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第20回 常議員会報告

日 時2月4日(火)午後3時~場 所大阪弁護士会12階1203会議室 第1 【審議事項】※人事案件は省略 1 第272号議案大阪弁護士会各種会費規定(会規第20号)中一部改正の件(会館特別会費減額関係)(提案理由)前回からの継続審議本件は、賛成多数で可決されました。 なお、本件については以下のような質問・意見がありました。 質問・意見 : 資金繰表を見ると,合計額で24億円余りとなる。2036年で26億円建て替え費用が残るということになる。ところが2000円減額すると,2億4000万円しか残らないということになるのではないか。建て替えということを考えると,減額は心もとない気がする。理事者 : 建て替え費用については別途積立(減価償却積立金)をしているので,今のご意見の理解は誤っていると考える。質問・意見 : 減価償却費積立金があるというのであれば,資料272-5のどこに上がっているのか。理事者 : 会館維持費関係費支出の中に含まれている。質問・意見 : そうすると,2000円減額すると,2036年で22億円くらいの積立になるということになるが,会館建て替えの費用は100億円かかると考えられるのでやはり,少ないように思う。質問・意見 : 50年後に我々はいくら持っていることになるのか。理事者 : 建て替えをするのかしないかによっても変わってくるので,今あるのは2036年までの大林組のシミュレーションだけであり,はっきりしたことは言えない。質問・意見 : 30年後に2億4000万円しか残らないとなると,その後は修繕費もかさんでくるので,それ以上にはあまり増えることはないように思う。質問・意見 : 建て替えの問題を議論し始めるとどういう形になるかわからない。他方で,会費の減額問題もある。2036年までの修繕を前提にこれでよいかという前提で議論を進めていくのが良いのではないか。質問・意見 : 毎年130名が新規入会するという前提でよいのか。将来減る可能性を踏まえたシミュレーションは行ったか。理事者 : 130名というのは堅めの数字である。現状でも180名程度の入会がある。質問・意見 : 管財人報酬に対する負担金会費2億4000万円と見込んでいるが大丈夫か。質問・意見 : 見積もった当時は5億円を超えていた。これは少なめに見積もった数字。現状でも2億5000万円は超えているのではないか。質問・意見 : 会員の公平という観点からいうと,新入会員の会費の減額は,一般会費から行うべきではないか。理事者 : 大林組の大規模修繕の計画自体を検証していないので何とも言えないが,大林組のシミュレーションした修繕費自体がかなり高額なのではないかとの意見もある。議長 : 最終的には,不測の事態に備えるか,会員の負担に配慮するかの価値判断の問題であると思うが,その点を踏まえて議論してほしい。質問・意見 : 現状の修繕費がどうなっているのかという客観的資料を示してもらったうえで議論した方が良いのではないか。質問・意見 : 今日採決しなければならないのか。理事者 : 総会の議案に上げるための工程を考えると今日がリミットである。総会は3月11日の予定である。質問・意見 : 本当の平等ということを考えるのであれば,全ての会員について4万8千円×18年で打ち止めということにすれば若手会員もこれまで払ってきた会員も平等ということになるので,そういう方法も一度考えていただきたい。将来のことを考えると,何とか頑張って,積立金をためておいて将来に備えるというのが良いのではないかと思う。 2 第281号議案 国費による弁護に関する規則(規則第149号)中一部改正の件  第282号議案 刑事弁護人等推薦に関する規則(規則第81号)中一部改正の件(提案理由)裁判員裁判を担当する弁護人の弁護技術向上の必要性がある(裁判員経験者から,弁護活動が分かりにくいとの指摘があることなど)。裁判員裁判対象事件について,裁判員裁判対象事件についての候補者名簿を作成し,一定の研修要件を課したうえで名簿登録することにより,弁護技術について一定の質を確保したい。 本件は、継続審議となりました。 なお、本件については以下のような質問・意見がありました。 質問・意見 : 実演型研修は年何回で1回あたり何時間程度行われているのか。説明員 : 今年度は,2日間研修を2回,3日間研修1回。1回につき8名×6班について対応できる。しかし,義務化となるとそれでは対応しきれないので,今後は年6回,1日コースと2日コースを作ろうと考えている。山口健一委員 : 少年事件,障がい者事件についても同じようなことが考えられており,同様の規則化が考えられているので,そういうことを前提に議論していただければと思う。質問・意見 : 早期に施行してもよいように思うが,なぜ3年後なのか。説明委員 : 今施行してしまうと有資格者の数が足りない。3年間をかけて有資格者を増やす必要がある。体制を作る必要があるという考えである。山口健一委員 : 少年事件で言うとひったくりは強盗致傷で裁判員裁判対象事件となるが,ほとんどのケースは窃盗と傷害におちる。そういう事件は柔軟にというのが子どもの権利委員会の考え。 第2 【会務報告】 福原会長・特定秘密保護法関連について・法曹養成制度改革関連最高裁は貸与制の下では,引っ越し代,寮への入寮,兼業禁止の緩和が限度である,それ以上ということになれば,修習生の身分等についての規定を整備する必要があり法務省マターとのことで日弁連に意見照あり,1月24日付で回答した。 矢倉副会長・労働者派遣法の改正に反対する会長声明を1月30日に出した・「秘密保護法廃止に向けて」の集会を2月13日に予定・「拡大する貧困に立ち向かう」とのシンポジウムを3月1日に予定 鳥山副会長・1月25日から1月31日までの報道記事の紹介・日弁連会則改正(記章の取り扱いと身分証明書について)に伴い,日弁連の身分証明書の発行を推奨 吉田副会長・外食におけるメニュー等の食品表示の適正化等を求める意見書を執行した 中川副会長・「意思決定に困難を抱える人を支え合う社会を目指して」とのシンポジウムを2月22日に開催予定 以上
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第19回 常議員会報告

日 時平成26年1月28日 午後3時 【審議事項】人事案件(会費免除、登録請求)各種委員会委員追加選任企画調査室嘱託弁護士選任(再任、追加選任)については省略します 第266号議案大阪弁護士会各種手数料等に関する規則(規則第75号)中一部改正の件提案(副会長):昨年3月の常議員会で大阪弁護士会館の使用に関する規則の一部改正を決議。その後日弁連への承認申請過程で全部改正の形式に改めた為、規則番号が変更。それに伴う改正。→ 原案通り承認されました。 第267号議案大阪弁護士会会則中一部改正の件(会館運営委員会廃止関係) ※総会上程を前提とした議案第268号議案会館の管理等に関する規則(規則第174号)中一部改正の件第269号議案会館の使用に関する規則(規則第234号)中一部改正の件→ 原案通り承認されました。なお、以下の質疑がありました。提案(副会長):会館運営委員会の廃止に関連する議案。財務会館委員会からの独立後7年が経過。事務に慣れてきたこと等もあり、機構改革の一環として検討した結果、会館運営委員会を廃止し、会館運営の基本方針は会館担当副会長と職員で決定、その他(固定資産取得等)は財務委員会に諮問、会館運営ワーキンググループ(仮称)を設け理事者に必要なアドバイスを行うという形で対応することにしたい。意見:よりよい会館として運営されることを切に望む。質問:廃止後の会館運営WGの想定メンバー及び機能は?回答:メンバーは、以前から会館運営に熱心に取り組んでおられる会員を想定。財務担当副委員長が担当予定。WGの担う内容については、もう少し議論した上で正副の申し合わせ等とし、次年度に備えたい。 第270号議案高齢者の消費者被害の予防と救済のためのネットワークづくりに関する要望書提出の件→ 原案通り承認されました。なお、以下の質疑がありました。提案(副会長):昨年12月20日付で日弁連会長から各単位会会長宛に意見交換実施依頼。これを受けての要望書。高齢者の消費者被害増加への対応として、高齢者の近くで活動している諸団体に見守り者になってもらい、速やかな消費者相談につなげることを目指してこの要望書を提出したい。説明(説明員):日弁連意見書と違う点は2点。 ①「である」調を「ですます」調に。 ②大阪の消費者被害の状況を追記。近畿全体では全国に比べて消費者相談件数が増大。大弁も積極的にアプローチしたい.。国レベルでは消費者関連法の改正により見守りネットワークも取り込まれる予定。司法書士会も動いている。弁護士会でも喫緊の課題として考えてほしい。質問:趣旨は大賛成だが、弁護士会としてどう具体的に関わることができるのか?高齢の方の事件は親族ですら発見しづらく、発見が遅れるケースが多い。ネットワ-クづくりだけにとどまらない、具体的な方策はあるか?回答:今日午前中も和泉市に消費者PT・ひまわりのメンバーが赴き、見守りポイントの情報提供をしてきた。高齢者に最新の情報が継続的に届くよう努力している。11頁は国の資料。事例1記載の南予地方局のネットワークが参考になる。全国的なノウハウをまとめて提供する予定である。15頁は東京のガイドライン。19年段階からネットワークづくりを進めている。これも参考にしていきたい。説明(副会長):今年度は、市民と協同する弁護士・弁護士会として、高齢者問題関係委員会と協議し、3月3日に、高齢者消費者間題について、大阪府・大阪市・堺市の各社協との協議会を開催予定。地域包括支援センターとの連携についても協議を予定している。 第271号議案バルセロナ弁護士会との友好協定締結の件→ 原案通り承認されました。なお、以下の質疑がありました。説明(副会長):海外弁護士会との提携にも積極的にとりくみたい。昨年、カリフォルニア州弁護士会と協定。ソウル弁との交流会も20年継続している。本年度理事者としては、大阪の中小企業はアジアとの提携を希望していると思われるので、模索中である。それとは別のルートとして、カリフォルニア州弁護士を通じ、複数の弁護士会の紹介を受けた。バルセロナ弁護士会もそのひとつ。2月にバルセロナ弁護士会の年次総会があり、そこでの承認を目指して年明けから交渉してきた。バルセロナ弁護士会は13世紀からあり、古い歴史がある。強制加入団体で公益活動もしている。これらの事情を考慮。他団体との提携に関するガイドライン上も問題なし。説明(説明員):交渉経緯として、バルセロナ弁護士会側から詳細な案が出されたが、友好協定でありお互い縛りあわないものをということでこちら側の要請で簡略化。質問:① 国際的な提携は意義あるが、弁護士会から会員にどう還元するか?友好協定をする場合の会や会員の負担は?現在の活動のあり方として何を想定しているか?それによる会員への還元は?② 連絡担当者として誰を想定しているか?回答(説明員):① 会員向けセミナーを予定。アメリカについても、アメリカから日本向け、日本からアメリカ向けに開催。セミナーの情報は月報にも掲載し不参加会員にも還元予定。活動については、最初は生沼会員・西原会員が担当し、その後、スペインに興味のある他会員に加わってもらう予定。② 代表は、最初は上記2名。後に続くよう地均しをするつもり。質問:諸手をあげて賛成したいが、バルセロナにも83弁護士会あり。他も来るのでは。しっかりした組織を。友好協定だけでなく、関西の中小企業が海外進出する際に提供できる情報の収集等もしてもらいたい。回答:国際委員会ではそのあたりも検討している。現在アジア地域とも友好協定を結ぶため手分けして準備中。例えばカリフォルニアについては、日本での参入に関するアメリカ向けセミナーを開催。そこで知識を増やした若手が中小企業向け相談の相談員になったりしている。質問:会の財政的負担について。項目と金額は?回答(説明員):ネット回線をつないでセミナーを開催するので、1回あたり数千円。 ネットを使った情報交換を想定。図書情報についても相手方からの依頼があった場合には大弁図書室のURLを伝え検索してもらうことを想定。費用負担は少ない。質問:あちらまで会員がでかけていくことはあるのか?回答:テレビ会議を年1回行う程度を想定。ソウルとのように行き来することは考えていない。質問:① 契約書の文面に英文・日本文あり。正文は?スペイン語? ② バルセロナ弁護士会の会員数約2万人のうち1万5200人が活動会員とのことであるが、実働でない人はどういうことをされているのか?回答:① 正文は英語を予定している。② 実働していない人が何をしているかは現時点では把握していないが、漆付の資料によると、大学院を出て実務経験を1年すれば弁護士登録可能なので、大卒者の半数程度が登録している、という事情もあるのではないか。 第272号議案大阪弁護士会各種会費規程(会則第20号)中一部改正の件(会館特別会費減額関係)→ 次回に継続審議することとなりました。提案(副会長):今回は説明のみ。審議は次回に。会館特別会費を、全会員につき一律2000円減額。減額しても会館積立金残高や修繕費用は賄える見込み。会館運営委員会にも諮問し。賛成意見。3月の臨時総会で可決されたら10月から実施予定。質問・要望:必要な金額が確保されているのなら賛成。いずれ建て替えが必要となることを念頭において積立金を設定した経緯あり。次回の常議員会で、今後の新規入会者数や建て替え時期・必要金額を想定したシミュレーションをご提出頂きたい。 【会務報告】 福原会長0181-1 三木常議員の要請で用意。次回説明予定。478が審議されている内容この間の議論をまとめる段階に来ている2月14日開催の特別部会で、作業部会の議論を検討議論白熱している 矢倉副会長理事会速報資料480のとおり秘密保全法廃止デモランチタイムコンサート 針原副会長裁判所新館は、工事の入札がうまくいかず、予定通り進んでいない模様暗証番号(電子錠)を新館では使っている本館地下の仮藍は新館に移転している 破産部も事実上新館に移転している 鳥山副会長特別委嘱委員の選任報告(法教育)報道資料大弁初の女性会長の誕生等 以上
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第17回 常議員会報告

日 時12月17日(火)午後3時~場 所大阪弁護士会12階1203会議室 第1 【審議事項】※人事案件は省略 1 第215号議案外食におけるメニュー等の食品表示の適正化等を求める意見書提出の件(提案理由)平成25年10月22日以降、全国的に有名なホテル、百貨店等の経営するレストラン棟の飲食店において虚偽・誤認表示が相次いで公表された。これらの事件について、社会的関心は高く、再発防止策に注目が集まっているが、消費者庁の対応は不十分であるため、さらなる法整備・体制整備・運用改善を図るため、上記の意見を表明したい。本件は、継続審議となりました。 なお、本件については以下のような質問・意見がありました。 質問・意見 : 意見書第1の2(5)で民事的な損害賠償請求権を規定すべきであるとしているが、集団的消費者被害回復制度との関係は説明員 : それらの制度による要件は明確でないこともあり、景品表示法に損害賠償請求権を規定する意味は大きい。質問・意見 : 2(1)について「著しく」というのを外してしまうと、優良かどうかだけで判断されることとなり、権力の介入を招くのではないか。やみくもに不正競争防止法を適用していくというのは権力の介入を招くのではないか。2(1)(3)については反対である。質問・意見 : 今回の提案は、刑事罰があるものについてはきっちり適用していくべきだとするものであるから、問題ないのではないか。質問・意見 : 「著しく」をはずしても変わらないというのであれば、意見として意味がないのではないか。罰則をなくせと言っているのではなく、可罰性のあるものだけをきちんと処罰するように、きめ細やかな提案をすべき。質問・意見 : 「著しく」を外すことにより対象となるものとならないものについて具体例はあるか。イメージがわかない。説明員 : 具体例は挙げにくいが、「著しく」がついていると、多少のごまかしはOKということになってしまう。実際のとおりを表示させるようにする文化を作っていくべきである。「著しく」を外すことによりそれが可能となる。現行法でも処罰対象については段階を追って整理されているはずである。決して過大に規制せよと言っているわけではない。質問・意見 : たとえばカシミア30パーセントの商品について、カシミアの素晴らしい肌触りと言ってしまうのが当たるというように考えてよいか。説明員 : 大体そういうことになると思う。質問・意見 :: 景品表示法と不正競争防止法では保護法益が違うのだから、両者の要件に齟齬があることがおかしいというのは直ちには言えないのではないか。説明員 : 不正競争防止法13号と景品表示法は親和性が高いとされている。議長 : 日弁連の会長声明よりも踏み込んでいるのは理由があるのか。説明員 : 既存の会長声明の枠を超えた意見は出しにくいので、時間的な制約の中で日弁連の会長声明は慎重な内容となった。大阪で、まずは発信していきたい。質問・意見 : 課徴金制度の導入について触れられているが、景品表示法の中に課徴金制度を設けることは、独禁法自体の改正が必要にもなると思う。付け足しのように書かれているが、もっと必要性について吟味されるべきではないか。質問・意見 : 安全の問題と表示の問題が出ているが、少しでも関係しているものをたくさん並べているように見える。方向性はいいと思うが、全体をもう少し整理した方が良いのではないか。弁護士会として法改正にまで踏み込みのであれば、現行の制度をちょっといじるというのではなく、もっと広い視野で検討して踏み込んだ議論をしていただきたい。質問・意見 : 景品表示法と不正競争防止法では保護法益が違うというご指摘はもっともだと思う。質問・意見 : 緊急性という点ではどうなのか。もう少しじっくり問題を見据えて議論して意見を出すというのではいけないのか。説明委員 : 消費者庁において議論が始まる前に意見を出そうとすれば、年内に意見を出すことが必要である。まずは、現行法の拡充というかたちでの意見を出したい。質問・意見 : 2(1)と3の2か所を削除した案を意見書とする修正動議を出します。会長 : これだけ慎重な意見が出ているので、次回もう一度練り直して提出したい。議長 : 先ほどの修正動議を撤回していただき、本件は継続審議とします。 2 第216号議案 会員の公益活動等に関する規程(会規第54号)に基づく特定公益活動の認定の件(公益財団法人日弁連交通事故センター大阪支部の示談あっ旋人)(提案理由)公益財団法人日弁連交通事故センター大阪支部のあっせん人として1件以上事件を担当することを特定公益活動として定めることの承認を求める。公益活動推進委員会に諮問したところ、上記につき新たに特定公益活動として指定することが相当との意見を得た。本件は、全員一致で可決承認されました。 第2 【特別報告】 1 当会を契約者とする弁護士賠償責任保険契約及び業務過誤賠償責任保険の件・現状は、近年懸念されている成年後見人や一般会員による預り金の横領や詐欺等によって倒壊が法律上の賠償責任を負担する事態には対応できない。・弁護士賠償責任保険→個々の弁護士の業務にかかわるものの補完・業務過誤賠償責任保険→会の業務にかかわるもの・今回、会推薦の法定後見人の故意・犯罪行為担保特約を追加する・これまで会の責任が認められたことはないが、奈良事件当時とは状況が変わっており、リスクを考えると付保しておくべきではないかという結論となった。 質問・意見 : 保険に入っていただけるのはありがたい。職務上請求の用紙の管理が悪く不正請求がなされた場合は付保されるのか。鳥山副会長 : 規約・規則に基づいて調査等を行う業務として付保されている。 2 機構改革実現プロジェクトチーム活動報告の件・正式には1月に意見書がいただけると思う。・実現PTでは昨年度の検討PTの答申に基づいて検討を進めてきた。・現在大阪弁護士会には70を超える委員会等がある。これだけ数が多いと効率が悪い。目的を達成した委員会もある。委員会の統廃合を行っていきたい。次年度から実施できるものは実施し、今後も引き続き検討を進めていきたい。 第3 【会務報告】 福原会長・12月10日臨時総会開催・日弁連の動きとしては、特定秘密保護法案のからみでデモ等行ってきた。今後のこととして、共謀罪の創設が議論されそうな状況であり、この問題についても取り組んでいく必要がある。・法曹養成制度改革問題・隣接士業の業法改正について。行政書士法の改正が特に危険 矢倉副会長・近弁連の理事会報告・特定秘密保護法案についての会長声明 鳥山副会長・臨時総会で5つの議案につきすべて満場一致で可決いただいた・新年祝賀会が来年1月9日に開催される 針原副会長・大阪弁護士会人権賞受賞団体が決まった 中川副会長・コピー用紙の使用量が多い。タブレットの導入も考えたが、情報が外部に漏れるおそれもある。理事者用のデスクトップパソコンの寿命が来ているので、ノートパソコンに買い替えてそれを持ち歩くようにすることとした。・死刑執行に抗議する会長声明を公表した。 以上
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第16回 常議員会報告

日 時平成25年12月3日 午後3時~ 【審議事項】人事案件(会費減免申請(疾病・傷病、出産、育児休業)、登録・登録換申請)及び各種委員会委員追加選任案件については省略します。 第209号議案大阪弁護士会特別会計規則(規則第111号)中一部改正の件(住宅リフォーム関係)提案(副会長):以前の議案で、リフォーム相談につき国庫補助は出ないが弁護士会として継続することをご承認頂いた。これに対応する改正。臨時総会での規約改正が前提。→ 異議なく承認されました。第210号議案大阪弁護士会行政連携センター業務実施規則(規則第232号)中一部改正の件提案(副会長):当会行政連携センターが4月に発足。この業務規則の改正。委員の推薦を求める対象の委員会を拡大(消費者保護、子ども、行政問題,法教育、貧困・生活再建、災害復興支援)。→ 異議なく承認されました。第211号議案公設事務所(弁護士法人大阪パブリック法律事務所)に対する貸付金の免除の件→ 賛成多数、反対1、保留1で承認されました。 なお、以下のとおり、活発な質疑・意見交換がなされました。提案(副会長): 平成22年度貸付金総額1409万0797円全部の返済免除。大パブは、市民のアクセス障害解消(非採算事件の受任)、刑事事件の拠点、過疎地派遣弁護士養成の拠点として多大な責献を行ってきた。大パブへの援助方法は、H20年度より、事務所・pc・コピー機は無償提供するが、人件費等の運営資金は自主的努力でまかない、決算(中間決算含む)で損失あるときに年間2000万円の限度で常議員会の承認を経て貸し付けるスキームに。H20年度、21年度は黒字決算。H22年度上半期(H22/1/1- 6/31)に663万1618円の損失が発生、H22/11/10 同額を貸付(返済期はH25/12末日一括)。同年度下半期にも745万9179円の経常損失が発生、H23/2/18同額貸付(返済期同上)。同年度の貸付総額は1409万0797円。これが今回の免除の対象。H23年度は13万円余の当期利益を計上、貸付申請なし。H24年度上半期は黒字だったが同年度下半期決算で1401万1348円損失発生、H25/3/14 同額を貸付(返済期はH28/12 末日一括)。H24年度貸付に際し大パブは収支バランスを取る為に売上2割増、販管費1割減が必要ということになり、遇進した結果、H25年度上半期の売上総額55,890,362円、販管費57,558,837円と収支バランスが取れる目処が立った為、今後は財務状況の回復が見込めるが、過去の貸付金を返済期限までに返済するゆとりは依然として見られない。財務委員会(公設事務所運営委員会?)からは免除可の意見が出ている。大パブから、3期比較の損益計算書及び貸借対照表の提出あり。売上は3期連続減少、今後収支のバランスは保てるものの貸付金返済原資はない状態がしばらく続く見込みとの旨の、下村所長作成の 「貸付金免除の申出書」 あり。質問:損益計算書中の「H25.6月期支払報酬2,218,502円」は何か。回答:税理士費用、司法書士費用、通訳人費用等。質問・意見:通訳人費用が立替払なら未収金にあがるのでは?また、トータルの免除額が相当大きいことから、今後も資金負担をしていくためには皆の理解も必要だと思う。回答:通訳人費用は一旦弁護士費用として支払われ,そこから弁護士が支払っている。この処理でよいと思う。質問:① 黒字年度のH21・H22は、大弁の什器備品等援助なくても黒字か。② イソ弁か軒弁か。勤務弁護士の給与は。③ 売上減少傾向なのに大きな赤字が出ないという見通しをしている根拠は。④ 黒字化の見込みあるなら返済猶予ではだめなのか。回答:① 賃料等は弁護士会が負担している。② 弁護士は9名。下村所長は役員で月額報酬60万円、ボーナスなし。1名は法テラス養成弁護士。1名(渡辺教授)は給与なし.残り6名は雇用弁護士、月額給与は新人が年俸480万円 → 月額40万円、最高は年俸720万円 → 月額60万円。③ 経費削減効果が見込める。刑事事件中心で運用しつつ、売上も伸ばしたいと考えている。ボーナスを下げる等で経費を削減している。④ H28にも返済必要であり、収支バランスは見込めても返済資金がない。質問:免除により課税発生しないのか? ② BSで預金7000万円弱。ここからの返済可能性は?回答:繰越損失が大きい為、今回は免除益不発生。 ② 預り金が多いため、取り崩せない。質問:① 弁済方法にはいくつか手段あり(猶予、一部免除等)。全額免除とする根拠は。② 事件はどういう筋から来ているのか。大パブから見た町弁の印象は。回答:① 性質上、収支バランスは取れるが黒字化は難しい。全額免除でないと難しい。② 民事も刑事も依頼者からの紹介やHP等様々なところから来る。被疑者国選(裁判員裁判)での複数選任の二人目として裁判所から選任されることが多い。それなりの国選報酬あり。大阪は刑事弁護が活発。弁護士からの依頼で弁護団に加わることも多い。頑張っていきたい。意見:所長以下皆頑張っておられるし、素晴らしい制度だと思うが、昨今の弁護士激増による若手弁護士の苦境の中、毎年2000- 3000万の赤字発生という実情に対して、猶予はわかるが免除には賛成できない。また、若手月額40万円は今の情勢では高いと感じる。若手弁護士が全額免除に賛成するだろうか。猶予にすべきではないか。質問・意見:発足時に比べ趣旨に問題がある感じを受けている。弁護士会が4000万円近く補充しても、役員がそれだけしか報酬を取れない。維持していけるのか。下村所長がやって下さるから維持できている。誰にでもできることではない。受任経緯も通常の事務所と変わらないようである。今後維持していく意味があるのか、疑問を感じる。今回の免除申請には賛成だが、今後については根本的に考え直す必要があるのではないか。回答:全国に15の都市型公設事務所あり。同じような悩みを抱え、全国で交流会を開いているが、どこの弁護士会も存在については肯定している。拠点事務所には刑事弁護等のノウハウ蓄積が可能であり、他の弁護士に伝えていけている。回答:財政問題に閑し、どこの弁護士会でも同じような議論がされている。全体として必要性や役割の議論が必要な時期が来ているとは思う。但し、単なる事務所・ふつうの事務所ではできない役割がある。刑事弁護要貞会がすべきだができていないことを大バブはしており、他の弁護士にも還元している。役割は非常に大きい。弁護士会が委員会運営に予算をかけていることを考えると、半分委員会的な役割を持ちながら、ここで訓練している弁護士がいるという意味で、役割がある。ふつうの事務所と比較した黒字化議論はあてはまらない。法テラス向け弁護士の養成についても、刑事民事全て習得するため、刑事についての大パブの役割は大きい。今回は免除しかないと考える。意見(若手):修習先が大パブだった。経済状態は苦しい中で不採算案件も頑張っている姿を目にしてきた。免除はやむを得ないと考える。意見(若手):大パブにずっと所属していけるか不安定な中でこのような業務に携わって下さっていることを考えると、今の収支バランスなら理解できる。意見:かつて鈴木一郎さんと否認事件をご一緒した。綿密な弁護に感心した。同様の案件をいくつも抱えており、年俸480万円は、労力の使い方からすると決して高くないと思う。意見:今年新人を採用したが、給料はいくらでもいい、半分でもよいと言われる。そこまで窮している。そういう人を採用するのもありでは。ノキ弁から見たとき、自分の会費から免除金が支出されていることについて納得できるかを考えてほしい。 【会務報告】 福原会長自民党政務調査会司法制度調査会司法制度小委員会の委員長の鳩山氏は可視可に懐疑的。秘密保護法案反対の会長声明。日弁連は11月21日に一万人規模の反対集会、12月1日に街頭宣伝行動、12月6日に日比谷野音で市民集会予定。大阪の取り組み:11月12日デモ実施。参加者600名。市民集会と2回目のデモ実施、参加者1000人超。 法曹養成制度改革法曹人口調査のスケジュール等総務省の調査を活用すべきと宮崎委員法科大学院 公的支援の見直し司法修習 導入的集合修習の創設(平日15日間を充てる)。来年12月から(68期)修習生への経済的支援 矢倉副会長日弁連理事会報告ランチタイムコンサート(クリスマスイブのお昼) 鳥山副会長当別委嘱委員選任報告当会・当会会員の報道記事臨時総会に多くの出席を 針原副会長民事司法を利用しやすくする懇談会 最終報告書特定秘密保護法案につき最高裁大法廷判決を踏まえ審議を直ちに中止して廃案とするよう求める会長声明裁判官情報収集連絡協議会の設置1月11日から憲法連続講座 中村副会長12月12日 専門家による合同市民無料相談会 年1回 以上
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春秋会新人企画のお知らせ ~ 春秋会の新人をみんなで大歓迎しましょう ~

春秋会 新人歓迎会日 時2014年(平成26年)1月31日(金) 18時30分~場 所大阪駅前第一ビル 「神仙閣」→ 神仙閣ホームページ会 費新入会員     無料59期以降    5000円56期から58期 8000円55期まで    10000円 新人歓迎旅行日 時2014年(平成26年)2月22日(土) 23(日)場 所倉敷・鞆の浦会 費新入会員   無料 春秋会会員の皆様 明けましておめでとうございます。親睦委員長の大江祥雅です。本年もよろしくお願いします。皆様にとって、今年が素晴らしい年になりますようにお祈り致します。 ■ さて、1月31日(金)午後6時30分から、大阪駅前第一ビルの「神仙閣」で、春秋会の新人歓迎会を開催致します。会費につきましては、昨年と同様、新入会員のみなさんは無料。それ以外の会員の方は、55期までの会員は1万円、56期から58期までは8000円、59期以降は5000円の参加費のご負担をお願い致します。新入会員のために是非ともご参加下さい。登録をされたばかりの新人の会員の方々は是非ともご参加ください。会派活動の良さはすぐには分かりにくいかもしれませんが、いろいろと悩みが生じる弁護士生活の中で、折に触れて頼りになる諸先輩方と接する居場所があるということは実はとても大切だと感じています。皆さん、是非ともご参加をお願い致します。しかし、新人だけの参加は寂しいものです。所属事務所の先輩弁護士はもちろんのこと、新入会員のおられない事務所の会員の方にもご参加いただきますようお願い致します。 ■ また、 2月22日(土)、23日(日)には、倉敷・鞆の浦に新人歓迎旅行に行きます!会費につきましては、これも新入会員のみなさんは無料。それ以外の会員の方は、お一人約3万円の参加費用(予定です。)のご負担をお願い致します。旅行では、備前焼を体験したり、倉敷・鞆の浦をぶらりとしたり、ワイン又はビール工場を見学するなど、結構楽しんでいただけるのではないかと自負する企画を考えております。皆様、是非とも積極的なご参加をお願い致します。なお準備の関係上、時間的に余裕がありませんが、1月24日(金)までに大江橋法律事務所宛(FAX 06-6226-3055) まで本書をFAXしてお申込みをいただくようお願い致します。 詳しい案内と申込方法については、こちらのWordファイルをご覧ください。
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平成25年度第2回春秋の日 「春秋の先輩に聴く ~法テラスから見た弁護士・弁護士会~」 のお知らせ

日 時2014年(平成26年)1月22日(水) 19時00分~場 所ラ スピーゴラ(大阪市北区西天満3-6-1 2F. TEL. 06-6311-6333)スピーカー大川真郎 会員会 費57期以降   お一人 3000円56期まで   お一人 6000円 春秋会の皆様、今年も残すところもあと僅かとなりましたが、お忙しい日々をお過ごしのことと思います。さて、皆様もすでに御存じのとおり、多くの春秋会会員が、積極的に社会的に意義のある活動に従事しておられます。しかし、若い春秋会会員が、これら先輩方の活動について直接お話を聞く機会は、それほど多くはありません。そこで、今回の春秋の日では、理事として法テラスの運営を担ってこられた大川真郎会員から、「法テラスから見た弁護士・弁護士会」というテーマで、お話を伺おうと考えています。ミシュランガイドにも掲載された美味しいイタリア料理に舌鼓を打ちながら、ざっくばらんに,ときには踏み込んだ話が聞ける,またとない機会です。お気軽にご参加いただければ幸いです(先着20名)。 詳しい案内と申込方法については、こちらのWordファイルをご覧ください。
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第15回 常議員会報告

日 時11月19日(火) 第1 【審議事項】1 人事案件 省略 2 第191号議案 平成26年度各種委員会委員選任の件→ 小委員会設置の上、調査報告書に基づき各種委員会委員を選任することを決議 なお、以下のとおりの質疑応答がありました。 意見 :機構改革の進行状況は?半数改選との関係で会派推薦が必要なのかということが知りたい。回答 :各委員会でアンケート調査したところ、半数改選であれば、自主的に参加いただいている委員がそれなりにいるので、会派推薦は不要という意見と、一定の役割を果たしているという意見とがある。全会員アンケート調査の上、各委員会から会派推薦の要否を判断してもらい、各派からの推薦をなるべく少なくという方向で実施したいと考えている。 3 第192号議案 平成25年度各種委員会委員追加選任の件→ 知的財産委員会委員追加選任につき提案通り決議 4 第197号議案 綱紀委員会委員辞任に伴う後任委員選任の件→ 提案通り決議 5 第193号議案 裁判員制度大阪本部及び裁判員制度大阪本部規則廃止の件平成21年から裁判員制度施行後、4年余り経過し、本部としての活動は一定以上の役割を果たした。活動については刑事弁護委員会が承継することで同委員会も承諾している。平成26年3月31日をもって活動を終了する。→ 提案どおり決議 6 第194号議案 日弁連臨時総会(平成25年12月6日)に臨む当会基本方針につき承認を求める件大阪弁護士会として1個の議決権、12個の議案があるが、事前にいずれも日弁連から意見照会があり、いずれも賛成との意見を返しているので、いずれも賛成したい。→ 提案どおり決議 <議案の内容> 1,2号議案 法律援助事業についての特別会費の徴収期間延長及び減額 3~5号議案 育児期間中の会費等免除のための会則改正、規則制定会員の性別を問わず、子が2歳になるまでの期間中の任意の連続する6か月以内の期間、会費及び特別会費を免除する制度を新設する。 6~9号議案 登録料(登録・登録替・登録事項変更)の減額と廃止(登録取消)のための会則改正(平成26年4月1日から施行) 10号議案 再登録時の登録番号について旧登録番号を付することへの会則変更(平成27年4月1日から施行) 11、12号議案 記章の帯用義務から記章または身分証明書の携帯義務への会則変更 7 第195号議案 特定非営利活動法人遺言・相続リーガルネットワークと連携協力に関する協定締結の件第196号議案 大阪弁護士会遺言・相続センター業務実施規則中一部改正の件(前記協定締結が条件) リーガルネットワークは、元日弁連業務推進センターにおいて遺言相続業務の推進目的に活動していた委員たちが信託業務の進出を視野に入れて設立したもので、事実上日弁連の外郭団体。現状での主たる活動は①遺言相続に関する啓もう書籍の出版、②金融機関そのほかの組織との活動連携、③相談者から希望があった場合の弁護士紹介である。②、③があった場合の連携強化のため各弁護士会と個別に協定締結をしており、当会にも協力要請があった。日弁連からも連携依頼があった。協定締結により大阪府下の金融機関等の団体等、相談者から講演会、相談依頼があった場合には、当会から担当会員を推薦・紹介することが可能。大阪府民に当会遺言・相続センターの存在をアピールして潜在的ニーズに応える好機となる。報酬基準がリーガルネットワークのもののほうが全般的に低廉であるが、これについては、遺言執行者の報酬を除き、当会総合法律相談センター報酬基準に従う旨同意を得ている。リーガルネットワーク紹介案件について報酬基準に関し規則改正が必要。 → 協定書の自動更新期限の3か月前までに、会長から常議員会に協定の履行状況等を報告する旨の付帯決議付で原案どおり決議 なお、以下のとおりの質疑応答がありました。 質問 :5年前から活動、当初は苦労していたが、信用金庫等と提携、本の出版等あいまって活動領域広がっていった。当初はNPO会員に事件処理依頼していたが、その後各単位会と提携してという流れになっている。会員では賄いきれなくなって提携を依頼してきているのか。潜在的ニーズ掘り起こしにつながっているという話だが、掘り起こしにつながっているというのはどういう点をもってそう考えているのか。回答 :NPOの仕事は出版、連携、顧客誘引。顧客誘引という面でいうと、主としてHPでやっているので地域制限なし。地方から弁護士紹介のリクエストがある。現在は知りあいの弁護士に紹介するにとどまっているので限界がある。出版については6冊くらい、信金、生命保険会社との連携をはかっている。全国的に活動を行っている組織と連携するには、NPOも全国展開している必要がある。質問 :リーガルネットワークの概要、実績が知りたい。回答 :当会遺言・相続センターができたのとほぼ同時期にできている。将来的に手を組もうという話が当時あった。性格としては似ている。質問 :日弁連の外郭団体というのは、どういう点からの評価か。本来は弁護士会の組織が中核を担うのが本来だろうが、このような団体がこうした役割を担うのはなぜか。回答 :設立された当時、高齢者社会において遺言・相続分野が伸びていく、信託銀行の遺言信託にも対抗して、信託業務について進出していくには、弁護士会ではなく外部に団体を持つ必要があるという問題意識があった。質問 :NPOの会員資格としては、法人個人が正会員になれるようだが、どういうメンバーが正会員として活動しているのか、弁護士会が正会員になることも選択肢としてはあり得るのではないかと思うが、どうか。組織が今後も弁護士会や弁護士との関係を保っていけるのか(金融機関等がごそっと正会員になったりしないか)。提携が増えていくと、事務量も増加すると考えられるが、そのコストはどのようにねん出しているのか、また今後ねん出しているのか。定款に、弁護士紹介業務にあたる記載がない。実際に予定されている業務なのか否か。回答 :定款上の正社員に法人がなっているという実績は聞いていない。日弁連高齢社会対策本部と進め方を相談しながらやっている、どこかの団体が入ってきてこれを席巻するということはあり得ないのではないか。出版業務が収入のほとんど、あとは、今のところコストはあまりかかっていない(独自の人員を確保する必要がない)。特定の弁護士に負担がかかってもいけないので、今後詰めていこうという話。弁護士紹介については実際に予定されていたもの。(定款規定とは齟齬するが)質問 :弁護士費用について、最初は広めるために低廉に設置することが多い。その後個別の活動に支障を及ぼさないか。今回も遺言執行についてはNPOの基準が残るようである。これについては、将来的に問題になる可能性もあるが、今後の見通しは?回答 :顧客誘引のためのHPに遺言執行者の手数料が明示されてしまっている。この基準をみて大阪に来られるということになるので、維持する必要がある。ダブルスタンダードになっていることは否めないが、矛盾しているわけではない。(大阪弁護士会の基準は~以下、となっているので)将来的にNPOでも組織の発展状況に応じて見直しはしていくと考えられる。質問 :弁護士会の求心力の面でいうと、提携していいのかという疑問が残る。弁護士会の存在意義が希薄になってしまわないか。回答 :外に出ていくことで求心力が弱まるとは思わない。市民と結びつきを深めることでむしろプレゼンスを高めることができるのでは。質問 :契約期間が自動更新、都度検討の上更新という形に変えてもらってはどうか、更新時にモニタリングした上更新判断するということになる。回答 :趣旨は承知した。モニタリングを十分行い、その点留意して付き合っていくようにする。何らか費用が発生するわけではなく、具体的リスクがある契約ではないので、ご理解いただきたい。 第2 報告事項 1 福原会長 日弁連主要会務報告・ 臨時総会開催予定(12月6日)・ 法曹養成制度改革について・・今年度予備試験の結果・・導入的集合修習制度の実施・・法科大学院に対する公的支援の見直し強化・・法曹人口調査の視点・考慮要素例(案)・・法曹有資格者の活動領域拡大・ 特定秘密保護法廃案に向けた取り組みについて 2 矢倉副会長 近弁連理事会報告 3 鳥山副会長 各委員会特別委嘱委員選任報告、大阪弁護士会関連報道記事報告 4 吉田副会長 特定商取引に関する法律の指定権利制度の廃止等を求める意見書、商品先物取引の不招請勧誘禁止規制撤廃に反対する会長声明について 5 中川副会長 エコアクション21取組報告(会館の電気・水道・コピー用紙代推移等) 以上
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「新年会」のお知らせ

日 時2014年1月10日(金)祝賀会 午後5時30分から新年会 午後7時から場 所中之島倶楽部住所:大阪府大阪市北区中之島1-1-27 大阪市中央公会堂内B1Tel :06-6233-3580会 費 (予定)55期以上       8000円61期以上56期まで 6000円62期以下       3500円 2014年の年始にあたり、春秋会では、毎年恒例の新年会を上記のとおりに開催いたします。また、春秋会から推薦予定の来年度大阪弁護士会会長候補者が当選確定となった場合には、新年会に先立ち、祝賀会を行う予定です。祝賀会に引き続き、同じ会場で、新たな2014年の始まりを祝うとともに、来年度大阪弁護士会会長及び同副会長への激励を兼ねた新年会にしたいと思います。場所は、中之島公会堂地下1階のクラシックレストラン、「中之島倶楽部」を予定しております。ご参加いただける方は、FAXにて、お申し込みください。会場確定の都合上、お手数ですが、お申込みは12月20日(金)までに、お願いいたします。皆様奮ってのご参加をお待ちしております。(祝賀会は無料、飛び入り参加大歓迎です。) 詳しい案内と申込方法については、こちらのWordファイルをご覧ください。
こちらをクリック → 新年会案内 ( 64KB Wordファイル)
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第13回 常議員会報告

日 時10月15日 午後3時~ 【審議事項】人事案件(一括上程・個別上程)省略 第157号議案各種委員会委員追加選任の件第158号議案綱紀委員会委員辞任に伴う後任委員選任の件原案通り承認されました。第159号議案大阪弁護士会会則中一部改正の件(成年後見人等推薦関係)第160号議案大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター規程中一部改正の件(成年後見人等推薦関係)第161号議案大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター業務実施規則中一部改正の件(成年後見人等推薦関係) 説明 (副会長) : センターの業務に関する不祥事防止スキーム(報告書提出等)実施のための改正。大阪家裁から弁護士会への成年後見人推薦依頼は、推薦委員会を経て、ひまわり運営委員会が作成した名簿から同委員会が推薦を担当。昨年478件。毎週10件ペース。今年度は年間650件ペース。増大中。昨年度、当会会員の横領事件2件。他単位会でも大きい事件発生。大阪家裁は専門職後見人の監督強化の方向で、報告書提出を2年に1回→1年に1回。報告書提出が遅れている会員のリストが大阪家裁から当会に届き、当会から当該会員に電話・FAXで報告書提出を求めている。大阪家裁から当会に推薦依頼があった際、推薦委員会が受け、実際はひまわり運営委員会が推薦を担当しているという実態(障害者刑事弁護も同じスキーム)や、成年後見人等候補者名簿の登録要件、推薦要件等を、実態に即して会則で規定する。事業の中に「後見支援業務」「障害者刑事弁護支援業務」を加える。障害者刑事弁護担当者名簿を、総合法律相談センター刑事当番名簿へ提供する。説明 (説明員) : 更新制に関しては、実施細則では登録期間3年で更新とする予定だが、現在は更新制は取っていない。今回新設。説明 (説明員) : 不祥事対策の基本的な考え方は以下の3つ。① 質を確保した名辞の作成② 推薦体制を整備し、事案に応じた弁護士を推薦③ 裁判所と連絡を密にとり、被害を最小限にくい止める。その為、報告がないことを端緒とできるようにシステム化。自薦案件(約3割)についても、ご本人(成年被後見人)がクレームを言い出せないという特殊性等に鑑み、チェックが必要と考えている。質問・意見 : 不祥事対策は必要だが、ただ、指導というの観点から見たとき、規程ぶりにいくつか疑問がある。具体的には、① 個別事件についての指導を明確に規程しているが、一般的にはそれはしないという考え方のはずである。奈良事件判決との整合性をどう考えているか。② 勧告・助言に加えて、指導・監督と規程すると、質的に異なってくる。他単位会でも定めはないと思われ、他会にも影響があると思うが、その点をどう考えるか。③ 指導監督するのはセンターとなっている。責任の所在も含め、明確でないのでは?責任がとれる方(例えば会長等)がすべきではないか。④ 規程では、指導対象は、報告書不提出に限定されず包括的な指導と読める。しかも主体はセンター。これをどう考えるか。⑤ 会規14条(6/7) 「適宜」をいれたままで指導を加えている。⑥ 裁判所から情報をもらってこちらからも提供、というのは、一見いいことのようだが、例えば綱紀懲戒についても情報提供は非常に厳しく考えている。裁判所への提供は安易になされるべきではないのではないか。回答 (副会長) : もっともな疑念。弁護士法31条に照らすと個別事件への指導は困難。しかし、成年後見人推薦案件については、被後見人の財産管理に積極的に関与していかざるを得ない状況。奈良事件に照らしても、今回の規程は、弁護士会として責任を負う方向に明らかに一歩踏み出すもの。賠償保険等も整備する必要あり。「指導」について。例えば東京家裁や東弁はもっと厳しい。一弁や二弁は保険未整備のため東京家裁からの推薦が停止されている。他会も東京方式に従って動き出している。センターか会長かは規程整備の必要あろうが、最終的には会長の責任と考えている。「必要あるときに指導」については、単に報告書提出の有無以外の情報入手も想定している。「適宜」(14条)は今指摘を受けて認識したが、適切に、という意味合いで考えている。裁判所からの介入をうけかねない規程との意見は傾聴に値する意見。 裁判所とのやりとりは慎重に考えたい。回答 (説明員) : センターが想定する指導助言とは、最終的な責任は家裁にあることから、そこにつながる情報提供について協力するというもの。後見業務の中身についてセンターが関与するつもりはないし、これまでもしていない。提供する情報は、当該会員のその他の業務に支障が生じない範囲でと考えている。ただ、規程上はそのような歯止めはないので、規程上明確にする必要があるかもしれない。14条については、勧告に至らない指導助言にとどめたつもり。東弁のように報告書を全て弁護士会に提出させてチェックすることまでは考えていない。意見・質問 : 一次的な監督者が裁判所なのはその通りだろうし、説明はよくわかるが、規程上それがはっきりわかる規程にする方がよいのではないか。意見・質問 : 規程の趣旨はよくわかるが、本来、監督は裁判所、懲戒等は弁護士会。そこの交通整理をきちっとしてほしい。回答 (副会長) : 会員に対する指導がどの程度できるかについては前年度報告書あり。ただ、支援業務を一歩踏み出さねばならない状況になっている。各種規程をにらみながら再度確認したい。説明 (会長) :: 頂いたご意見をふまえて検討したい。センターを通じて推薦しているが、根拠規程がないので、まず推薦の規程を設けた上で、監督権限も付与すべきと考えて今回規程化を考えた。不祥事が起きているのに規程すら整備しないと監督権不行使が問題となりうる。このような状況もご理解頂きたい。自薦案件にどこまで踏み込むかについては私も躊躇があった。しかし、弁護士会への監督権行使が期待されており、ある程度進める必要もある。意見 : 障害者刑事弁護名簿の運用の仕方について。今の当番弁護士名簿には、少年、高齢者、障害者等の区別がない。これが当会での付添人選任率の低さにもつながっている。名簿の精査が必要。また、警察からの情報に障害者との情報があるかも問題。もう1点は、監督権限について。二弁は控訴趣意書を全て弁護士会に提出させてチェックし、ときには書き直しも求めるらしい。刑事弁護に対する介入との意見もあるが、二弁は気にせずやっているよう。質問 : 奈良事件は、指導権限がないから弁護士会の責任なしとの判決。踏み込むということは責任も引き受けるということ。責任保険の状況を具体的に教えてはしい。もう1点は、重い責任を引き受ける場合、委員会の委員長・副委員長がボランティアであるという現状のままでよいのか。業務支援室等、有償で継続的に管理できる体制を作らないと、そのような重い責任は引き受けられないのではないか。回答 (副会長) : 2点目は検討する。回答 (副会長) : 損害保険は全ての単位会で検討している。例えば、会員が故意に犯罪を犯した場合の損害賠償請求について付保できないかについては、年間24万円の保険料で付保可能との回答を得ている(大弁の場合)。預り金規程が既にあり、しかも今回の規程を作るとさらに責任は重くなる。正副で検討中である。意見 : 平成13年に会員の指導監督に関する協議会が意見書を出し、昨年も報告書を出している。非常に重要な問題。今は後見業務のみだが、いずれ一般事件でも問題となりうる。慎重に議論すべき。意見 : 会長の言う「一歩踏み出さぬばならない時期」というのは理解できるが、できないことを引き受けることにならないよう気を付けるべき。会としてできることに限定しないと怖い。他会の訴訟では、負けると会が破産すると言われている(億単位の為)。付保については事案が発生していなくてもしておくべき。質問 : 規程2条9号は裁判所への推薦をセンターの業務と位置づけている。従来は会が求められ、推薦妻が受け、推薦垂がセンターへ、という流れのはず。検討頂きたい。回答 (副会長) : 検討する。 → 以上のとおり、活発な意見交換の末、理事者において更に検討する為、継続審議となりました。 資料0123- 0123 文化審議会著作権分科会出版関連小委員会中間とりまとめに関する意見募集(文化庁長官官房著作権謀) 説明 (説明員) : 著作権法改正に関するパブコメ。出版権(書籍の出版等。著作者のみ) に電子書籍が含まれていないことへの対応(電子書籍にも出版権を与える等)。  説明 (説明員) : 意見書の内容を説明する。1点目は紙媒体出版と電子出版を一体化した権利を創設することの是非。否定意見。理由は、著作者と出版社との公平性の確保及び著作者の意思の尊重。2点目は海賊版対策について、電子書籍に対応した出版権の創設により対応することの是非。特段反対ではないが、憤重な制度設計が必要との意見。3点目は紙・電子一体化の権利創設の場合の消滅請求のありかた。特に異論はないが、一体化して創設するなら一括で消滅させるのが理論的に整合し著作者の意思に沿っている旨の意見。 【会務報告】 福原会長 :10月3日・4日日弁連人権大会。3本の決議が承認された。法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会の実施。法曹養成制度改革顧問会議 資料450参照刑事司法改革 資料451・452参照。 細かい議論 せめぎあい矢倉副会長 :0124 生活保護法改悪にともなうホットライン10月29日 ランチタイムコンサート鳥山副会長 :委員会特別委員委嘱の報告当会・当会会員関連の新聞記事の報告中川副会長 :行政連携センター(今年度設置)の運営細則を制定。 以上
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第14回 常議員会報告

日 時11月5日(火) 午後3時~場 所大阪弁護士会12階1203会議室 第1 【審議事項】※人事案件は省略 1 第159号議案大阪弁護士会会則中一部改正の件(成年後見人等推薦関係)  第160号議案大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター規程(会規第30号)中一部改正の件(成年後見人等推薦関係)  第161号議案大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター業務実施規則(規則第109号)中一部改正の件(成年後見人等推薦関係)→ 前回の常議員会での議論を踏まえて,会則等改正案の修正を行った。 字句修正については理事者一任することも含めて全員一致で可決承認されました。 なお、本件については以下のような質問・意見がありました。 質問・意見 : 具体的な助言の内容,勧告はどういうケースを想定して規定が設けられたのか。中川副会長 : 助言は,日弁連の新しい規定と同義という意味合いで規定した。成年後見人の監督は本来裁判所が行うもの。弁護士会としては,あくまで,会員の業務を支援するという立場から,その延長線上でおこなうもの。説明委員 : 実際問題としては,裁判所から,報告書の提出を何度促しても提出がないとして弁護士会に相談がある。その場合に,担当副会長を通じて事情を確認し,アドバイスをするということをこれまでやってきた。これらの従来の対応が今回の助言の範囲に入ってくると考えている。今回新たに助言として考えているのは,裁判所から報告書が提出されていない案件について,まとめて報告を頂き,報告を受けた会員に対し報告を促すような文書を送ることを考えている。質問・意見 : 前回の議論では,弁護士法31条は個別の事件についての指導監督はできないという通説的な理解を前提にした議論であった。今回の修正について,助言は指導・監督に当たらないという考えでの提案という理解でよいか。また,今回の修正について,法規室との協議はおこなっているのか。中川副会長 : 弁護士法31条の指導監督とは別の趣旨で設けた。あくまで成年後見に関する業務は,裁判所との関係でおこなうもの。法規室との間で検討の場を設けてはいないが,個別意見は頂いている。説明委員 : 現在の後見人を巡る状況の特殊性。他の専門職団体が横並びで行っている業務。他の専門職とどうしても比較される。また,被後見人等が直接クレームや改善を求めることができない。裁判所の監督だけにゆだねるのでは不十分。裁判所としても安心できる専門職団体に依頼したいと考えている。後見業務の安定的な供給を受けるためには弁護士会によるある程度の監督は必要。質問・意見 : 規定を設ける結論としては反対ではないが,規定の表現としては弁護士会の作為義務の根拠となるような書きぶりは避けた方がよいのではないか。議  長 : 財産管理に限定して助言,勧告をおこなうような規定にすることはできないか。中川副会長 : 後見業務には,身上監護もあり,財産管理の場面だけに限定しにくい。質問・意見 :: たとえば市民窓口に苦情があったような場合には,この規定に基づいて動いていくのか。中川副会長 : とくにそのような場合をフォローするために設けたつもりはない。従前からやっている運用がかわるものではない。鳥山副会長 : 預かり金に問題がある場合には,従前通り,理事者サイドで対応するものであり,ひまわりに対応を求めるものではない。質問・意見 : 問題が大きいものではなく,そこそこの問題があるケースについてどのような対応になるのか,弁護士会に対応する体制と能力があるのかというのが心配である。会  長 : 不祥事案件については現状適宜正副会長会議に上げてもらうようにしている。そういうことをやった上での対応であるということをご理解いただきたい。質問・意見 : 不祥事情報については,いままで制定されているルートで対応されているとのことであるが,今回の提案は,後見に関しては,従来のルートに加えて,新しいルートを作るということになるのか。仮にそうであれば,事務負担が大変だと思うが,一部の会員の負担にならないような体制はとれるのか心配である。説明委員 : グレーの部分については従来通り。しかし,それだけでは不祥事は防ぎきれない。早期発見が重要。定期報告の遅れに着目し広く網を掛けることで,早期発見が可能となる。質問・意見 : 定期報告の遅れを端緒に不祥事を発見していくということは,弁護士の後見業務について,国民に理解を得るためには,現時点においては重要なことだと考えている。質問・意見 : 4年報告しなかったらということだが,4年は長すぎるのではないか。2~3年で区切るべきでは。中川副会長 : 4年というのは裁判所と協議する中で出てきた数字。必ずしも4年遅れると,不祥事につながるわけではない。説明委員 : 4年に限定する趣旨ではないが,今回,とりあえず4年で試行してみようということである。 2 第178号議案 大阪弁護士会継続研修規程(会規第53号)中一部改正の件→ 履修義務の免除の条項を改正(現行規程上「病気,高齢その他やむを得ない事由」となっているものを「傷病,高齢,出産,育児,介護その他やむを得ない事由」と改める。)することにつき,次回総会に議案上程することの承認を求めたい。公益活動に関する規定とのバランスを図ること,男女共同参画推進基本計画にも謳われていることが理由。 字句の修正は理事者に一任することも含めて全員一致で可決承認されました。 3 第179号議案 文化審議会著作権分科会出版関連小委員会「中間まとめ」に関する意見募集(パブリックコメント)に対する意見書提出の件→ 上記について,意見書を提出したい。意見書の提出は,会として承認が必要な事項ではないが,念のため承認を求めるもの。 字句の修正は理事者に一任することも含めて全員一致で可決承認されました。 4 第180号議案 特定商取引に関する法律の指定権利制度の廃止等を求める意見書提出の件→ 2008年法改正がなされたが,指定権利以外の権利の販売等による被害は依然として深刻な状況にある。当会では,2011年にも訪問購入規制の創設と指定権利制度の廃止等を求める意見書を提出しているところ,このうち訪問購入規制は創設されたものの,指定権利制度の廃止等は実現されていない。そこで,今回改めて,指定権利制度の廃止等を求める意見書を提出することの承認を求めたい。 字句の修正は理事者に一任することも含めて全員一致で可決承認されました。 なお、本件については以下のような質問・意見がありました。 質問・意見 : 今回消費者庁が無理だと言っている根拠はどこにあるのか。説明委員 : そもそも,詐欺的取引は法律上許されていないものであるにもかかわらず,そのような取引について規制を設けると逆にそのような取引自体は許されているという誤解を生じかねないというもの。質問・意見 : 意見の趣旨で,結局どのように規定したら全てカバーすることになるのか。どのような条文になればよいのか。説明委員 : 有償取引という形で規定するのがよいと考えている。質問・意見 : 有償取引一般という表現にすればよいということになるのか。説明委員 : 最終的にはそうである。 第2 【会務報告】 福原会長・法曹養成制度改革に関する報告・刑事司法改革「新時代の刑事司法制度特別部会」に関する報告→ 山口委員より現状についての補足報告・可視化について,裁判員裁判に限る,さらに多くの例外事由を設けるという話が出てきている。・可視化を認めるかわりに,一定の通信傍受,会話傍受を認めるような議論が出てきている。・被疑者・被告人の身柄拘束のあり方について仮保釈のような中間処分を設けようとの議論がなされている。・被疑者国選弁護制度の拡充に関する議論・証拠開示制度に関する議論 ・民事司法改革に関する報告・集団的消費者被害回復のための訴訟制度に関する報告・特定秘密保護法廃案に向けての取り組みに関する報告 矢倉副会長・11月12日12時~13時まで大阪弁護士会が中心となって秘密保護法案反対のデモ行進をする。少しの時間でも良いので参加いただきたい。 鳥山副会長・特別委嘱委員の選任について 吉田副会長・取り調べの可視化についてのシンポジウムを開催した。 中川副会長・12月6,7日にレターケースを整理する 以上