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第8回 常議員会報告
日 時7月16日(火) 午後3時~場 所大阪弁護士会12階1203会議室
【審議事項】 ※人事案件は省略
81号議案公契約法及び髙契約条例の制定等を求める意見書提出の件→ 理事者提案通り可決(字句修正は理事者一任)なお、本件については以下のような質疑応答・意見がありました。質 問 者:多摩市の項契約条例について,財政に対するインパクトとして,メリット,デメリットについて,具体的な事例としてご存知でしたら教えてほしい。説明委員:一般論としてデメリットとしては財政負担が大きくなるのではないか,メリットとしては労働条件が改善されるのではないかということは言われているが,具体的な事案としては把握していない。質 問 者:違反があった場合の何か直接的な請求ができるのか,反射的な利益しかないのか,そのあたりについての研究はなされていないのか,意見書でそのあたりを触れることは考えないのか。説明委員:それぞれの自治体によっても条例の建付けが違っている。多摩市の場合は違反があった場合の労働者の権利等は定められていない。千葉県野田市の条例では,受注者の義務として,締結した契約の内容を労働者に周知しなければならないことになっている。違反があった場合には,労働者から自治体に通報し,自治体により立入検査,違反者名の公表が予定されている。質 問 者:今のところ,検討されていないとのことだが,今後検討の余地があるのか。説明委員:引き続き検討したいと思うが,事業者の反対もあり,なかなか条例制定までこぎつけないという現状もある質 問 者:意見の趣旨の2の意味について,活用するのは障害者向けと読むのか,切り離して読むのか。総合評価方式には利点もあるが限界もあるという書き方になっているので,そのあたりをどう検討されたのかについて教えてほしい。説明委員:総合評価方式については限界もあるのは事実だが,活用できないとも思っていない。そこに何を盛り込むかによって活用の仕方も無限に広がるものだと思っている。価格の問題はどうしても残るが,価格の下限を画する意味でも項契約条例の制定は必要だと考えている。質 問 者:総合評価についてネガティブな記載をしながら積極的に活用するという書き方は矛盾する様にも思えるので,書き方を工夫したほうがよいのではないか。
【討議事項】
人事案件の調査方法に関する合理化提案について→ 省略
【特別報告】
1 今年度の広報について
現在対外広報は広報室,対内後方は広報委員会ということになっている。
(対外広報)
今年度から弁護士会のロゴマークを使用している。
MBSラジオ「弁護士の放課後,ほな行こか~」月19:00~19:30
毎日新聞関西版,土曜朝刊に「法律のツボ」を掲載
記者クラブとの定例昼食会
市民向けにホームページの充実→ 若手弁護士のブログ「ほないこか」を定期的に更新→ トップのバナーは,広報室に申請して3ヶ月間,バナーに乗せてもらえる
友の会構想→ 市民に友の会会員になってもらい弁護士に親しみを持ってもらう(現在準備中)
(対内広報)
月報に広告を載せる(現在検討中)
ホームページの会員向けサイトについて,知りたい情報がどこにあるか,わかりやすいように改善する必要があると考えている。
なお、本件については以下のような質疑応答・意見がありました。質 問 者:友の会構想の目的は?矢倉副会長:まずはシンポに来てもらって,どういう人がどういう問題に関心を持っているのかというのを把握したい。弁護士会のファンを増やしていく構想。質 問 者:会員向けのサイトについて,使い勝手が悪いので改善していただけるとありがたい。また,委員会活動について,もう少し何をやっているかを宣伝していただけるようなものを工夫していただければありがたい。質 問 者:月報への広告については,変な広告が載らないように審査してほしい。
2 法律援助事業の財源の在り方について(日弁連からの意見照会)
次回改めて理事者の回答案を示したいと思うので,本日は,報告という形で説明させていただく。
刑事被疑者弁護援助・少年保護事件付添援助について,ワーキンググループの結論は,期間満了後も,現状の報酬額,援助対象事件を維持しつつ継続すべきであり,特別会費の徴収期間を2017年5月まで延長すべきである。徴収額については2014年4月以降月額3300円とすべきである。
その他の7つの法律援助事業(犯罪被害者法律援助,難民認定に関する法律援助,外国人に対する法律援助,子どもに対する法律援助,精神障害者に対する法律援助,心身喪失者等医療観察法法律援助,高齢者障害者及びホームレスに対する法律援助)については,ワーキンググループの結論は,特別会費の徴収期限を2017年5月まで延長し,2014年6月以降の月額を1100円とすべき。
委員会の意見として,高齢者・障害者総合支援センター運営委員会においては現行の1300円を維持すべきとの意見が出されている。
理事者の意見としては,今後も特別会費の徴収を維持すべき,金額については,繰越金が相当あるので,会員への負担をできるだけ軽減すべきとの観点からワーキンググループの結論に賛成したいと考えている。
なお、本件については以下のような質疑応答・意見がありました。質 問 者:弁護士のポケットマネーを出し合って行おうという援助事業についてどれくらい効果があったのか,歴史的な説明からお願いしたい。山口会員:刑事に関しては,43期が弁護士登録をしたころから始まった制度。1500円の特別会費の徴収から始まった。勾留段階で必要的弁護事件については被疑者国選の制度が始まった。少なくとも勾留事件については,全部被疑者国選化せよとの運動をしている。あと数年以内に実現すると思われる。あとは財源の問題。最終的な目標は逮捕段階から全て国選弁護の対象とすること。イギリス・ドイツではすでに実現化している。説明委員:他の7つの事業に関しては,ホームレス,精神障害者等については,全国に先駆けて大阪ではじめた。当初は法律扶助協会が貯めこんでいた金が10億円程度あった。贖罪寄付も継続的に入ってくるとの見込みであった。しかし贖罪寄付が激減し,7つの事業については,あっという間に資金が枯渇した。しかし,やめるわけにはいかない。そこで,3年前から1300円の特別会費の徴収で賄うようになった。これらは国費化が大変難しい事業であるが続けなければならない。質 問 者:望ましい制度ではあるが,国民が望んでいるかという点については,疑問があると考えている。弁護士は昔ほど余裕がある職業ではない。どうして弁護士の負担で未だに続けなければならないのか。ここまでやったのだから後は国の費用でやってくれとどうして要求しないのか。やめられないというが国民が望んでいるかわからないのになぜやめられないと言うのか。説明委員:国民が望んでいるかという点で言えば,いらないという意見が多いかもしれない。しかしながら,国民に重要さをわかっていただくために続けなければならないと考える。お金の面についていえば,もっと大事に使おうよということは言えても,やめてしまえとは言えないと考える。質 問 者:7つの事業について,刑事者少年に比べて難しいと言いつつ,成果は出てきたとあるが,具体的にはどのように進んでいるのか教えてほしい。法務省だけでなく,厚労省が配慮しなければいけない事項も含まれているが,そういうところから資金を引っ張ってくるという動きはあるのか。シュミレーションについて,刑事少年に比べて,公費で賄うことが難しいのであれば,これを維持していくうえで,特別会費を1100円に引き下げるのは時期尚早ではないか。会員の負担軽減は大切だが,事業の継続も重要ではないか。引き下げてやっていけるのか。説明委員:件数が増えていくという前提でのシュミレーションで足りなくなるだろうというもの。1100円で集めた会費を大事に使っていこうという立場である。現状維持で繰越金ができるという現状は集めすぎということだと考える。100円でも200円でも下げられるものは下げるというスタンスである。制度を維持しながら,切りつめられるものは切りつめるということで考えた中間点が1100円ということだと考える。山口会員:法務省だけに働きかけているわけではなく,いろいろな省庁,政治家に働きかけているところではある。
【会務報告】
福原会長
原発事故による損害賠償請求権の時効延長に関する件→ 日弁連としては,3年の短期消滅時効については排除すべきであり,そのための特例法の制定等について働きかけている。
矢倉副会長
近弁連報告→ 来年度の理事長は大阪弁護士会から出す→ 近弁連大会は9月20日に開催される
土曜日に子どもの居場所に関するシンポを行ったが,スロープがなく車いすの子どもさんが壇上に上がれなかった。スロープを設置させていただくこととしたい。
鳥山副会長
報道トピックス等
吉田副会長
保釈保証書発行事業ガイダンスについて
針原副会長
ヘイトスピーチについて→ 7月に公表した
ハーグ条約の批准に伴う弁護士会の対応について
中川副会長
エコアクション21の取り組みについて→ 紙の使用量が少し増えている。電気については引き続き節電の必要。
中村副会長
懲戒処分1件(戒告)
以上


