| 日 時 | 平成25年12月3日 午後3時~ |
【審議事項】
人事案件(会費減免申請(疾病・傷病、出産、育児休業)、登録・登録換申請)及び各種委員会委員追加選任案件については省略します。
| 第209号議案 | 大阪弁護士会特別会計規則(規則第111号)中一部改正の件 (住宅リフォーム関係) |
| 提案(副会長): | 以前の議案で、リフォーム相談につき国庫補助は出ないが弁護士会として継続することをご承認頂いた。これに対応する改正。臨時総会での規約改正が前提。 → 異議なく承認されました。 |
| 第210号議案 | 大阪弁護士会行政連携センター業務実施規則(規則第232号)中一部改正の件 |
| 提案(副会長): | 当会行政連携センターが4月に発足。この業務規則の改正。委員の推薦を求める対象の委員会を拡大(消費者保護、子ども、行政問題,法教育、貧困・生活再建、災害復興支援)。 → 異議なく承認されました。 |
| 第211号議案 | 公設事務所(弁護士法人大阪パブリック法律事務所)に対する貸付金の免除の件 → 賛成多数、反対1、保留1で承認されました。 |
| なお、以下のとおり、活発な質疑・意見交換がなされました。 | |
| 提案(副会長): | 平成22年度貸付金総額1409万0797円全部の返済免除。 大パブは、市民のアクセス障害解消(非採算事件の受任)、刑事事件の拠点、過疎地派遣弁護士養成の拠点として多大な責献を行ってきた。 大パブへの援助方法は、H20年度より、事務所・pc・コピー機は無償提供するが、人件費等の運営資金は自主的努力でまかない、決算(中間決算含む)で損失あるときに年間2000万円の限度で常議員会の承認を経て貸し付けるスキームに。 H20年度、21年度は黒字決算。 H22年度上半期(H22/1/1- 6/31)に663万1618円の損失が発生、H22/11/10 同額を貸付(返済期はH25/12末日一括)。同年度下半期にも745万9179円の経常損失が発生、H23/2/18同額貸付(返済期同上)。同年度の貸付総額は1409万0797円。これが今回の免除の対象。 H23年度は13万円余の当期利益を計上、貸付申請なし。 H24年度上半期は黒字だったが同年度下半期決算で1401万1348円損失発生、H25/3/14 同額を貸付(返済期はH28/12 末日一括)。 H24年度貸付に際し大パブは収支バランスを取る為に売上2割増、販管費1割減が必要ということになり、遇進した結果、H25年度上半期の売上総額55,890,362円、販管費57,558,837円と収支バランスが取れる目処が立った為、今後は財務状況の回復が見込めるが、過去の貸付金を返済期限までに返済するゆとりは依然として見られない。 財務委員会(公設事務所運営委員会?)からは免除可の意見が出ている。 大パブから、3期比較の損益計算書及び貸借対照表の提出あり。売上は3期連続減少、今後収支のバランスは保てるものの貸付金返済原資はない状態がしばらく続く見込みとの旨の、下村所長作成の 「貸付金免除の申出書」 あり。 |
| 質問: | 損益計算書中の「H25.6月期支払報酬2,218,502円」は何か。 |
| 回答: | 税理士費用、司法書士費用、通訳人費用等。 |
| 質問・意見: | 通訳人費用が立替払なら未収金にあがるのでは?また、トータルの免除額が相当大きいことから、今後も資金負担をしていくためには皆の理解も必要だと思う。 |
| 回答: | 通訳人費用は一旦弁護士費用として支払われ,そこから弁護士が支払っている。この処理でよいと思う。 |
| 質問: | ① 黒字年度のH21・H22は、大弁の什器備品等援助なくても黒字か。 ② イソ弁か軒弁か。勤務弁護士の給与は。 ③ 売上減少傾向なのに大きな赤字が出ないという見通しをしている根拠は。 ④ 黒字化の見込みあるなら返済猶予ではだめなのか。 |
| 回答: | ① 賃料等は弁護士会が負担している。 ② 弁護士は9名。下村所長は役員で月額報酬60万円、ボーナスなし。1名は法テラス養成弁護士。1名(渡辺教授)は給与なし.残り6名は雇用弁護士、月額給与は新人が年俸480万円 → 月額40万円、最高は年俸720万円 → 月額60万円。 ③ 経費削減効果が見込める。刑事事件中心で運用しつつ、売上も伸ばしたいと考えている。ボーナスを下げる等で経費を削減している。 ④ H28にも返済必要であり、収支バランスは見込めても返済資金がない。 |
| 質問: | 免除により課税発生しないのか? ② BSで預金7000万円弱。ここからの返済可能性は? |
| 回答: | 繰越損失が大きい為、今回は免除益不発生。 ② 預り金が多いため、取り崩せない。 |
| 質問: | ① 弁済方法にはいくつか手段あり(猶予、一部免除等)。全額免除とする根拠は。 ② 事件はどういう筋から来ているのか。大パブから見た町弁の印象は。 |
| 回答: | ① 性質上、収支バランスは取れるが黒字化は難しい。全額免除でないと難しい。 ② 民事も刑事も依頼者からの紹介やHP等様々なところから来る。被疑者国選(裁判員裁判)での複数選任の二人目として裁判所から選任されることが多い。それなりの国選報酬あり。大阪は刑事弁護が活発。弁護士からの依頼で弁護団に加わることも多い。頑張っていきたい。 |
| 意見: | 所長以下皆頑張っておられるし、素晴らしい制度だと思うが、昨今の弁護士激増による若手弁護士の苦境の中、毎年2000- 3000万の赤字発生という実情に対して、猶予はわかるが免除には賛成できない。また、若手月額40万円は今の情勢では高いと感じる。若手弁護士が全額免除に賛成するだろうか。猶予にすべきではないか。 |
| 質問・意見: | 発足時に比べ趣旨に問題がある感じを受けている。弁護士会が4000万円近く補充しても、役員がそれだけしか報酬を取れない。維持していけるのか。下村所長がやって下さるから維持できている。誰にでもできることではない。受任経緯も通常の事務所と変わらないようである。今後維持していく意味があるのか、疑問を感じる。今回の免除申請には賛成だが、今後については根本的に考え直す必要があるのではないか。 |
| 回答: | 全国に15の都市型公設事務所あり。同じような悩みを抱え、全国で交流会を開いているが、どこの弁護士会も存在については肯定している。拠点事務所には刑事弁護等のノウハウ蓄積が可能であり、他の弁護士に伝えていけている。 |
| 回答: | 財政問題に閑し、どこの弁護士会でも同じような議論がされている。全体として必要性や役割の議論が必要な時期が来ているとは思う。但し、単なる事務所・ふつうの事務所ではできない役割がある。刑事弁護要貞会がすべきだができていないことを大バブはしており、他の弁護士にも還元している。役割は非常に大きい。弁護士会が委員会運営に予算をかけていることを考えると、半分委員会的な役割を持ちながら、ここで訓練している弁護士がいるという意味で、役割がある。ふつうの事務所と比較した黒字化議論はあてはまらない。法テラス向け弁護士の養成についても、刑事民事全て習得するため、刑事についての大パブの役割は大きい。今回は免除しかないと考える。 |
| 意見(若手): | 修習先が大パブだった。経済状態は苦しい中で不採算案件も頑張っている姿を目にしてきた。免除はやむを得ないと考える。 |
| 意見(若手): | 大パブにずっと所属していけるか不安定な中でこのような業務に携わって下さっていることを考えると、今の収支バランスなら理解できる。 |
| 意見: | かつて鈴木一郎さんと否認事件をご一緒した。綿密な弁護に感心した。同様の案件をいくつも抱えており、年俸480万円は、労力の使い方からすると決して高くないと思う。 |
| 意見: | 今年新人を採用したが、給料はいくらでもいい、半分でもよいと言われる。そこまで窮している。そういう人を採用するのもありでは。ノキ弁から見たとき、自分の会費から免除金が支出されていることについて納得できるかを考えてほしい。 |
【会務報告】
福原会長
自民党政務調査会司法制度調査会
司法制度小委員会の委員長の鳩山氏は可視可に懐疑的。
秘密保護法案反対の会長声明。
日弁連は11月21日に一万人規模の反対集会、12月1日に街頭宣伝行動、12月6日に日比谷野音で市民集会予定。
大阪の取り組み:11月12日デモ実施。参加者600名。市民集会と2回目のデモ実施、参加者1000人超。
法曹養成制度改革
法曹人口調査のスケジュール等総務省の調査を活用すべきと宮崎委員
法科大学院 公的支援の見直し
司法修習 導入的集合修習の創設(平日15日間を充てる)。来年12月から(68期)
修習生への経済的支援
矢倉副会長
日弁連理事会報告
ランチタイムコンサート(クリスマスイブのお昼)
鳥山副会長
当別委嘱委員選任報告
当会・当会会員の報道記事
臨時総会に多くの出席を
針原副会長
民事司法を利用しやすくする懇談会 最終報告書
特定秘密保護法案につき最高裁大法廷判決を踏まえ審議を直ちに中止して廃案とするよう求める会長声明
裁判官情報収集連絡協議会の設置
1月11日から憲法連続講座
中村副会長
12月12日 専門家による合同市民無料相談会 年1回
以上


