| 日 時 | 12月17日(火)午後3時~ |
| 場 所 | 大阪弁護士会12階1203会議室 |
第1 【審議事項】※人事案件は省略
| 1 第215号議案 | 外食におけるメニュー等の食品表示の適正化等を求める意見書提出の件 |
| (提案理由) 平成25年10月22日以降、全国的に有名なホテル、百貨店等の経営するレストラン棟の飲食店において虚偽・誤認表示が相次いで公表された。これらの事件について、社会的関心は高く、再発防止策に注目が集まっているが、消費者庁の対応は不十分であるため、さらなる法整備・体制整備・運用改善を図るため、上記の意見を表明したい。 本件は、継続審議となりました。 | |
なお、本件については以下のような質問・意見がありました。
| 質問・意見 : | 意見書第1の2(5)で民事的な損害賠償請求権を規定すべきであるとしているが、集団的消費者被害回復制度との関係は |
| 説明員 : | それらの制度による要件は明確でないこともあり、景品表示法に損害賠償請求権を規定する意味は大きい。 |
| 質問・意見 : | 2(1)について「著しく」というのを外してしまうと、優良かどうかだけで判断されることとなり、権力の介入を招くのではないか。やみくもに不正競争防止法を適用していくというのは権力の介入を招くのではないか。2(1)(3)については反対である。 |
| 質問・意見 : | 今回の提案は、刑事罰があるものについてはきっちり適用していくべきだとするものであるから、問題ないのではないか。 |
| 質問・意見 : | 「著しく」をはずしても変わらないというのであれば、意見として意味がないのではないか。罰則をなくせと言っているのではなく、可罰性のあるものだけをきちんと処罰するように、きめ細やかな提案をすべき。 |
| 質問・意見 : | 「著しく」を外すことにより対象となるものとならないものについて具体例はあるか。イメージがわかない。 |
| 説明員 : | 具体例は挙げにくいが、「著しく」がついていると、多少のごまかしはOKということになってしまう。実際のとおりを表示させるようにする文化を作っていくべきである。「著しく」を外すことによりそれが可能となる。現行法でも処罰対象については段階を追って整理されているはずである。決して過大に規制せよと言っているわけではない。 |
| 質問・意見 : | たとえばカシミア30パーセントの商品について、カシミアの素晴らしい肌触りと言ってしまうのが当たるというように考えてよいか。 |
| 説明員 : | 大体そういうことになると思う。 |
| 質問・意見 : | : 景品表示法と不正競争防止法では保護法益が違うのだから、両者の要件に齟齬があることがおかしいというのは直ちには言えないのではないか。 |
| 説明員 : | 不正競争防止法13号と景品表示法は親和性が高いとされている。 |
| 議長 : | 日弁連の会長声明よりも踏み込んでいるのは理由があるのか。 |
| 説明員 : | 既存の会長声明の枠を超えた意見は出しにくいので、時間的な制約の中で日弁連の会長声明は慎重な内容となった。大阪で、まずは発信していきたい。 |
| 質問・意見 : | 課徴金制度の導入について触れられているが、景品表示法の中に課徴金制度を設けることは、独禁法自体の改正が必要にもなると思う。付け足しのように書かれているが、もっと必要性について吟味されるべきではないか。 |
| 質問・意見 : | 安全の問題と表示の問題が出ているが、少しでも関係しているものをたくさん並べているように見える。方向性はいいと思うが、全体をもう少し整理した方が良いのではないか。弁護士会として法改正にまで踏み込みのであれば、現行の制度をちょっといじるというのではなく、もっと広い視野で検討して踏み込んだ議論をしていただきたい。 |
| 質問・意見 : | 景品表示法と不正競争防止法では保護法益が違うというご指摘はもっともだと思う。 |
| 質問・意見 : | 緊急性という点ではどうなのか。もう少しじっくり問題を見据えて議論して意見を出すというのではいけないのか。 |
| 説明委員 : | 消費者庁において議論が始まる前に意見を出そうとすれば、年内に意見を出すことが必要である。まずは、現行法の拡充というかたちでの意見を出したい。 |
| 質問・意見 : | 2(1)と3の2か所を削除した案を意見書とする修正動議を出します。 |
| 会長 : | これだけ慎重な意見が出ているので、次回もう一度練り直して提出したい。 |
| 議長 : | 先ほどの修正動議を撤回していただき、本件は継続審議とします。 |
| 2 第216号議案 | 会員の公益活動等に関する規程(会規第54号)に基づく特定公益活動の認定の件(公益財団法人日弁連交通事故センター大阪支部の示談あっ旋人) |
| (提案理由) 公益財団法人日弁連交通事故センター大阪支部のあっせん人として1件以上事件を担当することを特定公益活動として定めることの承認を求める。 公益活動推進委員会に諮問したところ、上記につき新たに特定公益活動として指定することが相当との意見を得た。本件は、全員一致で可決承認されました。 | |
第2 【特別報告】
1 当会を契約者とする弁護士賠償責任保険契約及び業務過誤賠償責任保険の件
・現状は、近年懸念されている成年後見人や一般会員による預り金の横領や詐欺等によって倒壊が法律上の賠償責任を負担する事態には対応できない。
・弁護士賠償責任保険→個々の弁護士の業務にかかわるものの補完
・業務過誤賠償責任保険→会の業務にかかわるもの
・今回、会推薦の法定後見人の故意・犯罪行為担保特約を追加する
・これまで会の責任が認められたことはないが、奈良事件当時とは状況が変わっており、リスクを考えると付保しておくべきではないかという結論となった。
| 質問・意見 : | 保険に入っていただけるのはありがたい。職務上請求の用紙の管理が悪く不正請求がなされた場合は付保されるのか。 |
| 鳥山副会長 : | 規約・規則に基づいて調査等を行う業務として付保されている。 |
2 機構改革実現プロジェクトチーム活動報告の件
・正式には1月に意見書がいただけると思う。
・実現PTでは昨年度の検討PTの答申に基づいて検討を進めてきた。
・現在大阪弁護士会には70を超える委員会等がある。これだけ数が多いと効率が悪い。
目的を達成した委員会もある。委員会の統廃合を行っていきたい。
次年度から実施できるものは実施し、今後も引き続き検討を進めていきたい。
第3 【会務報告】
福原会長
・12月10日臨時総会開催
・日弁連の動きとしては、特定秘密保護法案のからみでデモ等行ってきた。
今後のこととして、共謀罪の創設が議論されそうな状況であり、この問題についても取り組んでいく必要がある。
・法曹養成制度改革問題
・隣接士業の業法改正について。行政書士法の改正が特に危険
矢倉副会長
・近弁連の理事会報告
・特定秘密保護法案についての会長声明
鳥山副会長
・臨時総会で5つの議案につきすべて満場一致で可決いただいた
・新年祝賀会が来年1月9日に開催される
針原副会長
・大阪弁護士会人権賞受賞団体が決まった
中川副会長
・コピー用紙の使用量が多い。タブレットの導入も考えたが、情報が外部に漏れるおそれもある。
理事者用のデスクトップパソコンの寿命が来ているので、ノートパソコンに買い替えてそれを持ち歩くようにすることとした。
・死刑執行に抗議する会長声明を公表した。
以上


