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日弁連理事会だより   (12月15日・16日開催)

・開示証拠の複製等の交付について会則化の議論が進む・スタッフ弁護士の養成事務所に助成金の交付が決定・ゲートキーパー問題が急転、制度の導入に全面反対に 1.開示証拠の複製等の交付に関する規定案が継続審議に 刑事訴訟法の一部改正が11月1日から施行され、検察官からの証拠開示が大幅に拡大されたことに伴い、関係者のプライバシーの侵害や証人威迫等の弊害を除去するために開示証拠の複製等の適正管理が義務付けられ、その保管をみだりに他人にゆだねることが禁止されました(刑事訴訟法第281条の3)。法で禁止されている証拠物等の「複製」とは、証拠の全部または一部をそのまま記録したもの及び書面を指していますので、記録の一部を引用したり要旨を抜き出すことは「複製」に該当しませんが、「審理の準備目的」のために第三者に交付する場合のルールを定めないと弁護活動が萎縮するおそれがあります。今回理事会で討議されている規則案は、正当な弁護活動を保証し、被告人の防御権を確保するため規則化しようとするものです。この規定は、「審理準備目的」のための開示証拠の第三者への交付について弁護士の職務の規律を定めるもので、「審理準備目的」外の正当な使用(例えば、修習生の研修目的での交付や学術目的での複製等)がどの範囲で認められるかは刑事訴訟法第281条の4第2項の解釈となります。この規定案が総会で承認された場合は、規定に違反して被告人や第三者に交付等をすると懲戒の対象となることから、ガイドラインの作成にとどめるべきとの意見も理事会ではありました。しかし、法が「みだり」に第三者への交付を禁じている以上「みだり」にの解釈について一律的に規定を定め弁護活動が萎縮しないように弁護権の確保のためには必要との意見が大勢を占めており、引き続き継続審議されることになっています。 なお、裁判所の処置請求に対する取扱規程の制定については一部修正の上承認され来年3月開催の臨時総会で議案として諮られることに決定しています。 2.日本司法支援センター常勤弁護士養成援助基金特別会計設置要綱が成立 日本司法支援センター(法テラス)では、3年間で300人のスタッフ弁護士を確保するべく司法修習生を中心として採用活動を展開していますが、大阪的に言えばスタッフ弁護士を無償で養成し法テラスに送り出すのでは、養成事務所の経済的負担が大きく手を挙げる事務所が限られてきます。現に今でもやっと全国で100カ所を超えたところです。せめてその経済的負担を一部でも軽減するべきで、その旨の発言をしていたのですが、このたび正式に特別会計の設置要綱が提案され、1年間司法修習生の養成を受け入れる法律事務所に100万円の援助をすることになりました。この制度は、研修開始後4ヶ月経過時に養成事務所に支給されるが、但し将来司法修習生が、研修終了後養成事務所で就職するか養成事務所の紹介で他の法律事務所に就職したなど、養成受入弁護士が関与して司法支援センターに就職しなかった場合は援助金の返還をしなければなりませんが、100万円の対価はスタッフ弁護士の研修、養成にあることから仮に司法修習生の心変わりで他の事務所に就職したりひまわり公設事務所に赴任した場合などには返還の必要がありません。 また、「法テラス」の地方事務所には事務局長の人選が急がれています。12月中に弁護士会で人選の目処がつかない場合は法務省や裁判所から人材が出向などで供給されうることになりかねないとの説明があり、各地からは必死に事務局長の適材確保に奔走しているのに、こんな提案ではまるで天下りを容認せざるを得ないような提案で対策本部としてしっかり法務省と交渉するべきとの意見が相次ぎましたが、その通りで地方事務所の事務局長に安易に官からの出向者を受け入れるべきでなく、時間をかけてでも各地で事務局長の適材を弁護士会の手で確保するべきと思います。 3.FIUが警察庁に移管されゲートキーパー問題が重大局面に ゲートキーパー(FATFの勧告に基づき疑わしい取引等について弁護士が行政庁の門番として通報義務が課せられる制度)については、これまで弁護士制度の根幹に関わるものだけに最も侵害の少ない制度として、弁護士の通報先を日弁連とし、日弁連から金融庁のFIU(金融情報機関)に通報することとし、日弁連は行政庁からいかなる指揮、監督も受けないことを骨子とした制度設計を法務省と協議し、概ねその方向で決着が見込まれていました。ところが、11月17日の内閣府のテロ対策推進本部でFIUが金融庁から警察庁に移管されることに決定したことから、日弁連としては刑事捜査等で対立関係にある警察庁への報告義務を課せられる制度は弁護士の存立基盤である国家機関からの独立性を危うくし、国民の信頼を損ねるとのことで制度化に全面的に反対することで強力に運動を展開することで方針が承認されました。具体的には、既に11月18日付で会長声明が出されたが、マスコミ等の報道機関や国会議員などへの働きかけ、リーフレット作成等による市民への理解と賛同、市民集会の開催などが提案され承認されましたが、国民にとってはテロ資金対策のための情報をなぜ弁護士が拒否するのか理解を得にくい面もあり国民的運動となりにくい側面があります。しかし、依頼者が弁護士に安心して真実を話さなくなれば弁護士は適切な助言や支援ができなくなりますし、そのことで依頼者が結果的に違法行為をおかすというリスクが生まれることも事実です。弁護士の秘匿権は、法の支配を広げつつ民主主義の根幹に関わることを国民に理解して貰わなければならないと思います。同時にテロ対策資金やマネーロンダリングの未然防止のために研修の実施など何よりも弁護士自体がこの問題の重大性と問題性を理解する必要もありますが、なんと言っても「ゲートキーパー問題」という横文字が関心を薄くしているのかも知れません。
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今、日弁では   日弁連理事会報告(11月15,16日)

・ゲートーキーパー問題が急転、緊迫した情勢に・大阪地方事務所の概要が固まる・裁判所の処置請求に対する取扱規程が制定の方向へ 1.金融情報機関(FIU)が、金融庁から警察庁に移管される これまで、日弁連は6月に理事会方針に基づき、報告義務の法制化には反対しつつ、法制化が行われる場合であっても、守秘義務の範囲内の情報については報告義務を免れること、守秘義務外で知り得た情報で疑わしい取引にかんする情報の報告義務は、日弁連として会員弁護士は、報告を懈怠した場合も罰則の適用を受けないものとすることを骨子としてこれまで法務省と協議を続けてきました。この協議は、制度上は金融庁にFATF勧告に言う金融情報機関(FIU)が置かれ、金融庁が、日弁連の通知の中で刑事事件の捜査等に資すると認めた場合にのみ、捜査機関に情報を提供する構造になっていました。これまで、法務省もこれらの日弁連の行動指針に事実上理解を示し、報告義務を法制化するか日弁連の会規化で足りるか等の段階まで協議は進んでいました。 ところが、理事会当日の日経新聞で、突然この法案のとりまとめを警察庁が担当することに伴い,FIUをそっくり金融庁から警察庁に移すことが省庁の局長会議で決定され、テロ対策推進本部で決定されました。これは、法務省とこれまで協議してきた基本構造と全く異なり、重大かつ深刻な問題となります。弁護士会そのものは自主自立の団体であり、政府等の権力からの独立が強く求められますし、特に捜査機関である警察庁とは刑事捜査の過程では対立構造にあり、刑事捜査で被疑者等の権利を擁護するべき弁護士や弁護士会が、警察庁に報告義務を負う制度は国民の信頼を根本的に揺るがしかねません。理事会でも、当然ながら原則に立ち戻って直ちに反対声明を出して運動に取り組むべきとの意見が大勢を占めました。他方、金融庁から警察庁に報告先が変わったというだけで情緒的に反対するべきでなく、冷静に「重大かつ深刻」とする中身を吟味しないと国民の支持を得られないのではと言う意見も出され、執行部では、慎重かつ早急に運動方針を提起することになりました。諸外国の弁護士会もFATF勧告の受諾については、基本的に反対しており、アメリカは愛国者法があるとの理由で受入の方向ではありませんし(但し、愛国者法は9,11事件後数週間で成立した人権侵害の甚だしい悪法ではありますが)、ベルギーではEU司法裁判所に憲法判断を仰いでおり、外国情勢も流動的です。仮に、反対運動を提起し、効を奏しなかったときは、個々の弁護士が直接警察庁に報告義務を課す立法が強行的に進められる危険性もあり、なんとしても会員弁護士が直罰の対象になることは避けなければなりませんが、この立法は1年遅れて平成19年の通常国会に上程される予定ですが、弁護士会として全力を挙げて当初の方針に立ち返り全面阻止の運動に取り組むべきと思います。何よりも、ゲートキーパー問題は、まだ会員間では関心の薄いのが気がかりです。11月18日付の日弁連ニュースを是非ご覧ください。 2.日本司法支援センターの地方事務所の概要が示される 16日の理事会で、全国の単位会に設置される地方事務所の概要が報告されました。それによれば、大阪では、堺出張所を含め職員数が29名で(非常勤を含む)本所には、所長、複数の副所長のほか常勤の事務局長が置かれます。局長の下に総務課長、民事法律扶助課長兼国選弁護課長が配置され、7つの係が設けられる組織イメージで、すべての単位会に職員数や面積、賃料の上限など詳細が示され、来年8月には賃貸契約が開始するように求められています。また、スタッフ弁護士の確保状況は、58期までの弁護士で確定者が21名でなお公設事務所へ就職するかスタッフ弁護士になるか迷っている人が8名いるとのことで平成18年のスタート時の対応体制は何とかやっていけるものの、21年度からの公的弁護が拡張された際の人的体制については見通しがついておらず、都市部を中心としてスタッフ弁護士の養成確保に注力する必要性が大です。 司法支援センター大阪事務所は、新会館内に設置される予定ですが、現状ではそんなに大きなスペースの確保が困難な状況にあり、法務省から示された他地域の状況からすると大阪は相当広い事務所面積が必要となります。現弁護士会分館は新会館の建設費用に充てるため売却することで総会決議がなされていますが、分館をしばらく保有して活用することも再検討するべきではないでしょうか。また、司法支援センター大阪事務所と刑事・民事公設事務所との役割分担も一層詰める必要が出てきています。 3.処置請求に対する取扱規程が一部修正で、臨時総会に諮られることに この問題は、裁判所が弁護人の出頭や尋問活動などの弁護活動に対して訴訟指揮権の発動として弁護士会に「処置請求」がなされた場合の、弁護士会の取扱ルールを全単位会の共通ルールとして規程化をしようとするもので、防御権や弁護人の弁護権に重大な影響を及ぼすだけに個の取扱規程の目的を明確にする必要がありました。当初の執行部案では第1条は国民の信頼を確保することを目的としていましたが、単位会の意見照会の結果を受けて、この理事会では「もって弁護人が弁護権を十全に行使することを確保すると共に」と修正されましたが、当然のことだと思います。また、裁判所の処置請求がなされた場合は、原則として所属弁護士会が調査をすることとして日弁連は例外的な事例のみ対処し調査することに規定案では定められました。具体的には、処置請求の対象弁護士が複数の弁護士会にまたがる場合や小単位会で対象弁護士が複数で調査の公正さが担保できないと単位会が判断した場合など日弁連で対処することが相当と認めたときに限られることになりました。次回の理事会で承認されれば、来年の3月の臨時総会に議案として諮られる予定です。 この問題は、昭和50年代の荒れる法廷の時代に日弁連でも審議され、その際には規則化が見送られた経緯があるだけに、臨時総会では議論を呼ぶものと思われます。 また、同時期に意見照会されていた開示証拠の目的内使用のルールを定める取扱規程については、単位会から多様な意見があり執行部で整理して次回の理事会に諮られる予定です。

「子供の虐待」研修 報告

 11月28日、藤井先生のお話を伺いに9人の弁護士が集まりました。9人の内、司会の2名を除いて全員女性で、弁護士の女性比率からすると、全くあり得ない男女構成で、それだけ、虐待の問題に対する女性の関心が強いということかと思いました。もっとも、虐待の主体の多くが実母とされていることも、その遠因かもしれませんが。今回、特に一同で議論となったのは、虐待の疑いを発見した場合、弁護士にも児童相談所への通告義務があることでした。確かに、被害者である子どもから相談を受ける場合には問題ありませんが、加害者から相談を持ちかけられた場合、信頼関係との関係で大きな問題となります。もっとも、通告義務によって通告自体が弁護士の守秘義務に反することにはならないし、逆に、通告義務違反自体に罰則規定がないことからすれば、ケースバイケースの対応の余地はあります。私個人としては、加害者に虐待しないように働きかけることはしても、通告できるかというとやはりできないと言うのが現状です。 また、今回の研修では、児童虐待事案の処理の基本的な流れや、弁護士としての関わり方、及びそのポイントなど実務的な問題も説明されました。 子どもの虐待事案は、近年多く報道されるようになっています。問題自体は古くからあったものが、社会的に認知されるにいたって掘り起こされているという側面はあるものの、個々人の孤立化が際だつ昨今、追いつめられて虐待に走ってしまう事案は今後も減ることはないのではないかと思います。私は、そもそも児童福祉法のなんたるか自体が心許ない状態であったことから、今回の研修を通じて、この問題に対する取っ掛かりを得られ大きな収穫でした。 以上
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第8回 世話人会議事録

〔日 時〕   平成17年11月7日 正午~午後1時 於当事務所〔出席者〕 植岡先生、中島先生、大橋先生、牟礼先生、西谷先生尾形先生、奥津先生、二宮 1.今年度の行事予定① ハイキング等 (担当:西谷先生、奥津先生)予定が10月から3月ころに変更となったため、季節柄ハイキングにこだわらずに参加しやすい行事を企画する。次回までに具体的な案を出してもらう。② グルメの会(担当:牟礼先生、二宮)当方の予定、予算をリーガロイヤルホテル側に連絡済。ホテル側からの回答待ち。1月下旬から2月初旬にかけて実施する予定。 ③ 勉強会(担当:大橋先生、尾形先生)離婚カウンセラーをお招きし、離婚問題についての講演を実施する。予算は10万円以内。若手会予算から負担するほか、一人1000円程度の会費の徴収も検討する。 ④ 会派対抗ボーリング大会(担当:中島先生、井上先生、二宮)11月30日実施予定。現在、参加希望者10名。明日の若手会連絡会にて各会派と調整する。 ⑤ 会派対抗若手ゴルフ(担当:西谷先生、二宮)11月12日実施予定。各会派の参加者、組み合わせが確定済。 以上次回の第9世話人会は、既にご連絡しているとおり、下記の日程で開催予定です。 宜しくお願い致します。第9回世話人会  平成17年12月7日 正午~午後1時  於当事務所

あなたはその子を救えますか?! 「子どもの虐待」・その現実と対処法

新聞報道などで,悲惨な,目を覆いたくなるような子どもに対する虐待事件を見聞きすることは珍しくなくなりました。子の親権を巡る争いの中で,家庭についての相談事の中で,子どもの虐待について相談を受けたり,虐待を察知されるケースも増えていることと思われます。子どもの虐待,その現実に向き合ったとき,弁護士として何ができるのか。解決していく上での留意点は?今回の実務研修は,この問題についてのエキスパート,藤井美江会員を講師に迎え,”子どもの虐待”問題の現状から諸手続上の留意点まで,幅広く語っていただきます。相談されてから困らないためにも,みなさまふるってご参加下さい。 春秋会研修委員長 赤津加奈美春秋会常任幹事   島尾恵理
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春秋会研修委員会主催「春秋の日」報告

 現在、法科大学院(ロースクール)は、74校5800名の学生が学び、非常勤講師を含む600名の弁護士が教員として参加していると言います。10月4日に開かれた「春秋の日」は、「動き始めたLawSchoolその現状と課題,展望・・・」と題して、ロースクール教員として活躍中の豊川義明(関西学院)、秋田仁志(立命館)、坂本団(関西)の各会員から報告を受け、ロースクールの実情を報告してもらいました。司法研修所に代わる,より実践的な法曹養成の場として期待されたロースクールですが,現実には「実務より理論」という傾向が強く、特に国立大学ではその傾向が強いと言います。新司法試験のプレテスト(模擬試験)でも、公法分野に限っても、200くらいの判例を丸暗記しないといけないようなもので、新司法試験そのものが大きな問題を抱えているといい、教員としても、学生の採点をどうするのかという大きな悩みを抱えているということです。 また、公式のカリキュラムとは違って実質的には司法試験対策のような講義もあるらしいのですが、ロースクール生の抱える新試験に対する不安からすると、それも仕方がないかということです。現在の状況は過渡的なものかも分かりませんが、本来期待された在り方からすれば,学生が試験対策をしなくてもいいように、合格率を7~8割に引き上げないとロースクールが目指したものは実現できないのではないかという指摘がありましたが、まさにそのとおりだと思いました(「司法改革」が何を求めたのかについては、議論あるところですが)。 今回、参加して感じたのは、春秋会からロースクールに教員として参加している皆さんが、自分たちの後継者、とりわけ人権活動をしていく後継者に育っていってほしいと真剣に考えて参加していることです。そこに春秋会らしさを感じました。ロースクールの教官が,皆、春秋の会員のような情熱と問題意識を持っておれば、そこでの教育はすばらしいものになると思いますが、残念ながら、現実は理想にはほど遠いようです。 しかし、「元々,ロースクールは『合格者3000人ありき』が前提となって出来上がった制度で、様々な問題を抱えているのは分かり切ったことだが、出来たものは仕方がない、幸いロースクール生はいい人材がそろっている、この人たちにリーガルマインドを受け継いでもらうために春秋会としてもエクスターンシップなどに積極的に関与していく必要がある」という森下弘会員(立命館)の熱い訴えが参加者の共感を呼びましたが、そういう方向での改革の努力が必要だということを痛感させられました。 以上
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第7回 世話人会議事録

 〔日 時〕 平成17年10月6日 正午~午後1時 於当事務所〔出席者〕  植岡先生、奥津先生、松本先生、牟礼先生、二宮 1.ソフトボール大会について10月2日に開催されたソフトボール大会では、常幹(若手会担当)の植岡先生のほか、中島先生、二宮が参加した。2.今年度の行事予定① ハイキング (担当:西谷先生、奥津先生)前回の世話人会において、若手会ハイキングを10月22日(土)に開催することが決まっていたが、その後、親会の親睦委員会主催のハイキングの日程が変更され、10月8(土)に決定されたため、日程が近すぎることから、当会のハイキングの予定を来年3月ころに変更する。また、3月ころはまだ肌寒いことも考えられるので、ハイキングにこだわらず、温泉、博物館鑑賞なども検討する。② グルメの会(担当:牟礼先生、二宮)リーガロイヤルホテルのチーフソムリエである岡氏の都合にあわせ、1月下旬から2月初旬にかけて実施する。 ③ 勉強会(担当:大橋先生、尾形先生)山田庸男日弁連常務理事より、日弁連で現在議論されている内容を報告してもらう。 日程の調整等は担当者と二宮が協議して行う。 ④ 会派対抗ボーリング大会(担当:中島先生、井上先生、二宮)11月30日実施予定。 ⑤ 会派対抗若手ゴルフ(担当:二宮)11月12日実施予定。 3.その他親会より、新入会員歓迎会(10月28日)、裁判所との協議会(1月19日)への協力要請あり。若手会としても参加者を募ることとする。以上次回の第8世話人会は、既にご連絡しているとおり、下記の日程で開催予定です。 宜しくお願い致します。第8回世話人会  平成17年11月7日 正午~午後1時  於当事務所

新人歓迎旅行のご案内

 11月18日から2泊3日の春秋会新人歓迎旅行です。今年は、激動の「台湾」。 近くて日本と関係も深いのに意外と知らない台湾を味わう、しかも、フツーの観光旅行とはひと味違う旅にしたいと思います。58期の新人が入所される事務所もそうでない事務所も、ご家族ご友人お誘い合わせの上、 ぜひとも多数ご参加下さいますよう、ご案内申し上げます。旅行社と打合せを重ね行程が大まかに決まってきましたので、ご紹介したいと思います。(※予定は変更される可能性もあります) ★ホテルは福華大飯店台北。★パスポートは、「帰国日+6ヶ月」有効なものが必要です!お申し込みは、成見まで → narumi-@nifty.com

ソフトボール大会のご案内

この度,友新会と一水会から,我が春秋会に対し,ソフトボール対決の挑戦状が叩きつけられました。日頃から会派活動に熱心な方もそうでない方も,ソフトボールには腕に覚えのある方もそうでない方も 「できたらテニスがよかったな」 と心密かに思っている方も,所属会派が春秋会である以上は,この挑戦を受けないわけには参りません。 そこで,「我こそは」と思う会員の方は,是非とも,今回のソフトボール対決にご参加頂きたく,取り急ぎご案内する次第です。  …などと,多少の脚色を入れて対決感を煽ってみましたが,要 は,みんなで楽しくソフトボール大会をしようという企画です。未経験者,女性,他球技を愛する方,どなたでも大歓迎ですので(ハンデ等の特別ルールもあります),どしどしご参加下さい!
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春秋会研修「離婚事件のトータルサポート~DV事件を中心に~」に参加して

1、はじめに去る7月29日、乘井弥生先生を講師として、「離婚事件のトータルサポート~DV事件を中心として~」というタイトルの研修会が行われました。 参加者は35名と、用意されていた机が足りないほどの盛況で、しかも、男性の参加者が意外と多く、DV問題に対する弁護士の先生方の関心の高さが伺われました。 乘井先生は、軽快な口調で、DVの基本的な構造に関する話から、弁護士が相談を受けた際の注意点、事件解決のためのメニューなど、私のようにまだDV事件を経験したこともない新人弁護士にもよく分かるようにご説明くださいました。 2、DVの構造研修会の内容を軽くご紹介しますと(あくまで私が理解できた範囲内ですが)、「DV」とは、単に身体的な暴力のみを意味するのではなく、社会的な男女の固定的な役割分担、経済力の格差等に基づくあらゆる暴力のことであり、具体的には、生活費を渡さないとか、実家や友人との付き合いを制限することなども含む概念であるということでした。 そして、DVは、単なる個人間の問題ではなく、男女の役割に関する社会通念等の外部社会からの圧力によって支えられているところがあり、加害者は加害意識が薄く、被害者は長年の間、現状に耐え続けてきたという構造があるとのことです。 また、加害者は、学歴や収入等とは無関係であり、むしろ力関係や権威に敏感であり、強者の指示命令には従順という一面もあるということでした。 3、相談と事件解決のプランこのような、DV被害者の相談を受ける際には、上記のようなDVの構造を念頭に置き、二次被害を防止し、相談者の自己決定を尊重するために、安易に「逃げればいいのに、なぜ今まで逃げなかったの?」などと言うことには気をつけなければなりません。そして、相談者が夫との共同生活解消の決意ができているかどうかをしっかり見極め、できているようであれば、相談者の安全確保と自立支援のための方策をアドバイスする必要があります。 具体的には、どこへ避難するか(たとえば、相談者が実家に避難したいと思っていても、実家の両親等がDV夫に適切な対応ができるかどうかを判断する必要がある)、何を持ち出すべきか(現金、通帳、身の回りの必需品、おもちゃなど子どもが大切にしている物等)、住民票(原則として動かさない)、健康保険の異動(厚生労働省通達H16.12.2「婦人相談所が発行する『被害を受けてる旨の証明書』を持って保険者へ申し出る方法」)、子どもの学校の関係(住民票に関係なく居所の学校に入れる)などです。 そして、保護命令の検討、離婚調停、離婚裁判、刑事的対処を検討していくことになるということです。 4、さいごにこのように、研修会では、DV被害者の相談を受けたときから、最終的な結論に至るまで弁護士がDV問題で関わっていく際の流れについて、具体的でわかりやすい説明がされました。 その後の質問の時間も、各先生方が実際に扱っておられる事件での疑問点等、活発な議論が交わされました(中には、DV被害者が男性というケースもありました。)。 研修は居眠りをして、資料をもらってくれば良いと信じて疑わなかった私にとっても、「これで俺はDVの専門家になったんちゃうか。」と思えるほど充実した研修会でした(乘井先生には「この程度しか理解してないのか」とお叱りを受けるかもしれませんが・・・)。 以上