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第8回 常議員会報告

日 時7月16日(火) 午後3時~場 所大阪弁護士会12階1203会議室 【審議事項】 ※人事案件は省略 81号議案公契約法及び髙契約条例の制定等を求める意見書提出の件→ 理事者提案通り可決(字句修正は理事者一任)なお、本件については以下のような質疑応答・意見がありました。質 問 者:多摩市の項契約条例について,財政に対するインパクトとして,メリット,デメリットについて,具体的な事例としてご存知でしたら教えてほしい。説明委員:一般論としてデメリットとしては財政負担が大きくなるのではないか,メリットとしては労働条件が改善されるのではないかということは言われているが,具体的な事案としては把握していない。質 問 者:違反があった場合の何か直接的な請求ができるのか,反射的な利益しかないのか,そのあたりについての研究はなされていないのか,意見書でそのあたりを触れることは考えないのか。説明委員:それぞれの自治体によっても条例の建付けが違っている。多摩市の場合は違反があった場合の労働者の権利等は定められていない。千葉県野田市の条例では,受注者の義務として,締結した契約の内容を労働者に周知しなければならないことになっている。違反があった場合には,労働者から自治体に通報し,自治体により立入検査,違反者名の公表が予定されている。質 問 者:今のところ,検討されていないとのことだが,今後検討の余地があるのか。説明委員:引き続き検討したいと思うが,事業者の反対もあり,なかなか条例制定までこぎつけないという現状もある質 問 者:意見の趣旨の2の意味について,活用するのは障害者向けと読むのか,切り離して読むのか。総合評価方式には利点もあるが限界もあるという書き方になっているので,そのあたりをどう検討されたのかについて教えてほしい。説明委員:総合評価方式については限界もあるのは事実だが,活用できないとも思っていない。そこに何を盛り込むかによって活用の仕方も無限に広がるものだと思っている。価格の問題はどうしても残るが,価格の下限を画する意味でも項契約条例の制定は必要だと考えている。質 問 者:総合評価についてネガティブな記載をしながら積極的に活用するという書き方は矛盾する様にも思えるので,書き方を工夫したほうがよいのではないか。 【討議事項】 人事案件の調査方法に関する合理化提案について→ 省略 【特別報告】 1 今年度の広報について 現在対外広報は広報室,対内後方は広報委員会ということになっている。 (対外広報) 今年度から弁護士会のロゴマークを使用している。 MBSラジオ「弁護士の放課後,ほな行こか~」月19:00~19:30 毎日新聞関西版,土曜朝刊に「法律のツボ」を掲載 記者クラブとの定例昼食会 市民向けにホームページの充実→ 若手弁護士のブログ「ほないこか」を定期的に更新→ トップのバナーは,広報室に申請して3ヶ月間,バナーに乗せてもらえる 友の会構想→ 市民に友の会会員になってもらい弁護士に親しみを持ってもらう(現在準備中) (対内広報) 月報に広告を載せる(現在検討中) ホームページの会員向けサイトについて,知りたい情報がどこにあるか,わかりやすいように改善する必要があると考えている。 なお、本件については以下のような質疑応答・意見がありました。質 問 者:友の会構想の目的は?矢倉副会長:まずはシンポに来てもらって,どういう人がどういう問題に関心を持っているのかというのを把握したい。弁護士会のファンを増やしていく構想。質 問 者:会員向けのサイトについて,使い勝手が悪いので改善していただけるとありがたい。また,委員会活動について,もう少し何をやっているかを宣伝していただけるようなものを工夫していただければありがたい。質 問 者:月報への広告については,変な広告が載らないように審査してほしい。 2 法律援助事業の財源の在り方について(日弁連からの意見照会) 次回改めて理事者の回答案を示したいと思うので,本日は,報告という形で説明させていただく。 刑事被疑者弁護援助・少年保護事件付添援助について,ワーキンググループの結論は,期間満了後も,現状の報酬額,援助対象事件を維持しつつ継続すべきであり,特別会費の徴収期間を2017年5月まで延長すべきである。徴収額については2014年4月以降月額3300円とすべきである。 その他の7つの法律援助事業(犯罪被害者法律援助,難民認定に関する法律援助,外国人に対する法律援助,子どもに対する法律援助,精神障害者に対する法律援助,心身喪失者等医療観察法法律援助,高齢者障害者及びホームレスに対する法律援助)については,ワーキンググループの結論は,特別会費の徴収期限を2017年5月まで延長し,2014年6月以降の月額を1100円とすべき。 委員会の意見として,高齢者・障害者総合支援センター運営委員会においては現行の1300円を維持すべきとの意見が出されている。 理事者の意見としては,今後も特別会費の徴収を維持すべき,金額については,繰越金が相当あるので,会員への負担をできるだけ軽減すべきとの観点からワーキンググループの結論に賛成したいと考えている。 なお、本件については以下のような質疑応答・意見がありました。質 問 者:弁護士のポケットマネーを出し合って行おうという援助事業についてどれくらい効果があったのか,歴史的な説明からお願いしたい。山口会員:刑事に関しては,43期が弁護士登録をしたころから始まった制度。1500円の特別会費の徴収から始まった。勾留段階で必要的弁護事件については被疑者国選の制度が始まった。少なくとも勾留事件については,全部被疑者国選化せよとの運動をしている。あと数年以内に実現すると思われる。あとは財源の問題。最終的な目標は逮捕段階から全て国選弁護の対象とすること。イギリス・ドイツではすでに実現化している。説明委員:他の7つの事業に関しては,ホームレス,精神障害者等については,全国に先駆けて大阪ではじめた。当初は法律扶助協会が貯めこんでいた金が10億円程度あった。贖罪寄付も継続的に入ってくるとの見込みであった。しかし贖罪寄付が激減し,7つの事業については,あっという間に資金が枯渇した。しかし,やめるわけにはいかない。そこで,3年前から1300円の特別会費の徴収で賄うようになった。これらは国費化が大変難しい事業であるが続けなければならない。質 問 者:望ましい制度ではあるが,国民が望んでいるかという点については,疑問があると考えている。弁護士は昔ほど余裕がある職業ではない。どうして弁護士の負担で未だに続けなければならないのか。ここまでやったのだから後は国の費用でやってくれとどうして要求しないのか。やめられないというが国民が望んでいるかわからないのになぜやめられないと言うのか。説明委員:国民が望んでいるかという点で言えば,いらないという意見が多いかもしれない。しかしながら,国民に重要さをわかっていただくために続けなければならないと考える。お金の面についていえば,もっと大事に使おうよということは言えても,やめてしまえとは言えないと考える。質 問 者:7つの事業について,刑事者少年に比べて難しいと言いつつ,成果は出てきたとあるが,具体的にはどのように進んでいるのか教えてほしい。法務省だけでなく,厚労省が配慮しなければいけない事項も含まれているが,そういうところから資金を引っ張ってくるという動きはあるのか。シュミレーションについて,刑事少年に比べて,公費で賄うことが難しいのであれば,これを維持していくうえで,特別会費を1100円に引き下げるのは時期尚早ではないか。会員の負担軽減は大切だが,事業の継続も重要ではないか。引き下げてやっていけるのか。説明委員:件数が増えていくという前提でのシュミレーションで足りなくなるだろうというもの。1100円で集めた会費を大事に使っていこうという立場である。現状維持で繰越金ができるという現状は集めすぎということだと考える。100円でも200円でも下げられるものは下げるというスタンスである。制度を維持しながら,切りつめられるものは切りつめるということで考えた中間点が1100円ということだと考える。山口会員:法務省だけに働きかけているわけではなく,いろいろな省庁,政治家に働きかけているところではある。 【会務報告】 福原会長 原発事故による損害賠償請求権の時効延長に関する件→ 日弁連としては,3年の短期消滅時効については排除すべきであり,そのための特例法の制定等について働きかけている。 矢倉副会長 近弁連報告→ 来年度の理事長は大阪弁護士会から出す→ 近弁連大会は9月20日に開催される 土曜日に子どもの居場所に関するシンポを行ったが,スロープがなく車いすの子どもさんが壇上に上がれなかった。スロープを設置させていただくこととしたい。 鳥山副会長 報道トピックス等 吉田副会長 保釈保証書発行事業ガイダンスについて 針原副会長 ヘイトスピーチについて→ 7月に公表した ハーグ条約の批准に伴う弁護士会の対応について 中川副会長 エコアクション21の取り組みについて→ 紙の使用量が少し増えている。電気については引き続き節電の必要。 中村副会長 懲戒処分1件(戒告) 以上
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第6回 常議員会 平成25年6月18日(火)開催

【審議事項】※人事案件は省略 68号議案平成25年度各種委員会委員追加選任の件→ いずれも理事者推薦のとおり承認 69号議案綱紀委員会調査員選任の件→ いずれも理事者推薦のとおり承認 70号議案日弁連からの「育児期間中の会費及び特別会費の免除について」の意見照会に対する回答書提出の件   提案:育児期間中の会費について2歳の誕生月までの間、任意の連続する6か月、就業時間問わず、男女問わず、全額免除(予め申請し、実績を報告する形)するとの会則変更に関する日弁連の提案について、賛成の回答書を提出したい。→ 理事者提案どおり意見書を承認、字句修正については理事者に一任することを決議なお、本件については以下のような質疑応答がありました説明委員:当会でも育児期間中の減免の規定はあるが、1歳の誕生月まで、就業時間により全額又は半額免除(1歳半まで申請期間)というもので日弁連の提案はさらに踏み込んだもの。財政面でのシミュレーションは行っており、期限が6カ月と区切られていることからも、予算的には大きな影響はないと判断しているようだ。男女共同参画推進本部の意見としては、①育児中会員への経済支援の必要性あり(休業していなくても必要性あり。)、②男女問わず、という点で先進性を有する、③当会の負担としては申請書の取次程度で大きなものではない、という観点から賛成の立場。日弁連と当会規定との整合性は、当会財政も考慮の上今後の検討課題。質 問 者:実際の徴収業務との関係で、日弁連と当会の制度との違いから、混乱が生じないか?説明委員:当会財務課によれば、いくつかパターンが出て来るので、確かにシステム化には時間がかかり、還付の形を取らざるを得ないのではないかとのこと。質 問 者:育児予定表、実績表の提出について、負担にならないか?説明委員:提出者側の負担になるのではという指摘もあるが、不正な申請回避のためのものであるので、何かしらのものは出してもらうことになる。不提出、著しく参加が少ない、など極端な場合ではない限り、緩やかに認めるという形にして負担減を図る方向。質 問 者:育児参加の程度は問題にしない前提の制度であると言っておきながら、著しく不足の場合に取り消すとは不整合ではないか?説明委員:日弁連に伝える。質 問 者:会費収入への影響額は?弁護士増により会費未納者が出てくることを想定してのシミュレーションか?説明委員:近年の予算、決算を踏まえて出しているはずなので、具体的な数字を検討しているはず。もちろん今後の見通しは不確定なところがあるので、一つの目安。質 問 者:男性が育児するとは?「育児」の定義が不明。例えばゴミ出しが育児になるのか?説明委員:家事の育児の線引きは難しいが、子供がいるといないとでは家事も質が違うのでは、という議論があった。質 問 者:入会後の期間によって減免額が異なる可能性が出てくるが、そこは問題視されなかったのか?説明委員:結果としてそのような差は出る可能性はあるが、どの時期に育児期間を持ってくるかは個人の自由、事情なので、この点は形式的にやらざるを得ない。質 問 者:回答書3行目「女性の育児負担軽減、男性の育児参加促進」という書き分けは、制度の趣旨からしてどうか?担当副会長:回答書の理由欄のうち、「女性の育児負担軽減」「男性の育児参加促進」との表現から、「女性の」「男性の」を削除して、修正提案する。 71号議案会員による総合法律相談センター登録名簿の停止処分に対する異議申立審議の件→ 調査小委員会を設置、委員の選任は正・副議長に一任することを決議 【会務報告】 福原会長<日弁連主要会務>1 法曹養成制度検討会議の状況について最終取りまとめに向けた取りまとめ案が公表された。内容としては以下のようなもの。 法曹人口を3000人とした数値目標は事実上撤回、新たな検討体制を設けて2年以内目途に結論を得る、検討にあたっては法曹有資格者の活動領域等の拡大を勘案しながら調査検討する。 修習生への経済的支援については、貸与制を前提とし、実務修習開始時の転居費用支給、集合修習中の入寮についての配慮、修習専念義務の運用面での緩和(休日等における法科大学院における学生指導等、教育活動については除外するなど)。 法科大学院は、人数制限、統廃合等の組織の見直しを進めるべく、経済支援、人材派遣等公的支援について見直しを進める。改善見込みがないところについては法的措置を設けることとし、新たな検討体制の下検討を進める。法学未修者については1年から2年への進級時に既修者も含めた制度として共通到達度確認試験を実施することとし、これも新たな検討体制の下で検討する。 司法試験の受験回数制限については5年以内に5回とする。予備試験の見直し、論文試験の選択科目廃止、短答式試験の科目制限等も新たな検討体制の下で検討。 司法修習は導入教育をさらに充実させるべく新たな検討体制の元で検討。 最終取りまとめは7月に関係閣僚会議提出、その後新たな検討体制(省庁横断的組織にする、内閣官房の下に置く、という方向性)の下で検討をスタート予定。 2 行政書士法改正の動きについて日本行政書士連合会が、行政不服申立手続きについての代理権を認めるとの法改正を求めて活動中。自民党で立法化の動き、日弁連は阻止すべく働きかけ。他業界団体も反対の活動を行い、本国会では法案提出を断念したが、参院選挙後同様の動きはまたあるだろう。引き続き阻止のために動く予定。 矢倉副会長<近弁連>常務理事会報告6月12日に第3回常務理事会開催。各種セミナー共催依頼、第3回日韓バーリーダーズ会議への参加、民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会の夏期研修実施について決議。日弁連人権擁護大会プレシンポジウム、債権法改正研修会の開催案内、会員の不祥事対策について意見交換等。 鳥山副会長<大弁>1 各種委員会特別委嘱委員選任報告2 弁護士会関連報道トピックス報告 吉田副会長<大弁>7月6日午前10時から午後4時まで欠陥住宅110番を実施する。「欠陥住宅・悪質リフォーム110番 大丈夫ですか、消費税増税前の駆け込み契約・駆け込み施工」 針原副会長<大弁>1 6月25日午前10時から午後4時まで女性の権利電話相談を実施する。2 6月29日午後1時から、東電及び国への訴訟提起に関する説明会及び懇親会を当会会館で実施する。 中川副会長<大弁>1 7月13日午後1時から、シンポジウム「『子どもの居場所』を考える」を当会会館で開催する。2 エコアクション21取組報告平成19年1月にエコアクション21認証取得、本年5月に2度目の更新。コピー用紙削減、水道・ガス、電気の使用量のチェックを行っている。今後定期的に報告する。 中村副会長7月25日午後1時から、債権法改正シンポジウムを当会会館で開催する。 以上
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第5回 常議員会報告

【審議事項】※人事案件は省略 57号議案平成25年度各種委員会委員追加選任の件→ 理事者推薦のとおり承認 58号議案資格審査委員及び同予備委員、懲戒委員会委員及び同予備委員、綱紀委員会委員及び同予備委員の選任の件   提案:従前の慣例のとおり、常議員会内に調査小委員会を設置して選任したい→ 調査小委員会を設置すること及び小委員会委員の選任を正副議長に一任することにつき可決承認 59号議案第13回大阪弁護士会人権賞の副賞の件   提案:人権賞の副賞について金30万円としたい→ 可決承認 61号議案消費者契約法の見直し等の検討に着手すること等を求める意見書提出の件   提案:消費者契約法施行後5年をめどに見直しを図るとあるのに、12年たっても見直しがなされていない。当会の意見書提出からもすでに1年半経過している。改めて意見書を提出したい。→ 可決承認なお、本件については以下のような質疑応答がありました質  問:調査検討委員会においてどのように要点が整理されているのか。説明委員:適合性、不招性勧誘、など幅広く質  問:消費者契約法の見直しに向けた検討、日弁連としてはこういう方向で見直してほしいというアピールはすでにできているのか。どのような問題意識で意見を出そうとしているのか。説明委員:日弁連では「消費者契約法日弁連改正試案」を出している。民法改正との関係では、中間試案では、一部消費者契約法の考え方を取り入れるという内容になっている。民法の規定がどうなるのか、その場合には消費者契約法をどう対応させて行くのかということで、ややあいまいな内容になっている。 60号議案「行政不服審査法制度の見直しについて(案)」についての意見募集(パブコメ)に対する意見書提出の件   提案:すでに提出済みの意見書について事後承認を求める。→ 事後承認について全員一致で承認なお、本件については以下のような質疑応答がありました質 問 者:20年の改正案のときには、軽い手続きにして利用しやすくということだったということだったと思うが。説明委員:20年改正のときには、第三者諮問機関を設置するという重い手続きであった。軽い手続きになったのは平成23年の民主党案であった。質 問 者:日弁連の意見書と同じか。職域の問題について、どの程度弁護士が関与しているのか、今後、どのように関与していくのかについてどう考えているのか。市町村がやったときに国が裁定的に関与することについて賛成しているが、それは直接裁判所に行った方がよいという意見もあろうかと思うが、どのような議論があったのか。担当副会長:日弁連の意見書とほぼ同じ法律問題となるような分野については、弁護士が対応しているものもある。年金、生活保護等については全て弁護士が対応するのは難しい。説明委員:弁護士以外でもやってやれないことはないが、結構いろんな分野の勉強が必要いきなり裁判所に持って行って裁判所が全部うまく解決できるとは限らない。たとえば要介護度がいくつかというように事実認定の問題の場合には、不服審査の方が解決が早い場合もある。残すのは意味がある。質 問 者:地方自治体の処分について、地方自治体独自に審査できてよいのではないか。なにも地方自治体のことを国に全部裁定してもらわなくても、裁判に持っていけばよいのではないかという趣旨で質問した。 【会務報告】 福原会長 大阪弁護士会総会→ 議案すべて可決された。 法曹養成問題のパブコメ結果について→ 経済的支援について2421通のコメントが寄せられた。9月頃から第2ステージ。給費制の復活は厳しい状況。国会議員要請については積極的に要請していこうという方向。 集団的消費者被害回復のための訴訟制度について→ 今の国会情勢において先行議案(食品衛生法)の改正議案後に審議されると聞いていたが、遅れている。今国会での成立が厳しくなっている。継続審議になる可能性が高い。 矢倉副会長 日弁総会報告→ 予算・決算原案通り、預かり金口座、集団的自衛権原案通り、次回総会は宮城県で開催 近弁連理事会報告→ 予算、決算承認、夏季研修、近弁連大会の予算承認、人権大会のプレシンポ8月9日18時30分から、高校生模擬裁判共済、債権法改正研修 会長声明→ 要保護者の保護の利用を妨げる「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める会長声明、共通番号法成立に対する会長声明を出した 吉田副会長 会長声明→ 「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案」についての会長声明を出した 針原副会長 会長声明→ 橋下氏の日本軍「慰安婦」問題に関する発言に対する会長声明を出した 裁判所の弁護士待合室スペース縮小問題→ 大阪高裁の北西角に増築工事を行っている。本館1階の弁護士待合室を現状の半分にする案が出てきている。 西原副会長 会議室案内表示システム1階ディスプレイ表示の評判が悪い(見にくい)ので、改善する。 以上
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親睦企画 「天神祭_船渡御」 のご案内

日 時      平成25年7月25日午後5時から乗船費用    1万5000円(お弁当・お飲み物付きでお得です) 詳 細     ※乗船場所等の詳細については、参加申込者の方に追ってご連絡します。        7月5日(金)までにお申し込みをお願い致します。 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。さて、今年も日本三大祭りの1つ、天神祭が近づいてきました。春秋会ならではの恒例企画、船渡御のご案内です。参加者の皆様には、船に乗っていただき、行き交う船との「大阪締め」の掛け合いや、夏の夜空に広がる花火をお楽しみいただく予定です。 チケットは一般には購入できないものであり、先着6名限定です。春秋会からの補助で、1万5000円でご案内します。水都大阪を実感できる貴重な機会ですので、ご家族や事務所の皆様と、是非ご一緒にお楽しみ下さい。皆様のお申し込みをお待ちしております。 なお、申込書にてお申し込みされた方の中で、先着順を基本としつつ、6名のみという限定の中で調整させていただきます。ご希望に添えない場合があるかもしれませんが、ご容赦の程、よろしくお願い致します。 詳しい案内と申込方法については、こちらのPDFファイル、Wordファイルをご覧ください。