3月7日(金)に開催された渉外家族法研修会に参加しました。
敬愛する研修委員長から依頼されましたので、適任ではないようにも思いますが、私が報告します。
講師は、倒産法で著名な木内道祥さんと、在日コリアンの林範夫さん。 具体的な事例をひき、日本法との対比表を駆使して、間違いやすい問題について分かりやすく解説&警告をしていただきました。
私は、これまで在任コリアンの法律相談は数多く受けてきましたし、少なくない事件の依頼も受けて、特に問題もなく解決してきたつもりですが、今回の話を聞いて、まだまだ知らないことがあったことに気付き、少し恐ろしくなりました。
特に気をつけるべき点は以下のとおり。
昭和55年に法定相続分が変わったので、被相続人の死亡時によって相続分が異なる。
相続放棄は4親等以内の傍系血族もしないといけない。
債務を負った被相続人の子供が相続放棄したからといって、その子供(孫)が相続放棄しなくてもいいことにはならない。つまり、孫も相続放棄する必要がある。
親が既に亡く、配偶者がいるが子はいない人が死んだ場合の法定相続人は配偶者だけである。つまり、この場合の兄弟姉妹は法定相続人にならない。
韓国法では自筆証書遺言には住所も記載しなければ無効となるが、日本国内で作成した場合には住所を記載しなくても有効である。これを知らない裁判官がいた。
8親等内の血族間では婚姻できず、婚姻届を出しても無効である。ちなみに、日本法では近親婚でも取消請求できるに過ぎない。
配偶者に不貞行為があった場合でも、不貞行為を知った日から6か月、あるいは、不貞行為時から2年経過したら、その不貞行為を理由として離婚を請求することができなくなる。


研修会の後、林さん紹介のコリアン料理店、その名も「古里庵」で飲み食いしました。林さんは実は私の大学時代の同級生で、もう一人、同じく同級生の文昌燮さんもいたので、ちょっとした同窓会気分で盛り上がりました。
木内さんも想像とは異なって大そう気さくな方で、日頃披露していただいている倒産法だけではなく、多分野のお話をしていただき、あっと言う間に深夜になってしまいました。
ところで、今回、私は図書カードでピッと出席確認をする「義務的研修」には初めて参加しましたが、こういう有意義なことを「義務」にして強制し、しかも弁護士会が管理するという感覚にはついていけません。なんとかならないものですかね。


