくてもしておくべき。 |
| 質問 : | 規程2条9号は裁判所への推薦をセンターの業務と位置づけている。従来は会が求められ、推薦妻が受け、推薦垂がセンターへ、という流れのはず。検討頂きたい。 |
| 回答 (副会長) : | 検討する。 |
→ 以上のとおり、活発な意見交換の末、理事者において更に検討する為、継続審議となりました。
| 資料0123- 0123 | 文化審議会著作権分科会出版関連小委員会 中間とりまとめに関する意見募集(文化庁長官官房著作権謀) |
| 説明 (説明員) : | 著作権法改正に関するパブコメ。出版権(書籍の出版等。著作者のみ) に電子書籍が含まれていないことへの対応(電子書籍にも出版権を与える等)。 |
| 説明 (説明員) : | 意見書の内容を説明する。1点目は紙媒体出版と電子出版を一体化した権利を創設することの是非。否定意見。理由は、著作者と出版社との公平性の確保及び著作者の意思の尊重。2点目は海賊版対策について、電子書籍に対応した出版権の創設により対応することの是非。特段反対ではないが、憤重な制度設計が必要との意見。3点目は紙・電子一体化の権利創設の場合の消滅請求のありかた。特に異論はないが、一体化して創設するなら一括で消滅させるのが理論的に整合し著作者の意思に沿っている旨の意見。 |
【会務報告】
| 福原会長 : | 10月3日・4日日弁連人権大会。3本の決議が承認された。 法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会の実施。 法曹養成制度改革顧問会議 資料450参照 刑事司法改革 資料451・452参照。 細かい議論 せめぎあい |
| 矢倉副会長 : | 0124 生活保護法改悪にともなうホットライン 10月29日 ランチタイムコンサート |
| 鳥山副会長 : | 委員会特別委員委嘱の報告 当会・当会会員関連の新聞記事の報告 |
| 中川副会長 : | 行政連携センター(今年度設置)の運営細則を制定。 |
以上


