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春秋会ワインの夕べのご案内

日 時平成25年12月13日(金曜日)開場 6:30~ 開始 7:00~場 所リーガロイヤルホテル (詳細は参加者に後日連絡)会 費弁護士・一般: 12000円弁護士事務所職員: 6000円定 員40名 (申し訳ございませんが、先着順とさせていただきます ) 皆様お待ちかねの春秋会の恒例企画「ワインの夕べ」を、今年も企画いたします。「ワインの夕べ」は、リーガロイヤルホテルのマスターソムリエである岡昌次氏お勧めのワインを、同氏の解説付きでおいしいお料理とともにいただける、という素晴らしい企画であり、同氏やリーガロイヤルホテルのご協力を得て、ここ数年続いている春秋会親睦の目玉企画です。毎回、「参加費以上の価値がある」「貴重で美味しいワインと料理が楽しめる」と大変ご好評をいただいております。今年は40名の定員を確保し、事務局の方々は会費を昨年と同様、6000円とさせていただきました。皆さん、ふるってご参加ください。 ■ 岡昌治氏 日本ソムリエ協会会長 (2010~)1972年リーガロイヤルホテル入社。海外研修を経て、帰国直後の「全国ソムリエ最高技術賞コンクール」で入賞、その後も常に高い成績を修め、日本を代表するソムリエの一人としての評価を不動のものとする。「マスタ ーソムリエ」の称号を持ち、軽快な語り口と親しみやすい雰囲気で人気の高い、同ホテルのトップソムリエである。多年にわたるソムリエとしてよく職務に精励したことにより、平成23年秋の褒章受章者として「黄綬褒章」を受章されました。 ※ お手数をおかけしますが、ご参加ご希望の方は11月15日(金) までに、FAXにてお申し込みいただきますようお願いいたします。 詳しい案内と申込方法については、こちらのPDFファイルをご覧ください。
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落語企画についてのご報告

平成25年9月13日、親睦委員会主催のもと「天満天神繁昌亭落語鑑賞会」が開催されましたので、ご報告させて頂きます。 今回の落語は、故・桂枝雀師の二番弟子桂雀三郎師と、桂ざこば師の二番弟子桂出丸師による「雀三郎・出丸ふたり会」でした。両御方とも、米朝一門で、関西屈指の実力派の落語家です。演目は、前座の桂小鯛さんの「やかん」のほか、出丸師の「蔵丁稚」、「住吉駕籠」、雀三郎師の「天神山」、「帯久」と、古典の名作揃いとなっていました。 なお、雀三郎師は、皆様お聞きになったこともあるかと思いますが、「焼き肉バイキングで食べ放題~食べ放題ヨロレイヒ~♪」でおなじみ「ヨーテル食べ放題」を歌ってらっしゃる方で、「歌う落語家」とも呼ばれています。 上記演目は、かつては落語家になるか弁護士になるか悩まれたほど落語が大好きな本企画主催者である中村和洋先生のセレクトであったため、非常に楽しみで期待の持てる演目でした。当初、12名分のチケットを確保しておりましたが、多くの先生方から参加のご希望をいただきまして、更に追加で6名分確保し、総勢18名により落語鑑賞となりました。 私自身、落語鑑賞が初めてだったこともあって、失礼ながら「落語って本当におもしろいのか?」と半ば懐疑的な気持ちをもって当日を迎えました。しかしながら、始まってみるとあれよあれよという間に、落語の世界に吸い込まれていきました。まるで実際に舞台で役者が演じているように情景が思い浮かび、一瞬たりとも観衆を飽きさせないその噺口調、身振り手振り、間の取り方など、名人芸とはこのことかと感心しました。特に私は、雀三郎師の「天神山」におけるお墓を前にした幽霊との酒の酌み交わしが、本当に見ていて笑いが止まりませんでした。 そして、落語企画終了後は、お忙しい中多くの方にご参加頂きまして、有志で、懇親会を行いました。中村和洋先生の落語に対する熱弁や、森下弘先生の「帯久」のオチに対するダメ出しなど、非常に楽しい宴となりました。今回ご参加頂きました皆様におかれましては、本当にありがとうございました。落語を体験されたことがない方は、是非とも一度は繁昌亭で落語を体験してみてください!なお、繁昌亭のHPでは、落語のインターネット配信も行っておりますので、お忙しくて繁昌亭に足を運ぶ暇がないという方は、是非そちらで一度落語をご鑑賞頂ければ、きっと落語の面白さに夢中になること間違いなしです!
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第11回 常議員会報告

日 時9月17日(火)午後3時~場 所大阪弁護士会 12階 1203会議室 第1 【審議事項】 ※人事案件は省略 1 第132号議案大阪住宅紛争審査会規定(会規第35号)中一部改正の件  第133号議案大阪住宅紛争審査会専門家相談業務運営規則(規則第215号)中一部改正の件→ 大阪住宅紛争審査会は,公益財団法人住宅リフォーム紛争処理支援センター(支援センター)から業務委託を受けて3つの専門家相談業務(「評価住宅」「保険付き住宅」「住宅リフォーム」)を行っていたが,国交省および支援センターから予算削減により,リフォーム相談については,2回目以降援助できないとのこと。消費者保護の観点から,制度の後退を最小限に抑え,弁護士法72条の抵触を回避した上で相談事業を継続するスキームとして,規定及び規則の改定を求めるもの。 理事者提案どおり,全員一致で承認 なお、本件については以下のような質疑応答がありました   質問者欠陥住宅の問題は大きな問題である。提案には賛成だが,背景として,国交省から委託を受けて相談業務を行っている件数等,弁護士の事件受任に至っているものはあるのかなど,背景事情について教えてほしい。  説明委員年間80件程度,半分はリフォーム案件。直接受任がどの程度かは把握していない。  質問者法律相談センターの建築専門相談が別にあると思うが,そちらに持っていくということでは問題があるのか。住紛のなかで位置づけなければならない理由は。  説明委員住紛では,弁護士と建築専門家とがペアで相談を聞くのでワンストップのサービスができるという利点はある。  質問者確認だが,利用者から一万円収受した上でセンターからは一万円引いた金額をもらうということで弁護士会としては負担は増えないという理解でよいか。  説明委員そのとおり。  質問者なぜ弁護士法72条違反の問題が生じることになるのか。  説明委員支援センターが主体となって有償での法律相談を行うと弁護士法違反の問題が生じるので,住宅リフォーム相談につき規定を改正することにより,支援センターからの委託事業としてではなく,当会の内部の組織である大阪住宅紛争審査会が主体となり,支援センターからの協力を受けて実施することとしたい。 2 第134号議案「特定秘密の保護に関する法律案の概要」についての意見募集(パブリックコメント)に対する意見提出の件→ 法案が今秋の国会に提出予定とのことで意見募集がなされた。秘密保全法制に関しては四半世紀前にスパイ防止法案として出されたが世論の反対で成立しなかったという経緯がある。これまで大阪弁護士会としては,反対の会長声明等を出している。法案の概要は以下のとおり。① 特定秘密の指定防衛,外交,外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止に関する事項,テロ活動防止に関する事項の4つが特定秘密とされる。② 適正評価の実施③ 特定秘密の提供④ 特定秘密の漏えいに対する罰則⑤ その他この法案に対してはいろいろな問題があり以下の内容の意見書を提出したい。      意見の趣旨:法案に強く反対する。意見の理由:重罰化の必要はなく,適正評価制度を設けるべき立法事実もない。過去の法案に比べても対象とされる範囲が広範かつ不明確である。適正評価の対象者の範囲が広く,対象者の家族も調査対象になる。処罰対象が広範かつ不明確である。 理事者提案どおり,但し内容修正字句修正について理事者に一任するとのことで全員一致で承認。 なお、本件については以下のような質疑応答がありました   質問者今日までがパブコメの期限だが時間まで区切られてないか。  説明委員今日中の日付であればよい。  質問者秘密指定をした場合,国民の側から情報公開請求をするとか,インカメラの手続きをするとか,仮に法案が通ったとしても,そのあたりの手続きの点をきちんとするという意味での意見も盛り込むべきではないか。  説明委員今の段階でそれを入れるのは時期尚早であると考えている。  質問者立法事実のところで,国家秘密の保全については,既存の法制度で十分だということも付け加えてはどうか。  説明委員まさにご指摘の通りであり,加筆したい。 第2 【特別報告】 大阪弁護士会名刺作成及び使用方法に関する運営指針について→ 従前,会長副会長は名刺を作成して挨拶まわりに使っている。職員も名刺を作成している。それ以外の委員会委員長等については作成していないが,挨拶まわりの際に名刺を作成してほしいとの要望もある。他会にも照会のうえ正副で議論した結果,承認申請を出してもらい,会長の承認を得たうえで名刺作成を認めることとした。使用方法については,業務及び諸活動においてのみ使用を認める。   質問者名刺を作成する場合,電話番号,ファックス番号はどうするのか。肩書については,年度も入れた方がよいのではないか。  中村副会長連絡先は,弁護士会の担当部署としてもらう運用とさせていただく。年度ごとの記載という点については,検討したい。  質問者他会では,自分の事務所の名刺に委員会名をずらずら書いてあるものがあり違和感を覚えたことがあるが,その点については議論されたのか。  中村副会長それはできないという前提での議論であった。  質問者根拠規定はあるのか。  鳥山副会長直接の規定ではないが,法律実務研究会の規定では名称使用できないことになっている。  岩田委員法律実務研究会の規定改定の際に調べたところでは,禁止規定はなかった。ホームページなどで経歴表示として掲載されている方もいる。未解決な問題として継続して検討していただく必要があるかもしれない。  議長禁止規定がないところで,正副会長会決議のかたちでこういうルールを設定されると,反対解釈として,できるできないの議論が出てくるのではないかとの懸念があるが。  中村副会長正副で議論したい。  会長悩ましい問題だが,大阪弁護士会ではこれまで自重・自粛していただいてきたところである。ただ,これからは,積極的に外に出ていく必要もあると考えているので,試験的に運用していきたいと考えている。 第3 【会務報告】 福原会長 (日弁連会務報告)・ 今年度の司法試験の結果が発表された。合格者の数が昨年と変わらない結果となった。これに対し,遺憾である旨の日弁連会長談話を発表した。・ 未成年後見人の賠償義務を補償する保険,未成年後見人の報酬について補助する事業について周知する 依頼が来ている。・ 子どもの手続き代理人の就任方法と報酬に関する周知依頼が来ている。・ 日弁連として法務大臣あてに面会室内の写真撮影及び録音についての申入れを2013年9月2日付で行っているので活用してほしいとの要請がある。 矢倉副会長・ 日弁連理事会の報告・ 近弁連理事会の報告 鳥山副会長・ 各委員会特別委嘱委員選任の報告・ 大阪弁護士会関連報道記事について 針原副会長・ 被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)に対するパブコメ募集について意見書を提出したい。 中川副会長・ 死刑執行に抗議する会長声明を出した。・ 会館地下1階のレターケースの整理についての取り決め。現在50音順にならなくなってきているので,11月中の土曜日一日を利用して整理を行うので,一旦内容物を回収していただきたい。 以上
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平成25年度 第5回 (最終回) 春秋会ゴルフのご案内

日 時平成25年10月29日(火曜日)場 所茨木カンツリー倶楽部 (大阪府茨木市大字中穂積25番地)※JR茨木駅からの倶楽部バスの送迎があります。その他、人数限定にはなりますが、ご希望があれば千里中央、北千里でのピックアップも検討します。電話072-625-1661 FAX 072-626-8889スタート西コース 午前9時04分~(6組)費 用5000円 (プレー費等は別途各自負担)競技方法ダブルペリア方式  平成25年度第5回(最終回)春秋会ゴルフを下記の要領で開催致します。春秋会ゴルフでは、近年、竹林節治先生のご協力により、春秋会ゴルフの最終回を毎年茨木カンツリー倶楽部にて開催しておりましたが、本年も第5回(最終回)春秋会ゴルフを同ゴルフ場で開催いたしました。大阪市近郊の開催ですので是非ご参加ください。ご参加頂ける方は平成25年9月30日(月)までに、下記の参加申込書をファックスにて、今年度幹事の山本(FAX 06-6201-0363)宛までご送付ください。なお、ゴルフ場をご予約頂きました竹林先生のご都合により、年度当初にご案内した日程から変更になっております。(年度当初ご案内は10月31日(木)でしたが、10月29日(火)に変更となっておりますので、ご注意頂けますでしょうか。) 皆様ご多用とは存じますが、是非、最終回の春秋会ゴルフにご参加いただけますようお願い申し上げます。 詳しい案内と申込方法については、こちらのWordファイルをご覧ください。

親睦行事ビアパーティー報告

執筆者 笠原 麻央 屋上ビアガーデン「キラビア」(大阪タカシマヤ屋上ガーデン)で8月23日(金)午後7時から毎年恒例の春秋会懇親会が開催されました。今夏は、猛暑日の連日記録を更新するほどに暑い日が続いていましたが、大阪タカシマヤの屋上に設置された会場は涼風が通り、とても清々しい時間を過ごしました。当日は、週末にかけて雨模様という天気予報でしたので開催もあやぶまれましたが、無事に開催される運びとなりました。懇親会委員のみなさんが参加者同士で懇親を深められるように席順をくじ引きで決める準備をしてくださったり、雰囲気の盛り上がりをささえてくださる工夫を凝らして下さっていました。懇親会委員のみなさま、本当にありがとうございましたっ! ライオン橋法律事務所の事務員の方からお聞きしたところでは、石田法子先生は雨が降り出しそうな空模様を見ると、「気合いで雨降りを止められるから(笑)」とおっしゃりながら傘をあえて携行されないことがあるということで、この日も雨がポツリポツリと降り出すと、石田法子先生の周囲に座る方々から、「先生、お願いしますっ。」みたいな掛け声がおこり、石田法子先生が雨空を両手を挙げて支えるパフォーマンスをすると、なんとなんと雨降りが止まる、なんてこともあったりなかったりと大いに盛り上がりました!(そんな石田法子先生の目の前で、茂木鉄平先生が「後、30分したら雨が降る予報ですよ。」と言うと、きっちりその時間に雨が降り出し始めたのも、また真面目な茂木鉄平先生のお人柄をあらわしているような感じもして、ちょっとおかしかったです。) 参加者同士の懇親会を深められるよう、懇親会委員からの企画で参加者は名刺をもち会場入りをしていました。普段は名刺を配ることも少ない事務員の方々は、この日に備えて準備した真新しい名刺を見せ合いながら、それぞれの名刺のデザインを眺めては笑い、話題のきっかけとなり、初対面同士でも懇親を深められたように思います。ちなみに、僕もライオン橋法律事務所の事務員の方からかわいらしいライオンがデザインされた名刺をいただきました。 後半には雨が降り出してしまったために屋内への移動となってしまい、少し残念ではありましたが多くの方が参加し、猛暑で疲れた身体をひとやすめすることができた楽しい一日でした。来年もまた楽しみにしていますっ! 執筆者 上田浩史 今回初めて春秋会のビアパーティに参加させていただきました。 場所は屋上ビアガーデン「キラビア」。星空のようなイルミネーションが飾られた、ビアガーデンとは思えない雰囲気の会場です。また、ビールはもちろん、料理もアジア各国の料理がビュッフェスタイルで楽しめるとのこともあり、とても楽しみにしていました。 今回の懇親会の目的は「自由な雰囲気の中で多くの人と気軽に親交を深める」とのこと。そのコンセプトのもと、最初の座席はくじ引きで決める、座席の移動は自由などなど、懇親会委員の方のアイデアで、初対面の方とも自然とお話をしやすい環境でした。 中でもユニークだったのが、『名刺集めゲーム(?)』。「名刺をたくさん交換していると、この後行われるゲームで有利になりますよ。どんどん名刺交換をしてください。」との懇親会委員の方の言葉を皮切りに、あちらこちらで座席を離れて名刺交換をする人の輪ができていました。交換した名刺がどのように有利に働くかが全く見当もつかないまま、私も片手にジョッキ、片手に名刺を持ち、いざ名刺交換へ。 その結果、いただいた名刺は十数枚。美味しいビールと料理に目が眩んだのが原因か、はたまた若干人見知りの性格が災いしたのかは定かではありませんが、約70名の方が参加されていた中でのこの数字は大反省です。それでも、懇親会委員の大江祥雅先生の「今日は事務所の雰囲気や労働条件など、日ごろ知る機会のない他の事務所の情報交換を積極的にしてください」との言葉どおり、多くの方とざっくばらんなお話をすることができました。 後半は屋内に移動となってしまったこと、途中退席してしまったため、いただいた名刺がどのようにゲームに生かされるのかが分からずじまいだったことは少し残念ではありましたが、今回のビアパーティは、事務所の枠を超えて、いろいろなお話を聞くことができた貴重な時間となりました。懇親会委員の皆様、参加された皆様、本当にありがとうございました。
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第9回 常議員会報告

日 時8月6日(火) 開催 【審議事項】 ※人事案件は省略 102号議案日弁連からの「法律援助事業の財源の在り方について(意見照会)」に対する回答書提出の件提案::(質疑及び討論は第8回常議員会でも実施)刑事被疑者弁護・少年保護事件付添援助事業、その他の法律援助事業、それぞれに関する回答書について、引き続き特別会費徴収により対応する旨、徴収額の設定については日弁連「法律援助事業の財源の在り方に関する検討ワーキンググループ」の意見(減額方向)に賛成する旨、財源不足分については一般会計からの繰入れによって対応する方針に賛成する旨回答する。→ 一部削除の上回答書を承認。なお、本件については以下のような質疑応答・意見がありました。意見:趣旨には賛成するが、弁護士全体が経済的に困窮している前提では賛成できない。弁護士の困窮が急速に進行している。この現状でさらにこの負担を続けるというのは正しいのかが疑問。弁護士が食えないのにさらに自腹を切れというのはどうか、と思う。質問:刑事被疑者弁護・少年保護事件付添援助を除くその他の法律援助事業に関する回答書について、当会の「受任弁護士の辞任、取下げ等の場合における援助費用の基準案(返金基準)」の内容が知りたい。日弁連はどのように扱っているのか。また、結果報告書未提出の案件が多数存在している、というのはどれくらいの数があって、事件管理にどの程度の手間暇がかかっているのか。結果報告書を提出しない人に対してはどのような不利益処分を講じるのか。説明:結果報告書未提出については全国で1300件あるという報告がある。提出義務があるという形になっているわけでもないので、督促もやりにくい。当会では法テラス地方事務所が中心となって未提出者に督促するなどしている。不利益処分を制度として設けるとしても、出さない人は登録しない期間を設けるなどということになるが、規則改正が必要になる。報告書が出ていない理由の報告を求めたり、督促したりすると、依頼者と連絡がつかなくなったという回答が多い。また、どういう報告をするか、という日弁連での制度がない状況。送金したものがそのままになっているケースも多い。当会では事案処理の進行状況によって返金を求めている。質問:なぜ日弁連でそのような制度作りが進んでいないのか?説明:当会からは日弁連に対して当会の返金基準を提出しているが、なかなか決まらないという状況。質問:刑事被疑者弁護・少年保護事件付添援助を除くその他の法律援助事業に関する回答書について、「一般会計からの繰入れをするとすれば、刑事・少年の援助事業をより優先すべきである。」との記載があるが、刑事や少年事件については一般会計からの繰り入れを行うが、その他法律援助事情では繰り入れをしない、という趣旨なのか。説明:この部分は削除として再提案する。意見:特別会費は高いのではあるが、法律援助事業については公的援助が得られるまで、なんとか頑張って援助していきたいと考える。返金基準についてはきちっと日弁連で詰めて欲しい。意見:各会員の負担なのに、法テラスが払っているような印象を与えないよう、日弁連でもう少しアピールしてほしい。意見:法律援助事業で経済的に財の再配分をしているという側面もある。 103号議案平成25年度各種委員会委員追加選任の件→ いずれも理事者推薦のとおり承認 104号議案大阪弁護士会新規登録弁護士研修規程(会規第33号)中一部改正の件 105号議案新規登録弁護士研修実施規則(規則第120号)中一部改正の件 106号議案大阪弁護士会弁護士継続研修規程(会規第53号)中一部改正の件 107号議案大阪弁護士会弁護士継続研修実施規則(規則第82号)中一部改正の件提案:新規登録弁護士の研修の集合研修のうち、選択必修項目及び選択項目を廃止する。継続研修の必要単位に、入会から1年以内に限り、新規登録弁護士研修として履修した研修の単位を算入できるようにする。(短時間で必修科目を受講することが困難な場合もあるし、継続研修の内容も充実してきているため。)→ 字句修正は理事者一任、規程については総会に上程すること、規則については提案どおり改正することを承認。 108号議案会員の業務上預り金の保管方法等に関する規定(会規第31号)全部改正の件理事者説明:日弁連規程の変更に伴い、当会の規程も変更しようとするもの。検討ポイントとしては、①従来の規程の改正というスタイルか、又は廃止の上新規規程制定とするのか、②中身は日弁連規程に合わせた内容にしていくのか、という2点である。倫理委員会からは日弁連規程と同じような内容に一本化すべきであり、当会旧規程は廃止してはどうか、との意見が出ている。法規室での改正案の検討が済んでいないので、本日は頭出しのみ。なお、本件については以下のような質疑応答・意見がありました。質問:新規程を作るというのはなぜか。日弁連の規程は、「弁護士会」が主語になっていたり、当会に合わせて規定ぶりを考えたりする必要がある。当会として独自性を持たせるべきところもあるので、廃止ではなく改正が良いと考えるが。質問:日弁連の規程から規制範囲を広げるなら独自の規程の意味があると思うが、狭めるとすると当会独自規程を設けることに意味はあるのか?説明:基本的には日弁連の規程にのっとろうと考えている。そうすると今の規程からすると緩む部分はある。それはそれでよいのかという疑問は生じうるが、他方で規程が二種類あると会員にとって混乱を招く可能性があるので、内容は統一しようという考え方である。質問:当会では平成11年から規程が策定されているが、執行状況はどうか。預り金の分離保管、説明義務が会員の中でどの程度履行されているのか調査したりはしているのか。会長による照会等の例があるのかどうか知りたい。説明:執行状況については全会員に網羅的探索的調査はしていない。全体は見えていないが、問題があるなという事案を見ると、分別管理していない等の状況が不祥事につながっていることが良く見られる。したがって、規程を作ること、それを会員に説明して浸透させていくことが必要だと考えている。質問:ひな形等の提示はしないのか。周知徹底の方策としてどうか。会長からの照会などの例はあるのか。回答:ひな形の提示については良いアイデアだと思うので検討したい。 【会務報告】 福原会長<日弁連主要会務>1 法曹養成制度・給費制① 法曹養成制度関係閣僚会議決定(7月16日)法曹養成制度検討会議取りまとめの内容を是認し、法科大学院を中核とする「プロセス」としての法曹養成制度を維持しつつ、質・量ともに豊かな法曹を養成していくために、政府として講ずべき措置の内容及び時期を示す。② 今後の法曹養成制度の検討体制と主な論点内閣官房の下に検討組織を設置、後の検討体制については8月下旬に決定されるのではないかと思われる。主な論点は、法曹有資格者の活動領域の在り方、今後の法曹人口の在り方、法曹養成制度の在り方(法曹養成課程における経済的支援、法科大学院、司法試験、司法修習)③ 司法修習についてのアンケート調査実施日弁連としては司法修習の弁護実務修習及び選択型実務修習の実態についてはアンケートを実施して実態把握等に努める方向。各単位会、指導担当弁護士等に対して既に調査依頼をしている。9月中に取りまとめをする予定。④ 中央教育審議会の動きについて 2 日弁連中小企業法律支援センター① 中小企業・小規模事業者に対する事業再生・経営改善支援金融円滑化法終了への対応策として、中小企業等に対する支援として、特定調停の活用をお願いしたいとのこと。信用保証協会による債務免除、債務免除益の扱いにメリットあり。② 「ひまわりほっとダイヤル」と政府の専門家派遣事業(中小企業庁によるビジネス創造等支援事業の一環として行っていく、始動が9月頃)との連携予めデータベースに登録された専門家を、地域ごとにおかれる地域プラットホームに派遣する等のシステムをこれから行っていこうというもの。弁護士会としても登録を進めていきたい。ただし、派遣専門家に対する評価制度(5段階評価)があり、これを受け入れることが可能かという問題はある。 3 日弁連からの秘密保全法制に関する地元選出内閣委員会委員への要請活動の依頼4 ハーグ条約の実施に伴う弁護士の紹介に関する規則(モデル案)5 総合的な弁護士不祥事対策の取組み預り金等の取扱いに関する規程(8月1日施行)6 日弁連事務次長として9月1日から谷英樹弁護士が理事会で正式に承認された。 矢倉副会長1 日弁連理事会報告2 シンポ案内8月31日開催予定 「知る権利が危ない! Part2」9月14日開催予定 「奨学金の仕組みってどうなってるの?」説明会&相談会3 その他10月3日、4日 人権大会@広島 是非出席を。9月20日 近弁連大会 是非出席を。 鳥山副会長1 各種委員会特別委嘱委員選任報告2 弁護士会関連報道トピックス報告3 セミナー案内8月27日開催予定 模倣品対策セミナー 吉田副会長開示証拠の使用制限条項に関する会長談話(7月16日)について 針原副会長シンポ案内8月9日開催予定 「平和を人権として考えなおす」8月31日開催予定 「区域外避難者は今」 中川副会長日弁連からの日本司法支援センタースタッフ弁護士配置案についての依頼の対応の件→ 法テラス大阪法律事務所の秋ごろの開設及び平成25年度中のスタッフ弁護士3,4名の配置案については、所長を除き、あくまで年度途中に各地の法テラス事務所に赴任予定の「待機期間中」のスタッフ弁護士が配置されるものであることを前提として異議なし、として回答。 中村副会長懲戒処分の報告相手方に出した通知の内容が事実と異なり、かつ記載内容が不穏当だった事案について、品位を失う行為として戒告処分とした。 以上
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第7回 常議員会報告

日 時 7月2日 午後3時~ 【審議事項】人事案件(登録請求、登録替え請求、会費免除申請)は省略 77号議案大阪弁護士会市民窓口運営規則中の一部を改正する件提案:連絡書の発信者を、市民窓口担当者-会長に変更理由 規則の体裁(「市民窓口の運営は、会長が行う」)相談員の心理的不安の軽減→ 可決承認 78号議案第31回近畿弁護士会連合会大会への決議書提出の件提案:当会として近弁連に「秘密保全法制の法案化に反対する決議」を提出することの承認を求める。民主党政権下で具体化。以前も国家秘密法が上程されかかった。今回上程されれば可決確実。この阻止の為、近弁連が一致して活動する必要があるところ、 近弁連にこの間題の受け皿となる委員会がない為,大弁から提出したい。現時点では有識者会議しかないので、具体的な法案提出等、今後動きがあったら、決議案の字句等修正の可能性あり。秘匿を要する秘密 = 「特定秘密」は、1 国の安全、2 外交、3 公共の 安全及び秩序の維持。秘密の範囲が非常に広がっている。→ 可決承認なお、以下のような質疑がありました。質問者:背景をお聞きしたい。現状の緊迫性、進行状況は? 有識者の動きの後、現在, どうように報道されているのか? 情報源は? 参院選に向け各党がマニフェストを出しているが、自民・維新は推進の方向性を打ち出しているのか?説明委員:資料78-2 3頁 阿倍首相が予算委で「早期成立」の意向を示している。参院選後、早い時期に出てくるだろうというのが日弁・大弁の予測。法案は, 「既にできている」という新聞報道もあるが具体的内容は不明。資料78-4 の「概要」が具現化されるのであろう。説明委員:元は自民党。日米安保が根にある。名古屋の市民団体が情報公開請求で取り寄せたところ、昨年迄で26回審査されている。民主党、維新、みんなの党は賛成するだろう。法案が提出されば即成立するだろうという見立てである。質問者:法案は政府が提出するのか? パブコメ等の国民の意見を聞く機会があるという理解でよいのか? 以前はマスコミがこぞって反対したが、今回は?説明委員:パブコメは不明。しかし、有識者会議はパブコメに付されている。本来付されるべきだと思う。マスコミの姿勢は危倶している。取材行為でも処罰対象と明記され、そそのかしも独立教唆として処罰範囲が広い。マスコミにも働きかけているがなかなか取り上げてもらえていない。全マスコミこぞって反対とはなっておらず、サンケイに至っては賛成に近い。法案が明確化していない為に取り組みにくいというマスコミ意見もある。レクチャー等努力している。説明委員:新聞協会は反対。一部マスコミは「必要」との意見。毎日・朝日は反対。マスコミが自分たちの問題として受け止めているとは未だ考えがたい。以前は大きな世論の盛り上がりがあった。そうなるよう働きかけている。今後、具体的法案が出てきたときに、マスコミへの急速な広がりとなるよう考えている。 80号議案某会員による国選事件受任者名簿の登録拒絶に対する異議申立ての審理の件内容:「国費による弁護に関する規則」上、国選弁護人候補者として推薦することが相当でないと認めたときは、刑事弁護委員会が直ちに受任者名簿の登録を抹消しなければならない(国選弁護事件受任者名簿からの登録抹消制度)。登録抹消の経緯:在宅の被告人に郵便で連絡したが事務所に来なかったことを理由に、裁判所に、被告人を職権で勾留するよう依頼し、かつ、被告人と面会せずに控訴趣意書を提出した旨、大阪高裁から連絡があり、昨年1月に登録禁止期間1年として登録を抹消。本年2月に登録希望届出があり、委員会で調査したところ、前回登録抹消の原因を省みる態度が不足していることが顕著等の理由で本年5月に登録禁止期間1年と決議。6月に異議。質問者:前職は? 委員会への対応状況の背景事情は?回答:不適切弁護があるか否かのみが問題であろう。 前職等は審査対象となっていないので不明。 → 調査小委員会を設置・人選は正副議長に一任することとなった。 81号議案公契約法及び公契約条例の制定等を求める意見書提出の件内容:国に法制定、地方自治体に条例制定に向けた支援の積極的実施を求めるもの。H22~ 貧困生括対策本部ディーセントワーク部会設置働きがいのある、人間らしい仕事の実現。地域経済の健全な発展の為。平成23年4月14日付で日弁連決議がなされている。19の単位弁護士会で決議がでている。複数の市(パンフによると7つ)で公契約条例制定例: 建設業、保育施設、市立病院、ゴミ収集・清掃員質問・意見を十分いただき、次回決議したい質問者:既にある条例では、金額等が具体的に定められているのか、それとも、抽象的配慮を求めるものか。回答:例えば多摩市では、市長が定める額以上の賃金額を支払わなければならない、 と定め、条例には金額はのっていない。具体的金額は別途定める形。質問者:具体的に受託業者が遵守しているかのチェックの定めの有無は? 条例はイメージが持てるが、法案の具体的イメージはあるのか?回答:資料81-3 日弁意見書3頁 野田市議会、川崎市議会の例として、貸金が上がった例が報告されている。制定後のチェックは、多摩市では「公契約審 議会」を設置。細則で「労働者等の申し出」「是正命令」等あり。詳しい内容次回説明したい。意見:泉南市のプールの死亡事故案件を担当している。安価な民間委託が繰り返され、監視員を減らすしかなかった。市担当者と監視員が刑事訴追された。無駄遣い排除というと聞こえはいいが、それで働いて事故が起こり裁かれるという事態は避けるべき。規制緩和がどこまで行くかについての問題提起。必要な取り組みだと思う。質問者:取り組みには賛同。理解の仕方を聞きたい。意見の趣旨として3点記載されている。理由を読むと、総合評価方式に関し「積極的活用/成果はあるが限界がある」と記載されていて、わかりにくい。回答:大阪は総合評価方式を早く取り入れた点では進んでいた。母子家庭等の就業 支援を積極的に行う意味では評価されていた。しかし、労働者賃金の配点が2点で、賃金を十分支払わなくてもよいような建付けの点は不十分、ここの手当が必要。但し、障害者雇用等の評価点は活用すべき。以上が趣旨。意見:総合評価方式そのものは制度として優れているが、配点・運営が、自治体によって違う。改善も含めて検討が必要ということだと思う。質問:意見の趣旨2 (3) は、表現自体を検討して頂く必要があるのでは? 配点等によりかなり異なってくる。ある自治体の手続の外部評価を担当していたが、 役所は一旦作ると全く違うことでも同じように運用してしまう。現実問題として、配点についての評価やウェイトが非常に難しい。実際の内容を十分考慮すべきという内容が入る方がよいと思うので、そのような改善を加えるべき、と いう趣旨が入る必要があるのではないか。質問:ディーセントワークという言葉にひっかかる。日本語が長い。厚労省が普及に務めているというが先端的すぎてなじめない。別の表現でもよいのでは?質問:ディーセントとは「見苦しくない」という意味。厚労省の訳は前向き過ぎるのでは? 法律にする場合、違反したときの効果は? 例えば、違反の場合解約できる、好ましくない働き方を強いられた人が自治体に措置請求できる、内部通報の場合の通報者保護(不利益禁止)、反射的利益ではなく直接請求できる、 集団で請求できる等、法的効果がどうなっているかに関心がある。又、既にある条例を参考資料として配布頂きたい。回答:条例は次回出す。不利益取扱の禁止や労働者からの請求も含まれている。要望:いい案だと思うが、パンフの内容は弁護士にもあてはまると思う。他人の世話をする前に自分たちの世話をしてほしいと執行部に言いたい。ワーキングプアの弁護士が増えている。そのあたりをよく考えて欲しい。→ 次回は説明員に来てもらう。継続審議。 83号議案日弁連からの「登録料の改定案について」の意見照会に対する回答書提出の件内容:新規登録料等の減額・新66期には改訂日以前の登録でも改定後金額とする措置を講ずる。財務委員会、司法修習生及び弁護士の就職支援に関する特別委員会、司法修習費用給費制緊急対策大阪本部の意見書あり。理由:新人・若手会員の厳しい現状。新規登録後の退会者増。企業内弁護士、弁護士法人、外国法弁護士等についても負担軽減(登録取消料の減額))が必要。試算上、6000- 6500万円の減収となるが、会員増による2億円の増収あり。 施行期日は、日弁連案では来年1月1日。登録時期により同じ66期でも差が出る。先に登録した者についても減額すべき。 回答期限は7月10日。→ 賛成多数により可決承認。なお、以下のとおり、多数の質問、意見等がありました。質問者:新人については当初から少なく徴収し、成立しない場合に後で徴収すればよいのではないか。回答:施行以前は徴収せざるを得ないだろうという考えからの提案。最初から徴収しないという方法は検討していなかった。具体的方法は日弁連に検討を依頼 することになると思う。質問者:留保する、ということは、一旦は納めない、ということ。暫定的に少なくする(納めない)処理も検討可能では?意見:意見書には、新66期に特別の措置を、とされている。本日議論すればよい。質問者:会費シミュレーションは1805人前提でされている。合格者減、登録者減が見込まれるのになぜ甘いシミュレーションをするのか? 2億円の会費増収に伴う経費増は見込んでいるか? 子育て支援の会費減で2%減という話があった。 合わせると3%減。日弁として問題はないのか?回答:1800人は平成24年度・25年度の登録者数に基づくものと認識している。翌年度の人数まで見込んだシミュレーションにはなっていない。会員増による経費増はあるだろうが直結はしないと思う。会財政のありかたPTでもそこまでは検討されていない。2億円の会費増は、子育て支援も盛り込まれた数値。質問者:日弁会費はいくらか?回答:特別会費が13100円、一般会費が14000円質問者:2億円の会費増の根拠は?回答:最初2年間は半額等を織り込んで算定している。質問者:大弁試算では6000- 6500万円減、自弁試算では3000- 3600万円減。どちらが正しいのか?回答:日弁の意見照会83-3 2頁 3600- 4000万円。大弁は、平成24年度から25年度の実際の件数に基づいて算定している。想定件数が違う為の違いである。質問者:会員一人増による変動費は? 具体的に算出できるのでは? 趣旨は賛成だが、できるだけ合理的な見積が出るよう、日弁連に要望したらどうか。経費面がど うなるかは皆心配していると思う。意見:本議案に反対。シミュレーションがいい加減。必要だからと突っ走ろうとしている。若手支援の根本的解決になっていない。現状では弁護士が多数登録するとパイの奪い合いになる。その場しのぎにすぎない。胃がんで苦しんでいる人に胃薬を飲ませるようなものである。議長:これだけたくさんの意見が出ている。皆さんのフラストレーションもたまっていると思う。その点も踏まえて日弁連にお伝え頂きたい。 【執行部からの提案】 人事案件(司法修習終了後1年未満の者からの登録申請、及び、育児休業・任期付公務 員就任による会費免除申請)の調査方法の変更について・・・省略 【会務報告】鳥山副会長6月7日に閣議決定された「知的財産政策に関する基本方針」に対する対応状況について来年度中の特許法改正を検討課題としていることもあり、パブコメ対応も未だ不要であり、 検討は進んでいない状況である。当会では検討はしておらず、日弁連でも理事会に上がってきていない状況。但し、日弁連の知的財産センターでは今後勉強会を予定している(日程は未定)。 針原副会長本日付で「民族差別を扇動する集団的言動に対する会長声明」を出した。中川副会長特になし西浦副会長特になし中村副会長1.7月25日午後1時から、第2回債権法改正研修会を当会会館で開催する。継続研修の適格認定を認める方向で手続きを進めたいと考えている(4単位)。2.懲戒処分については、相手方に対する通知書の内容等が品位を害するとして戒告処分としたもの。3.7月1日に堺法律相談センター、法テラス堺との共同事務所の開所式が行われた。 以上
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春秋会第4回ゴルフコンペ   (兼法曹同志会対抗ゴルフコンペ)のご案内

日 時平成25年9月14日(土)(★集合時間は追ってご案内申し上げます)場 所西宮高原ゴルフ倶楽部〒651-1423 西宮市山口町船坂2013 TEL(078)904-3741  FAX(078)904-3811費 用5000円 平成25年度第4回春秋会ゴルフは,毎年恒例の会派対抗戦です。今年は,法曹同志会との対抗戦を行うこととになりました。対抗戦ですので,団体戦(グロス)を実施し,合わせて両会派合同での個人戦(ダブルペリア),更に春秋会のみの個人戦も実施させて頂きます。団体戦は,両会派の総力をあげた親睦戦になるように,必ず70歳以上のベテラン会員1名,55期以降の若手会員1名,女性会員1名を含む成績上位者7名のグロス合計で競うことになります。春秋会の総力を挙げて勝利を得るためにも,幅広い会員の参加をお願い致します。また,第4回春秋ゴルフとしての表彰も併せて行いますので,是非とも多数ご参加お願い申し上げます。ご参加頂ける方は平成25年8月19日(月)までに,下記参加申込書をFAXにて,幹事山本淳(堂島法律事務所TEL06-6201-4456/FAX06-6201-0363)宛ご送付下さい。 なお,本ご案内は,予めゴルフの案内不要と申出のあった方も含め春秋会会員全員に送付しておりますが,事務処理手続上,個別対応が困難であるため,ご容赦下さい。また,エントリー後のキャンセルは,ゴルフ場及び予約頂いた先生に多大な迷惑をおかけすることになります(特に今回は法曹同志会の先生にご予約頂いております)ので,ご配慮下さいますようお願い申し上げます。 詳しい案内と申込方法については、こちらのWordファイルをご覧ください。
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春秋会親睦委員会主催 天満天神繁盛亭落語鑑賞会!!

日 時平成25年9月13日(金) 午後6時30分開演(午後6時開場)場 所天満天神繁昌亭費 用1200円 暑中お見舞い申し上げます。さて,今年も,天満天神繁昌亭にて,落語鑑賞の企画がございます。演者は,故・桂枝雀師の二番弟子・桂雀三郎師と,桂ざこば師の二番弟子・桂出丸師による「雀三郎・出丸ふたり会」です。いずれも米朝一門らしく,関西屈指の実力派です。特に雀三郎師は,ポニーテールの髪型が印象的で,「やーきにーく,しゃーぶしゃーぶ食べ放題♪」で有名な「ヨーデル食べ放題」というヒット曲もありますね(えっ,知りませんか?)。今回の演目は,前座の桂小鯛さんの「やかん」のほか,出丸師の「蔵丁稚」,「住吉駕籠」,雀三郎師の「天神山」,「帯久」と,古典の名作ぞろい。蔵丁稚は,お芝居が好きすぎる丁稚がご主人に蔵に閉じ込められてしまい・・・という話ですが,いわゆる芝居話で,歌舞伎好きでもそうでなくても,派手で楽しめます。帯久は,借金を巡る大岡裁きの話ですが,われわれ法律家には身近な話題ですね(^^)チケットは先着順で12名様。しかもたったの1200円!これは,もう見に行くしかない!!皆様のご参加お待ちしております。詳しい案内と申込方法については、こちらのWordファイルをご覧ください。
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親睦行事 ビアパーティのお知らせ

日 時 8月23日(金) 午後7時から場 所 大阪タカシマヤ 屋上ガーデンの 「キラビア」 (難波) 参加費 54期までの弁護士会員 7000 円 55期以降の59期までの弁護士会員 5000 円 60期以降の若手弁護士と事務局の方 2000 円 春秋会の皆様、お待たせ致しました。8月23日(金)午後7時から、大阪タカシマヤ屋上ガーデンの 「キラビア」 (難波) にて、春秋会 『 真夏の大ビアパーティー 』 を開催致します! 7月31日(水)までに、参加申込書をFAX していただきますようお願いします。― 皆様からの多数お申し込み、委員一同心よりお待ちしております。 ― 詳しい案内と申込方法については、こちらのPDFファイルをご覧ください。