役員室だより2006年

副会長 : 齋藤ともよ ■ 副会長就任のご挨拶 副会長の当選が決まった2月から助走が始まり、4月に前年度から正式にバトンを受け取り、新執行部として、初仕事の関係諸団体への挨拶回り、日弁連、近弁連の理事会と担当する10以上の委員会の第1回委員会、2回の常議員会を終え、多忙で充実したスタートを切りました。私は、日弁連理事、近弁連常務理事の他、従来から関与してきた総合法律相談センター運営委員会と日本司法支援センター(日弁連担当)、新しく出来た市民会議という市民アクセス関係の委員会を中心に担当し、さらに、人権擁護委員会、公益通報者支援委員会、セクハラ窓口等を担当します。 1 刑事民事実務にまたがる「法テラス」 4月に発足した日本司法支援センター(法テラス)は、10月から全国一斉に業務が開始されますが、それに対応して、昨年早くから被疑者弁護を実施する準備が進められて、その制度内容はほぼ固まってきています。 一方、民事については、ようやく、昨年末になって、法テラスのコールセンター構想の試行が鳥取で行われ、3月に茨城での2回目の試行がなされました。 その結果、電話による単なる振り分けで十分なのか、隣接業種との振り分けの問題や、弁護士会としての態勢作りの必要性が明らかになりました。 もともと、法テラスが扱う民事事件は、従来の法律扶助事件(資力要件として生活保護世帯水準)とされていますが、弁護士増員時代にあたって、会員の日常業務に大きな影響を及ぼすとされています。 大阪では、新会館に支部が置かれる法テラスが、弁護士会が生み育ててきた法律扶助協会と刑事の当番弁護士を引き継ぎ、弁護士会の理念に沿って、利用者の法的ニーズに応えるよう発展させるという課題があります。 今後、10月を目指して、様々な説明会や被疑者弁護人や相談担当者の募集がありますので、積極的にご参加下さい。 2 国会審議中の立法改悪に対して 予想外に緊急対応を迫られたのは、国会で審議中の立法改悪に反対する活動でした。 日弁連では、共謀罪、ゲートキーパー問題、教育基本法、未決拘禁法案などの重要法案に対して、最大の法律専門家団体として問題点を指摘し、対策本部を設けて、会長声明、国会議員要請や抗議の行動を行っています。 大阪弁護士会は、共謀罪法案に反対し、全国に先駆けてデモ行進を行い、会館に垂れ幕を掲げましたが、今後もそれぞれの課題に迅速かつ適切に取り組むことが期待されています。 3 むすび 4月以降、時間の流れが加速したように感じますが、役員室のイスが体になじんでくるに従い、膨大な日常業務を処理しながら、弁護士会の進むべき道を決める重責や理屈で割り切れない内外の利害調整も行わなければならないと、就任前に多くの春秋会の方からいただいた助言やご指導が身に沁みて思い出されます。 春秋会の推薦を受けた副会長という立場で、しかも戦後最大といわれる司法改革進行中の時期に弁護士会執行部として身を置くことが出来ることは得難い経験である、とわずかこの1月余りで感じてもいます。 春秋会の皆さまが役員室を気軽に訪ねて頂き、大阪弁護士会を取り巻く課題について種々のご意見とお知恵をいただければ、大変励みになりますのでよろしくお願いいたします。

親睦委員会ー委員長からのご挨拶

親睦委員長 : 市瀬 義文 ■ ご挨拶 私は,本年度親睦委員長を務めさせて戴くこととなりました。例年の親睦委員会の行事の中では,スキー旅行に参加して(通算5回くらいでしょうか),三上先生や森下先生や平尾先生から,粘り強くも丁寧に教えて戴いたことが,申し訳なくも有り難い思い出となっております。 本年度も,大江担当常幹,親睦委員の皆さんのお力添えの下,恒例となっております天神祭船渡御(7月),ボーリング大会(10月ころ),ソフトボール大会(10月ころ),スキー旅行(2月ころ),お花見(4月ころ),また,実業見学,グルメ会などの開催を予定し,ボーリング大会,ソフトボール大会,実業見学等に付いては,若手会との共催も考えております。 どうぞ皆さん,振るってご参加を戴き,日頃のストレスを安らぎに変えて下さいね!お待ちしております。

広報委員会ー委員長からのご挨拶

広報委員長 : 坂本 団 ■ 広報委員長??? 私は春秋会の広報委員をやったことが1回もありません。たしか7,8年前に常幹をやったときも広報の担当ではありませんでした。したがって春秋会の広報のことは何にもわかりません。それなのになぜこういうことになるのかサッパリわかりません。委員長は頼りないですが、担当常幹の村上博一さんをはじめ強力なスタッフを揃えました。責任(何の?)をとって広報委員になってもらった増田広充さんはかつて新聞記者だったので、「編集長」の称号を与えました。川西絵理さんにも責任(何の?)をとって広報委員になってもらいましたので、よろしくお願いします。石橋徹也さんは、電子認証とか暗号技術とかに詳しいことがわかっています(それが広報とどういう関係があるかは不明)。名波大樹さんは、資格を取るのが趣味で(これも広報との関係は不明)、村上さんが頼むとイヤといえない立場にあるということでなってもらいました。松本浩志さんも村上さんにイヤといえないそうですが、関根幹雄先生からもちゃんと広報の仕事をするように業務命令を出して下さるに違いないと期待しています。中森俊久さんは今年の広報委員の中でおそらく唯一、過去に春秋会の広報委員を経験しているという貴重な人材です。 いかがでしょうか?過去の広報委員会とは人的な継続性がほとんどありませんので(中森さんを除く)、斬新なニュースを目指します。 1年間よろしくお願いします。

研修委員会ー委員長からのご挨拶

研修委員長 : 加藤 高志 ■ 研修委員会委員長就任にあたって 本年度の研修委員長に就任しました、 42期の加藤高志です。お恥ずかしい話ですが、3、4年前、基本的な法律の改正を知らずにミスを犯しかけ、結果的には事無きを得たものの、大量の冷や汗をかいたことがありまし た。 かように「研鑽」・「研修」とは無縁の生活を送っていた私が、研修委員長となったのは、これまでの不勉強な日々を自戒せよとの神様(か筆頭常幹)のお言 葉ゆえであると理解し、誰にでも役に立つ研修企画をうちたいと考えているところです。 昨今の基本的な諸法の改正を全てフォローすることは至難の業ですが、最低限の知識を最短の時間で効率よく習得する必要はあるかと思います。それゆえ「最 小限の労力で最大限の知識を」をモットーに企画を練りたいと思っております。 また他方、春秋会らしい、日々新たに生じている人権問題、社会問題に即応できる企画も設けたいと考えています。既に存在する法律の勉強をするだけでな く、現在進行形の形で実際に生起している問題に対し、どのようにアプローチしていくべきなのかを研究する場も設けられたら良いなと思っておりますので、是 非皆様からの積極的な御要望をお聞きしたいと考えているところです。 1年間どうぞよろしくお願い致します。

政策委員会ー各委員長からのご挨拶

政策委員長 : 西村 健 ■ ご挨拶 春秋会の政策委員会の委員長となりま した。よろしくお願いします。私自身は、弁護士会活動では、主に陪審制度の実現に向けて活動していたいわゆる司法改革族、その中でも陪審族(一説には陪審オタク)に属すると思ってい ます。最近では、日弁連の司法改革調査室の非常勤嘱託として、司法制度改革推進本部の裁判員制度・刑事検討会に対する日弁連対応にかかわりました。また、 裁判員法や改正刑訴法成立後は、裁判員制度課題担当非常勤嘱託として、改正刑訴法への対応や裁判員裁判実施に向けた準備に取り組んでいます。ただ、裁判員 制度に深く関与していますと、例えば、関連して身近にあるはずの日本司法支援センターの動きすらタイムリーに追うことがなかなかできず、いわば蛸壺状態に なってしまいます。 このような者が政策委員長となったのですが、中井洋恵さん、平野惠捻さん、中世古裕之さんという優れた方に副委員長に就任していただいております。また、 春秋会には、弁護士会の全ての分野において、精力的・献身的・中心的に活躍されている方がいます。そこで、皆様のお力を拝借して、今年1年、春秋会のある べき政策立案に向けた努力をしていきたいと思っています。
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日弁連理事会だより   (12月15日・16日開催)

・開示証拠の複製等の交付について会則化の議論が進む・スタッフ弁護士の養成事務所に助成金の交付が決定・ゲートキーパー問題が急転、制度の導入に全面反対に 1.開示証拠の複製等の交付に関する規定案が継続審議に 刑事訴訟法の一部改正が11月1日から施行され、検察官からの証拠開示が大幅に拡大されたことに伴い、関係者のプライバシーの侵害や証人威迫等の弊害を除去するために開示証拠の複製等の適正管理が義務付けられ、その保管をみだりに他人にゆだねることが禁止されました(刑事訴訟法第281条の3)。法で禁止されている証拠物等の「複製」とは、証拠の全部または一部をそのまま記録したもの及び書面を指していますので、記録の一部を引用したり要旨を抜き出すことは「複製」に該当しませんが、「審理の準備目的」のために第三者に交付する場合のルールを定めないと弁護活動が萎縮するおそれがあります。今回理事会で討議されている規則案は、正当な弁護活動を保証し、被告人の防御権を確保するため規則化しようとするものです。この規定は、「審理準備目的」のための開示証拠の第三者への交付について弁護士の職務の規律を定めるもので、「審理準備目的」外の正当な使用(例えば、修習生の研修目的での交付や学術目的での複製等)がどの範囲で認められるかは刑事訴訟法第281条の4第2項の解釈となります。この規定案が総会で承認された場合は、規定に違反して被告人や第三者に交付等をすると懲戒の対象となることから、ガイドラインの作成にとどめるべきとの意見も理事会ではありました。しかし、法が「みだり」に第三者への交付を禁じている以上「みだり」にの解釈について一律的に規定を定め弁護活動が萎縮しないように弁護権の確保のためには必要との意見が大勢を占めており、引き続き継続審議されることになっています。 なお、裁判所の処置請求に対する取扱規程の制定については一部修正の上承認され来年3月開催の臨時総会で議案として諮られることに決定しています。 2.日本司法支援センター常勤弁護士養成援助基金特別会計設置要綱が成立 日本司法支援センター(法テラス)では、3年間で300人のスタッフ弁護士を確保するべく司法修習生を中心として採用活動を展開していますが、大阪的に言えばスタッフ弁護士を無償で養成し法テラスに送り出すのでは、養成事務所の経済的負担が大きく手を挙げる事務所が限られてきます。現に今でもやっと全国で100カ所を超えたところです。せめてその経済的負担を一部でも軽減するべきで、その旨の発言をしていたのですが、このたび正式に特別会計の設置要綱が提案され、1年間司法修習生の養成を受け入れる法律事務所に100万円の援助をすることになりました。この制度は、研修開始後4ヶ月経過時に養成事務所に支給されるが、但し将来司法修習生が、研修終了後養成事務所で就職するか養成事務所の紹介で他の法律事務所に就職したなど、養成受入弁護士が関与して司法支援センターに就職しなかった場合は援助金の返還をしなければなりませんが、100万円の対価はスタッフ弁護士の研修、養成にあることから仮に司法修習生の心変わりで他の事務所に就職したりひまわり公設事務所に赴任した場合などには返還の必要がありません。 また、「法テラス」の地方事務所には事務局長の人選が急がれています。12月中に弁護士会で人選の目処がつかない場合は法務省や裁判所から人材が出向などで供給されうることになりかねないとの説明があり、各地からは必死に事務局長の適材確保に奔走しているのに、こんな提案ではまるで天下りを容認せざるを得ないような提案で対策本部としてしっかり法務省と交渉するべきとの意見が相次ぎましたが、その通りで地方事務所の事務局長に安易に官からの出向者を受け入れるべきでなく、時間をかけてでも各地で事務局長の適材を弁護士会の手で確保するべきと思います。 3.FIUが警察庁に移管されゲートキーパー問題が重大局面に ゲートキーパー(FATFの勧告に基づき疑わしい取引等について弁護士が行政庁の門番として通報義務が課せられる制度)については、これまで弁護士制度の根幹に関わるものだけに最も侵害の少ない制度として、弁護士の通報先を日弁連とし、日弁連から金融庁のFIU(金融情報機関)に通報することとし、日弁連は行政庁からいかなる指揮、監督も受けないことを骨子とした制度設計を法務省と協議し、概ねその方向で決着が見込まれていました。ところが、11月17日の内閣府のテロ対策推進本部でFIUが金融庁から警察庁に移管されることに決定したことから、日弁連としては刑事捜査等で対立関係にある警察庁への報告義務を課せられる制度は弁護士の存立基盤である国家機関からの独立性を危うくし、国民の信頼を損ねるとのことで制度化に全面的に反対することで強力に運動を展開することで方針が承認されました。具体的には、既に11月18日付で会長声明が出されたが、マスコミ等の報道機関や国会議員などへの働きかけ、リーフレット作成等による市民への理解と賛同、市民集会の開催などが提案され承認されましたが、国民にとってはテロ資金対策のための情報をなぜ弁護士が拒否するのか理解を得にくい面もあり国民的運動となりにくい側面があります。しかし、依頼者が弁護士に安心して真実を話さなくなれば弁護士は適切な助言や支援ができなくなりますし、そのことで依頼者が結果的に違法行為をおかすというリスクが生まれることも事実です。弁護士の秘匿権は、法の支配を広げつつ民主主義の根幹に関わることを国民に理解して貰わなければならないと思います。同時にテロ対策資金やマネーロンダリングの未然防止のために研修の実施など何よりも弁護士自体がこの問題の重大性と問題性を理解する必要もありますが、なんと言っても「ゲートキーパー問題」という横文字が関心を薄くしているのかも知れません。
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今、日弁では   日弁連理事会報告(11月15,16日)

・ゲートーキーパー問題が急転、緊迫した情勢に・大阪地方事務所の概要が固まる・裁判所の処置請求に対する取扱規程が制定の方向へ 1.金融情報機関(FIU)が、金融庁から警察庁に移管される これまで、日弁連は6月に理事会方針に基づき、報告義務の法制化には反対しつつ、法制化が行われる場合であっても、守秘義務の範囲内の情報については報告義務を免れること、守秘義務外で知り得た情報で疑わしい取引にかんする情報の報告義務は、日弁連として会員弁護士は、報告を懈怠した場合も罰則の適用を受けないものとすることを骨子としてこれまで法務省と協議を続けてきました。この協議は、制度上は金融庁にFATF勧告に言う金融情報機関(FIU)が置かれ、金融庁が、日弁連の通知の中で刑事事件の捜査等に資すると認めた場合にのみ、捜査機関に情報を提供する構造になっていました。これまで、法務省もこれらの日弁連の行動指針に事実上理解を示し、報告義務を法制化するか日弁連の会規化で足りるか等の段階まで協議は進んでいました。 ところが、理事会当日の日経新聞で、突然この法案のとりまとめを警察庁が担当することに伴い,FIUをそっくり金融庁から警察庁に移すことが省庁の局長会議で決定され、テロ対策推進本部で決定されました。これは、法務省とこれまで協議してきた基本構造と全く異なり、重大かつ深刻な問題となります。弁護士会そのものは自主自立の団体であり、政府等の権力からの独立が強く求められますし、特に捜査機関である警察庁とは刑事捜査の過程では対立構造にあり、刑事捜査で被疑者等の権利を擁護するべき弁護士や弁護士会が、警察庁に報告義務を負う制度は国民の信頼を根本的に揺るがしかねません。理事会でも、当然ながら原則に立ち戻って直ちに反対声明を出して運動に取り組むべきとの意見が大勢を占めました。他方、金融庁から警察庁に報告先が変わったというだけで情緒的に反対するべきでなく、冷静に「重大かつ深刻」とする中身を吟味しないと国民の支持を得られないのではと言う意見も出され、執行部では、慎重かつ早急に運動方針を提起することになりました。諸外国の弁護士会もFATF勧告の受諾については、基本的に反対しており、アメリカは愛国者法があるとの理由で受入の方向ではありませんし(但し、愛国者法は9,11事件後数週間で成立した人権侵害の甚だしい悪法ではありますが)、ベルギーではEU司法裁判所に憲法判断を仰いでおり、外国情勢も流動的です。仮に、反対運動を提起し、効を奏しなかったときは、個々の弁護士が直接警察庁に報告義務を課す立法が強行的に進められる危険性もあり、なんとしても会員弁護士が直罰の対象になることは避けなければなりませんが、この立法は1年遅れて平成19年の通常国会に上程される予定ですが、弁護士会として全力を挙げて当初の方針に立ち返り全面阻止の運動に取り組むべきと思います。何よりも、ゲートキーパー問題は、まだ会員間では関心の薄いのが気がかりです。11月18日付の日弁連ニュースを是非ご覧ください。 2.日本司法支援センターの地方事務所の概要が示される 16日の理事会で、全国の単位会に設置される地方事務所の概要が報告されました。それによれば、大阪では、堺出張所を含め職員数が29名で(非常勤を含む)本所には、所長、複数の副所長のほか常勤の事務局長が置かれます。局長の下に総務課長、民事法律扶助課長兼国選弁護課長が配置され、7つの係が設けられる組織イメージで、すべての単位会に職員数や面積、賃料の上限など詳細が示され、来年8月には賃貸契約が開始するように求められています。また、スタッフ弁護士の確保状況は、58期までの弁護士で確定者が21名でなお公設事務所へ就職するかスタッフ弁護士になるか迷っている人が8名いるとのことで平成18年のスタート時の対応体制は何とかやっていけるものの、21年度からの公的弁護が拡張された際の人的体制については見通しがついておらず、都市部を中心としてスタッフ弁護士の養成確保に注力する必要性が大です。 司法支援センター大阪事務所は、新会館内に設置される予定ですが、現状ではそんなに大きなスペースの確保が困難な状況にあり、法務省から示された他地域の状況からすると大阪は相当広い事務所面積が必要となります。現弁護士会分館は新会館の建設費用に充てるため売却することで総会決議がなされていますが、分館をしばらく保有して活用することも再検討するべきではないでしょうか。また、司法支援センター大阪事務所と刑事・民事公設事務所との役割分担も一層詰める必要が出てきています。 3.処置請求に対する取扱規程が一部修正で、臨時総会に諮られることに この問題は、裁判所が弁護人の出頭や尋問活動などの弁護活動に対して訴訟指揮権の発動として弁護士会に「処置請求」がなされた場合の、弁護士会の取扱ルールを全単位会の共通ルールとして規程化をしようとするもので、防御権や弁護人の弁護権に重大な影響を及ぼすだけに個の取扱規程の目的を明確にする必要がありました。当初の執行部案では第1条は国民の信頼を確保することを目的としていましたが、単位会の意見照会の結果を受けて、この理事会では「もって弁護人が弁護権を十全に行使することを確保すると共に」と修正されましたが、当然のことだと思います。また、裁判所の処置請求がなされた場合は、原則として所属弁護士会が調査をすることとして日弁連は例外的な事例のみ対処し調査することに規定案では定められました。具体的には、処置請求の対象弁護士が複数の弁護士会にまたがる場合や小単位会で対象弁護士が複数で調査の公正さが担保できないと単位会が判断した場合など日弁連で対処することが相当と認めたときに限られることになりました。次回の理事会で承認されれば、来年の3月の臨時総会に議案として諮られる予定です。 この問題は、昭和50年代の荒れる法廷の時代に日弁連でも審議され、その際には規則化が見送られた経緯があるだけに、臨時総会では議論を呼ぶものと思われます。 また、同時期に意見照会されていた開示証拠の目的内使用のルールを定める取扱規程については、単位会から多様な意見があり執行部で整理して次回の理事会に諮られる予定です。

「子供の虐待」研修 報告

 11月28日、藤井先生のお話を伺いに9人の弁護士が集まりました。9人の内、司会の2名を除いて全員女性で、弁護士の女性比率からすると、全くあり得ない男女構成で、それだけ、虐待の問題に対する女性の関心が強いということかと思いました。もっとも、虐待の主体の多くが実母とされていることも、その遠因かもしれませんが。今回、特に一同で議論となったのは、虐待の疑いを発見した場合、弁護士にも児童相談所への通告義務があることでした。確かに、被害者である子どもから相談を受ける場合には問題ありませんが、加害者から相談を持ちかけられた場合、信頼関係との関係で大きな問題となります。もっとも、通告義務によって通告自体が弁護士の守秘義務に反することにはならないし、逆に、通告義務違反自体に罰則規定がないことからすれば、ケースバイケースの対応の余地はあります。私個人としては、加害者に虐待しないように働きかけることはしても、通告できるかというとやはりできないと言うのが現状です。 また、今回の研修では、児童虐待事案の処理の基本的な流れや、弁護士としての関わり方、及びそのポイントなど実務的な問題も説明されました。 子どもの虐待事案は、近年多く報道されるようになっています。問題自体は古くからあったものが、社会的に認知されるにいたって掘り起こされているという側面はあるものの、個々人の孤立化が際だつ昨今、追いつめられて虐待に走ってしまう事案は今後も減ることはないのではないかと思います。私は、そもそも児童福祉法のなんたるか自体が心許ない状態であったことから、今回の研修を通じて、この問題に対する取っ掛かりを得られ大きな収穫でした。 以上
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第8回 世話人会議事録

〔日 時〕   平成17年11月7日 正午~午後1時 於当事務所〔出席者〕 植岡先生、中島先生、大橋先生、牟礼先生、西谷先生尾形先生、奥津先生、二宮 1.今年度の行事予定① ハイキング等 (担当:西谷先生、奥津先生)予定が10月から3月ころに変更となったため、季節柄ハイキングにこだわらずに参加しやすい行事を企画する。次回までに具体的な案を出してもらう。② グルメの会(担当:牟礼先生、二宮)当方の予定、予算をリーガロイヤルホテル側に連絡済。ホテル側からの回答待ち。1月下旬から2月初旬にかけて実施する予定。 ③ 勉強会(担当:大橋先生、尾形先生)離婚カウンセラーをお招きし、離婚問題についての講演を実施する。予算は10万円以内。若手会予算から負担するほか、一人1000円程度の会費の徴収も検討する。 ④ 会派対抗ボーリング大会(担当:中島先生、井上先生、二宮)11月30日実施予定。現在、参加希望者10名。明日の若手会連絡会にて各会派と調整する。 ⑤ 会派対抗若手ゴルフ(担当:西谷先生、二宮)11月12日実施予定。各会派の参加者、組み合わせが確定済。 以上次回の第9世話人会は、既にご連絡しているとおり、下記の日程で開催予定です。 宜しくお願い致します。第9回世話人会  平成17年12月7日 正午~午後1時  於当事務所